外国人ビザ専門行政書士 鹿内節子です。

 

以下のサイトから引用(東京外国人雇用センター)

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知っておくべき日本の労働関係法令等

 日本で働くに当たって、労働基準法等関係法令により規定されている事項や「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」 により事業主に努力を求めている事項には以下のようなものがあります。(抜粋)

  1. 国籍を理由とする差別的取扱いの禁止
     出身国の労働条件等が日本のものと比べて低いことを理由とする差別的取扱いも禁止されています。(労働基準法第3条)
  2. 労働条件の明示
     使用者は、労働契約を締結するに当たって、賃金、労働時間等を労働者に明示しなければなりません。特に、賃金に関する事項は、書面で明示することが必要です。(労働基準法第15条)
     就職に当たっては、賃金、労働時間等の主要な労働条件について、その内容を明らかにした書面(労働条件通知書)などで確認することをお勧めします。
  3. 強制労働・中間搾取の禁止
     使用者は、暴行や脅迫などで、労働者の意思に反して労働を強制してはなりません。
     また、法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはなりません。(労働基準法第5条、第6条)
  4. 労働契約の不履行について違約金、損害賠償額等を予定する契約の禁止
     契約期間満了前の退職など、労働者側の労働契約不履行について違約金を定めたり、損害賠償の額を予定するような契約をすることは禁止されています。(労働基準法第16条)
  5. 労働災害にあって療養中の労働者に対する解雇の制限
     業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。(労働基準法第19条)
  6. 解雇の予告
     労働者を解雇する場合には、原則として30日以上前に予告する必要があります。30日以上前に予告しない場合には30日に不足する日数分の平均賃金額(解雇予告手当)を支払う必要があります。 ただし、天災などのやむを得ない事由のために事業の継続が不可能になった場合や、労働者の責に帰すべき事由により解雇する場合はこの限りではありません。(労働基準法第20条、第21条)
  7. 賃金の支払い
     賃金は、通貨で、労働者に対し直接に、全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければなりません。(労働基準法第24条) ただし、全額払については、税金、雇用保険料などの法定控除及び組合費などの協定控除は例外となります。
     また、労働者が退職する場合には、未払いの賃金等を、請求後7日以内に支払わなければなりません。(労働基準法第23条)
  8. 最低賃金
     使用者は労働者に対し最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。(最低賃金法)最低賃金は、地域別最低賃金と産業別最低賃金があります。
  9. 労働時間、休日
     法定の労働時間は、1日8時間、 1週40時間(一部の規模・業種の事業場については44時間)となっています(労働基準法第32条、第40条、第131条)。 法定の休日は、週について1日又は4週について4日以上とされています(労働基準法第35条)。
  10. 時間外・休日労働及び深夜労働の割増賃金
     法定の労働時間を延長し、法定の休日に労働させるには、法令で定められた一定の手続きが必要とされています。(労働基準法第36条)
    また、法定の労働時間を超える労働に対しては、通常の労働時間又は労働日の賃金の25%以上の率、法定の休日における労働に対しては、35%以上の率で計算した割増賃金が支払われることになっています。
    さらに、深夜(午後10時から午前5時まで)における労働に対しても、25%以上の率で計算した割増賃金が支払われる必要があるとされています。(労働基準法第37条)
  11. 年次有給休暇
     6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、年次有給休暇が与えられることになっています。(労働基準法第39条)
  12. 金品の返還
     我が国に在留する外国人は、旅券又は外国入登録証明書を常時携帯する必要があります。(入管法第23条)旅券を他入に預けないようにしましょう。
    また、労働者が退職する際は、請求後7日以内にその権利に属する金品を返還しなければなりません。(労働基準法第23条)
  13. 安全衛生
     労働者の安全と衛生を確保するため、労働者の危険又は健康障害の防止、安全衛生教育(雇入れ時の教育等)、健康診断の実施がなされるよう労働安全衛生法で規定されています。(労働安全衛生法)
  14.  
退職に当たっては
 
