外国人ビザ専門行政書士の鹿内節子です。

 

では、具体的に説明します。(法務省HPより抜粋)

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〇特定技能1号:

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向 けの在留資格 

 

特定技能1号のポイント 

○ 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通 算で上限5年まで 

○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した 外国人は試験等免除) 

○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験 等免除) 

○ 家族の帯同:基本的に認めない

○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

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○ 特定技能2号:

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 

 

特定産業分野:介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業,

 (14分野) 建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業 

(特定技能2号は赤字部の2分野のみ受入れ可)

 

特定技能2号のポイント

 ○ 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新 

○ 技能水準:試験等で確認 

○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要 

○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子) 

○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

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現行の技能実習から特定技能1号へ変更、そこから特定技能2号へ変更という

ビザの流れが予想できます。

 

特定技能2号は、家族帯同、上限年数に制限がないことから

永住、帰化もみすえた資格といえます。

 

熟練した技能を持った外国人には、続けて日本で仕事を

してほしいということですね。