外国人ビザ専門行政書士の鹿内節子です。

 

法務省HPより抜粋

 

1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準 

① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)

 ② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

 ③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

 ④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む) 

 

2 受入れ機関の義務

 ① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う) 

② 外国人への支援を適切に実施 → 支援については,登録支援機関に委託も可。 

全部委託すれば1③も満たす。

 ③ 出入国在留管理庁への各種届出 

(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁 から指導,改善命令等を受けることがある。

 

監理団体は登録支援機関に業務委託することができる。