   働いていた会社を退職する場合には以下の点に留意してください。
 
  ■自己都合による退職■
   退職については、通常就業規則に定めがありますので、あらかじめその内容や手続きについて確認しておきましょう。 なお、民法(第627条)によれば期間に定めのない労働契約の場合は、原則として退職の申入れから2週間後に契約は終了するものとされています。    ただし、急に「辞めたい」と申し入れることは、会社にとっては事務引継や次の人を探さなくてはいけなくなるなど困ることもありますので、退職の時期等については会社と十分話し合うことが望ましいでしょう。
 
  ■事業主からの解雇■
   「解雇」とは、使用者の意思で労働契約を一方的に終了させることです。解雇に当たっては使用者は労働者に少なくとも30日前にその予告をする必要があり、30日以上前に予告しない場合には30日に不足する日数分の平均賃金額(解雇予告手当)を支払う必要があります。(労働基準法第20条、21条)    日本国内の事業所に雇用された一定の条件に該当する人は雇用保険が適用されますので、雇用保険の被保険者となっている人は退職後に手続きを行ってください。
 
  ■雇用保険制度について■
   日本では雇用保険制度が設けられています。雇用保険制度は、在職中の労働者の雇用の安定を図り、失業中の労働者に対して、生活の安定と再就職の促進のために失業等給付を行うものです。    失業等給付は、労働者と事業主が支払う保険料によってまかなわれており、日本で雇用されれば日本人であるか否かに関わらず被保険者となり、事業主を通じて被保険者証が交付されます。
 
  〔離職した場合には〕

離職した場合は、所定の要件を満たせば失業給付を受給することができます。失業した場合には、

  1. 離職票(離職時に事業主からもらいます。)
  2. 被保険者証
  3. 印鑑(あれば)
  4. 住所及び年齢を確認できるもの(外国人登録証明書等)
  5. 最近の写真2枚(3*4.5cm)

を持参し、居住地を管轄する公共職業安定所に来所し、求職の申込みをしてください。
 求職の申込みを行った後、指定された日に公共職業安定所に行って、失業の認定を受けてください。失業の認定を受けた場合には失業給付が支給されます。ただし、求職申込み後の失業の状態の7日間(待期といいます。)は給付は受けられません。

 また、自己の責に帰すべき重大な理由により解雇され、又は正当な理由のない自己都合退職の場合には、待期期間満了後3カ月間給付されません。(給付制限といいます。)

 

その他の労働者のための保険制度について

■労災保険制度■

 労働者災害補償保険法により、労働者を1人でも雇用する事業は労災保険の適用事業となります。 これにより、労働者の業務上の事由や通勤による負傷、疾病障害又は死亡に当たっては所定の保険給付がなされます。

労働者等の請求により、次のような保険給付、支給されます。

  1. けがや病気で療養を行う場合には療養給付が支給されます。
  2. けがや病気の療養のため働けないために賃金を受けていない場合には、その4日目から休業補償給付、休業給付等が支給されます。
  3. けがなどで身体に障害が残った場合には、その障害の程度に応じて障害補償給付、障害給付等が支給されます。
  4. 労働者が死亡した場合には、遺族給付等が支給されます。
    〔労災保険制度の詳細については労働基準監督署に問い合わせてください。〕

■健康保険制度■

 適用事業所に常用雇用される限り、外国人にも健康保険が適用され、これに加入する必要があります。 また、常用雇用関係にない外国人についても、外国人登録を行い1年以上日本に滞在することが見込まれる者は国民健康保険の適用になります。

 健康保険に加入することにより、被保険者やその被扶養者が病気やけがをし診療を受ける場合に、必要な医療給付や手当金が支給されます。

■厚生年金保険、国民年金保険■

 外国人についても、適用事業所に常用雇用される限り厚生年金保険が適用になり、これに加入する必要があります。 また、常用雇用関係にない外国人についても、外国人登録を行っている者は国民年金保険の適用になります。

