外国人ビザ専門行政書士の鹿内節子です。

 

法務省HPより抜粋

 

1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準 

① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)

 ② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

 ③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

 ④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む) 

 

2 受入れ機関の義務

 ① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う) 

② 外国人への支援を適切に実施 → 支援については,登録支援機関に委託も可。 

全部委託すれば1③も満たす。

 ③ 出入国在留管理庁への各種届出 

(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁 から指導,改善命令等を受けることがある。

 

監理団体は登録支援機関に業務委託することができる。

外国人ビザ専門行政書士の鹿内節子です。

 

では、具体的に説明します。(法務省HPより抜粋)

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〇特定技能1号:

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向 けの在留資格 

 

特定技能1号のポイント 

○ 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通 算で上限5年まで 

○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した 外国人は試験等免除) 

○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験 等免除) 

○ 家族の帯同:基本的に認めない

○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

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○ 特定技能2号:

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 

 

特定産業分野:介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業,

 (14分野) 建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業 

(特定技能2号は赤字部の2分野のみ受入れ可)

 

特定技能2号のポイント

 ○ 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新 

○ 技能水準:試験等で確認 

○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要 

○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子) 

○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

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現行の技能実習から特定技能1号へ変更、そこから特定技能2号へ変更という

ビザの流れが予想できます。

 

特定技能2号は、家族帯同、上限年数に制限がないことから

永住、帰化もみすえた資格といえます。

 

熟練した技能を持った外国人には、続けて日本で仕事を

してほしいということですね。

 

 

外国人ビザ専門行政書士の鹿内節子です。

 

外国人材の特定技能の登録支援機関の業務とは

なんでしょうか。

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○ 受入れ機関に対し、支援計画を作成し、支援計画に基づいて、特定技能1号外国人に対する職業生活上、日常生 活上又は社会生活上の支援を実施することを求める【第2条の5第6項及び第7項、第19条の22第1項】 

○ (受入れ機関に対し、支援計画の適正な実施が確保されるための基準に適合することを求めるが)登録支援機関に 支援を委託すればこの基準に適合するものとみなされる【第2条の5第5項】

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具体的には

○ 入国前の生活ガイダンスの提供(在留活動 の概要、保証金の徴収等は違法であることの 教示等) 

○ 住宅の確保

 ○ 在留中の生活オリエンテーションの実施 (行政手続、各種届出方法、生活情報、医療、 防犯等) 

○ 生活のための日本語習得の支援 

○ 相談・苦情への対応(労働条件、転職、生 活全般、医療等) 

○ 非自発的離職時の転職支援 

○ その他

 

(法務省HPより抜粋)

 

 

外国人ビザ専門行政書士の鹿内節子です。

 

2019年4月から実施する特定技能という在留資格。

外国人材にかかわる機関、団体の名称の意味を

説明します。

 

登録支援機関とは

受け入れ機関から業務委託され、外国人材の

サポートをする仕事をする組織です。

 

①登録要件とは

登録拒否事由(欠格事由)に該当しないこと ・5年以内に出入国又は労働に

関する法令により罰 せられた者でないこと等 

 

○ 中長期在留者の受入れを適正に行った実績や

中長 期在留者の生活相談等に従事した経験を有する職員 が在籍していること 

 

○ 情報提供体制を確保していること等

 ※ 要件を満たせば登録支援機関として登録される 

(登録支援機関となる主体は特定の業種に限定される)

 

②登録手続きとは

登録の申請 

・代表者氏名、住所等の必要事項や疎明資料を 提出 

○ 出入国在留管理庁長官による登録 

○ 登録の取消し ・支援計画に基づいた支援を行わなかった場合 

・不正の手段により登録を受けた場合等

 

登録申請書サンプル

http://www.moj.go.jp/content/001287111.pdf

(法務省HPより抜粋)