就業規則規定例 配転命令の定め方(1) 高浜市対応の社労士 | 就業規則を作りたい高浜市の社長を応援する社労士鳥居 TEL0566-55-4040

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碧労務管理事務所は安城市高棚町に事務所があります。主な業務は、労働保険社会保険関係諸手続きです。特典として新規顧問契約成立で就業規則(20万円相当)を50%オフで作成します。

変更・見直し前
【就業規則】
(職務変更・転勤)
第a条 会社は、業務上の必要がある場合に、1週間前までに内示をして、社員の従事する職務及び就業する場所の変更を命ずることができる。
2 前項の場合、社員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。
 
 
変更・見直し後
【就業規則】
(職務変更・転勤)
第A条 会社は、業務上の必要がある場合に、原則として1週間前までに内示をして、従事する職務及び就業する場所の変更を命ずることができる。
2 前項の場合、社員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。また、社員は、業務に支障が生じないよう、会社の指示に従って必要な引継ぎを行わなければならない。
 
 

 

あくまでも規定例です

 

 

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碧労務管理事務所 

社会保険労務士 鳥居 靖

〒446-0053 安城市高棚町芦池122-3-D

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