外国人ビザ専門行政書士の鹿内節子です。
法務省入国管理局から方針について
の文書がでました。
(入国管理局 HPより抜粋)
1.1号特定技能外国人に対して
技能試験
日本語試験
2.2号特定技能外国人に対して
分野所管行政機関は,必要とされる外国人材の技能水準を明確化するため,当 該特定産業分野に属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務の適切な遂 行能力を担保するための具体的な水準設定を行う。
この際,2号特定技能外国人 については,長年の実務経験等により身につけた熟達した技能であって,現行の 専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性 ・技能を要する技能が求められることを踏まえ,上級技能者のための試験である 技能検定1級の合格水準と同等の水準を設定する。なお,例えば,「実務経験A 年程度の者が受験した場合の合格率がB割程度」など合格者の水準を可能な限り明確化 する。
以下を参照のこと