 年金保険に加入することにより、労働者の老齢、障害死亡などの場合には、保険料から年金や手当金が支給されます。

 また、日本で年金保険に加入していた外国人は1995年4月から、出国後、請求手続きをすることにより脱退一時金が受けられます。 脱退一時金は、原則として次の条件のいずれにも該当する者が、出国後2年以内に請求したときに支給されます。

  1. 日本国籍を有していないこと
  2. 厚生年金又は国民年金の保険料を6カ月以上納めていたこと
  3. 日本に住所を有していないこと
  4. 年金(障害手当金を含む。)の支給を受ける権利を有したことがないこと
    〔健康保険制度、年金保険制度の詳細については年金事務所に問い合わせてください。〕

以下を参照してください。

東京外国人雇用サービスセンター

外国人ビザ専門行政書士 鹿内節子です。

 

外国人就労新在留資格、宿泊業 4月に試験 「特定技能1号」受け入れへ

 
観光経済新聞より引用
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外国人材の就労拡大に向けて新たな在留資格「特定技能」の創設を盛り込んだ改正出入国管理法が4月1日に施行される。「特定技能1号」の受け入れ対象業種になっている宿泊業では、旅館・ホテル業団体が設立した試験機関が、在留資格の取得に必要な外国人向けの「宿泊業技能測定試験」(仮称)を4月中に国内で実施する。海外での試験実施も調整している。求人や採用、外国人の生活支援、登録支援機関の活用などで詳細が見えない部分があるが、制度開始まで1カ月となった。

 「特定技能」は、深刻化する産業界の人手不足への対応が目的。受け入れ対象業種は宿泊業を含む14業種。宿泊業が当面活用する特定技能1号は、家族の帯同は認められないが、在留期間は最長5年。「相当程度の知識または経験を要する技能」と基本的な日本語能力を持つ外国人が対象。

 特定技能1号は、宿泊業でこれまで活用してきた高度専門職の在留資格「技術・人文知識・国際業務」に比べて従事できる業務の幅が広い。フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどに加え、これらの業務に従事する日本人が通常行う関連業務にも付随的に従事できる。

 宿泊業の特定技能1号の受け入れは、旅館業法の旅館・ホテル営業が対象。フルタイムの直接雇用で、日本人と同等以上の報酬などが要件。就業する外国人は、同じ業種の同様の業務であれば転職も認められる。

 ただ、政府は受け入れ数に上限を定めている。宿泊業の場合、2019年度からの5年間で最大2万2千人。受け入れ旅館・ホテルは、国土交通省が設置する「宿泊分野における外国人材受入協議会」(仮称)に参加し、国の調査や指導に協力する必要もある。

 特定技能1号の取得に必要な宿泊業技能測定試験は、日本旅館協会、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、日本ホテル協会、全日本シティホテル連盟が共同で設立した「一般社団法人宿泊業技能試験センター」が実施する。留学生など日本国内に滞在中の外国人を対象にした国内試験は4月中に地方を含む複数箇所で実施する。海外での実施も調整中だ。

 旅館・ホテルが特定技能1号で外国人を受け入れるまでの手順は、試験に合格した外国人が、個々の求人募集に直接申し込む、または民間の職業紹介事業者の仲介を受ける。留学生など日本国内に在留していれば、ハローワーク(公共職業安定所)も活用できる。

 合格者と雇用契約を締結した旅館・ホテルは、海外から来日する外国人の場合、在留資格認定証明書を代理で地方出入国在留管理局(4月に出入国在留管理庁が発足)に申請。交付後に外国人に査証が発給され、入国となる。留学生などで日本に滞在中であれば、原則、本人が在留資格の変更許可を受けて就業する。

