就業規則規定例 採用基準・昇進基準を就業規則に定めるべきか 高浜市対応社労士 | 就業規則を作りたい高浜市の社長を応援する社労士鳥居 TEL0566-55-4040

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碧労務管理事務所は安城市高棚町に事務所があります。主な業務は、労働保険社会保険関係諸手続きです。特典として新規顧問契約成立で就業規則(20万円相当)を50%オフで作成します。

変更・見直し前
【就業規則】
(採用選考における採用基準)
第a条 会社は、次の各号を充足する者を採用するものとする。
(1)前条に定める筆記試験において、80点以上の者
(2)〔以下略〕
(昇進基準)
第b条 会社は、次の各号を充足する場合に該当するときは、昇進させるものとする。
(1)直近3年の勤務評価が連続してAの者
(2)〔以下略〕
 
 
変更・見直し後
【就業規則】
(採用)
第A条 会社は、正社員として就職を希望する者について、書類選考、筆記試験、採用面接等の選考試験を経て採用する。ただし、○○の場合は、選考試験の全部又は一部を免除することがある。
(昇進基準)
第B条 会社は、社員の昇進を検討する際には、次の各号を要素として考慮する。
(1)勤務評価の成績
(2)出勤率
(3)〔以下略〕
 

 

あくまでも規定例です

 

 

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碧労務管理事務所 

社会保険労務士 鳥居 靖

〒446-0053 安城市高棚町芦池122-3-D

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