変更・見直し前
【就業規則】
(職務変更・転勤)
第a条 会社は、業務上の必要がある場合に、1週間前までに内示をして、社員の従事する職務及び就業する場所の変更を命ずることができる。
2 前項の場合、社員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。
(職務変更・転勤)
第a条 会社は、業務上の必要がある場合に、1週間前までに内示をして、社員の従事する職務及び就業する場所の変更を命ずることができる。
2 前項の場合、社員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。
変更・見直し後
【就業規則】
(職務変更・転勤)
第A条 会社は、業務上の必要がある場合に、原則として1週間前までに内示をして、従事する職務及び就業する場所の変更を命ずることができる。
2 前項の場合、社員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。また、社員は、業務に支障が生じないよう、会社の指示に従って必要な引継ぎを行わなければならない。
(職務変更・転勤)
第A条 会社は、業務上の必要がある場合に、原則として1週間前までに内示をして、従事する職務及び就業する場所の変更を命ずることができる。
2 前項の場合、社員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。また、社員は、業務に支障が生じないよう、会社の指示に従って必要な引継ぎを行わなければならない。
あくまでも規定例です
碧労務管理事務所
社会保険労務士 鳥居 靖
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