 在留資格を取得するには、受け入れ旅館・ホテルが、外国人の就業や生活をサポートするための支援計画を策定し、支援を実施する必要がある。自ら支援を行うか、国に認められた登録支援機関に委託するかを選択できる。支援内容は、(1)入国前の生活ガイダンス(2)入国・帰国時の空港への送迎(3)住宅の確保(4)預貯金口座の開設などの生活支援(5)日本語習得の支援(6)苦情・相談への対応―などが挙げられている。

 受け入れを目指す旅館・ホテルにとって、求人募集など採用までの手順、支援計画の策定・実施の要件などが関心を集めている。日本旅館協会は2月21日に特定技能に関するセミナーを東京都内で開催し、宿泊業界の取り組みや新制度の概要を説明した。

 セミナーで講師を務めた日本旅館協会労務委員長の山口敦史氏(山形・ほほえみの宿滝の湯)は「マッチング(求人募集・応募など)がどうなるか、具体的に見えていない。受け入れる外国人への支援や登録支援機関の詳細もこれから示される。登録支援機関に委託した場合の経費なども不明」として、制度が明確になり次第、業界団体などを通じて情報を周知したい考えを示した。

 特定技能の運用に関して法務省が公表しているスケジュールでは、3月中旬に改正出入国管理法の具体的な運用を規定した政省令を公布。申請書類はサンプルを3月1日に窓口で配布し、3月中旬に確定版をウェブサイトに掲載する。4月1日から申請の受け付けを開始する。

技能実習制度に宿泊業を追加へ

 日本旅館協会など宿泊業4団体は、新在留資格「特定技能」とは別に、技能実習法に基づく外国人技能実習制度の「技能実習2号」移行対象職種への宿泊業の追加に取り組んでいる。厚生労働省の専門家会議による意見聴取などの手続き中。順調に進んだ場合、決定は6~7月ごろとみられる。

 技能実習制度の目的は、人手不足への対策を掲げた新在留資格「特定技能」とは違い、開発途上国などの外国人が日本で働きながら技能を習得する国際協力となる。

 受け入れ事業者は、国の許可を受けた監理団体の実習監理を受ける必要があるなど、制度の仕組み、発生する経費などが新在留資格「特定技能」とは異なる。技能実習生が従事する業務も必須業務や関連業務などが設定される。

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 技能実習制度の「技能実習2号」(技能実習1号を含めて通算3年の実習)の修了者は、新在留資格「特定技能1号」を試験なしで取得できるが、宿泊業は現時点で技能実習2号の実習生はいないため、当面は「特定技能1号」への移行はない。

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参考サイト

観光経済新聞

外国人ビザ専門行政書士 鹿内節子です。

 

法務省HPより引用

1.特例措置の概要

 在留資格「特定技能」の新設に伴い,当面の間,「特定技能1号」に変更予定の一定の外国人の方に「特定活動」(就労可)の在留資格を付与します。

2.特例措置の趣旨

 2019年4月1日に改正入管法が施行されるところ,「技能実習2号」修了者(「特定活動」で在留中の建設就労者又は造船就労者を含む。)は,「特定技能1号」の技能試験・日本語能力試験の合格を免除されるため,登録支援機関の登録手続等の「特定技能1号」への変更準備に必要な期間の在留資格を措置するものです。

3.対象者

 「技能実習2号」で在留した経歴を有し,現に「技能実習2号」,「技能実習3号」,「特定活動」(外国人建設就労者又は造船就労者として活動している者)のいずれかにより在留中の外国人のうち,2019年9月末までに在留期間が満了する方

4.許可する在留資格・在留期間

 在留資格「特定活動」(就労可),在留期間:4月(原則として更新不可)

5.許可するための要件(以下のいずれも満たすことが必要)

