外国人ビザ専門行政書士の鹿内節子です。

 

法務省入国管理局から方針について

の文書がでました。

 

(入国管理局 HPより抜粋)

1.1号特定技能外国人に対して

技能試験

日本語試験

 

2.2号特定技能外国人に対して

分野所管行政機関は,必要とされる外国人材の技能水準を明確化するため,当 該特定産業分野に属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務の適切な遂 行能力を担保するための具体的な水準設定を行う。

 

この際,2号特定技能外国人 については,長年の実務経験等により身につけた熟達した技能であって,現行の 専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性 ・技能を要する技能が求められることを踏まえ,上級技能者のための試験である 技能検定1級の合格水準と同等の水準を設定する。なお,例えば,「実務経験A 年程度の者が受験した場合の合格率がB割程度」など合格者の水準を可能な限り明確化する。

 

以下を参照のこと

特定技能の試験について

 

 

外国人ビザ専門行政書士の鹿内節子です。

 

昨日商工会議所の外国人材活用
セミナーは満杯でした。
 
質問内容は、事業所さんが、
かなり情報に詳しくなっていて、
より深い質問が多かったです。
技能実習で体験ずみの人もいるから。

 
真剣に外国人材を採用したい。
またビジネスとして取り組もう
という人が多いのは間違いない。

外国人ビザ専門行政書士の鹿内節子です。

 

登録支援機関になれるものを具体的にあげると

 

人材派遣会社、弁護士、社会保険労務士、行政書士などを

想定している。

 

個人も法人も可だそうです。

 

受け入れ機関との委託契約を結ぶことが必要です。

 

入国管理庁のHPに4月に登録支援機関は、

掲載される予定。

外国人ビザ専門行政書士の鹿内節子です。

 

外国人材の採用の流れ図です。(法務省HPより抜粋)

 

①海外から来日する (在留資格認定申請)

技能実習2号を良好に終了した外国人(試験は免除)

新規の外国人(国外試験 技能 日本語に合格)

 

②日本国内にいる中長期在留者(在留資格変更申請)

技能実習2号を良好に終了した外国人(試験は免除)

留学生(国外試験 技能 日本語に合格)

 

 

 

 

外国人ビザ専門行政書士の鹿内節子です。

 

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正案

(入国管理局に対する申請に係る代理・取次に関する部分)

への反対表明です。

★登録支援機関の職員が申請取次(在留資格認定・在留資格変更・在留資格更新)

をすることに反対です。 

 

私は、会長声明を支持します。

 

 

 

日本行政書士会連合会 会長声明