  1. 従前と同じ事業者で就労するために「特定技能1号」へ変更予定であること
  2. 従前と同じ事業者で従前の在留資格で従事した業務と同種の業務に従事する雇用契約が締結されていること
  3. 従前の在留資格で在留中の報酬と同等額以上の報酬を受けること
  4. 登録支援機関となる予定の機関の登録が未了であるなど,「特定技能1号」への移行に時間を要することに理由があること
  5. 「技能実習2号」で1年10か月以上在留し,かつ,修得した技能の職種・作業が「特定技能1号」で従事する特定産業分野の業務区分の技能試験・日本語能力試験の合格免除に対応するものであること
  6. 受入れ機関が,労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  7. 受入れ機関が,特定技能所属機関に係る一定の欠格事由(前科,暴力団関係,不正行為等)に該当しないこと
  8. 受入れ機関又は支援委託予定先が,外国人が十分理解できる言語で支援を実施できること

6.申請手続

 2019年3月1日以降に地方入国管理局において申請を受け付けます。申請書と立証資料は,以下のとおりです(申請内容に応じて追加資料の提出を求める場合があります。)。

  1. 在留資格変更許可申請書(U(その他))【PDF】 【EXCEL】
  2. 受入れ機関の誓約書(参考様式1【PDF】)
  3. 「特定技能1号」へ変更するまでの雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書等の写し)
  4. 申請人に係る従前の賃金台帳の写し(過去1年分)
  5. 受入れ機関が作成した理由書(「特定技能1号」への在留資格変更許可申請までに時間を要する理由(登録支援機関となる予定の機関の登録が未了であるなど),同申請が可能な時期の見通し,「特定技能1号」での活動予定内容等を記載したもの)(任意様式)
  6. 「技能実習2号」で修得した技能が「特定技能1号」で従事する特定産業分野の業務区分の技能試験及び日本語能力試験の合格免除に対応することを明らかにする資料(技能実習計画書の写し,技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格証)

7.その他留意事項

  1. 前記6.の申請に対する処分は,2019年4月1日以降になされます。
  2. 前記6.の申請許可により「特定活動」(就労可)で在留した期間は,「特定技能1号」での通算の在留期間の上限である5年の中に算入されます。
  3. 「特定技能1号」への在留資格変更許可申請の準備が整い次第速やかに同申請を行う必要があります。
  4. 2019年3月末日までに在留期間が満了する方で,一旦就労活動を行わない状態で在留を継続しながら,従前と同じ受入れ機関との契約に基づく前記1の特例措置による「特定活動」(就労可)又は「特定技能1号」への在留資格変更許可申請の準備を行うことを希望する方は,前記6.の1,5及び6,申請人からの誓約書(参考様式2【PDF】)受入れ機関からの誓約書(参考様式3【PDF】)を添えて,「特定活動」(就労不可)への在留資格変更許可申請を行うことができます。
  5. 本特例措置による「特定活動」(就労可)又は「特定活動」(就労不可)の申請中(審査中)に従前の「技能実習2号」等の在留期限が到来した場合,審査結果が出るまでの間(在留期限から2か月以内)は,在留を継続することはできますが,その期間中に就労することはできません。

 

 

参考リンク

在留資格「特定技能」へ変更予定の方に対する特例措置について

日経新聞より引用

 

高度人材ポイント制の加点大学は、現在13校。

3月をめどに100校以上に増やす予定。

 

外国人材を地方へ分散させるため。

 

都市部は賃金が高いため、集中している

ため、分散させる意図。

 

FNN PRIME から引用

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外国人労働者

 

育成に苦労している。

 

苦労した理由では、回答者の51.8%が「コミュニケーションが取りづらかった」、

46.7%が「口頭での指示が正しく伝わらなかった」と答えており、

互いの意思疎通が課題となっていることが分かる。

このほか「生活習慣や文化の違いに戸惑った」

「時間に対してルーズだった」との回答も多かった。

 

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今後は、日本人と同様に

教育訓練の時間が必要となるでしょう。