外国人ビザ専門行政書士の鹿内節子です。

 

介護職の技能実習生、入国2年目の日本語要件緩和 
厚生労働省が改正案

CBNewsより引用
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厚生労働省は29日、介護職種の技能実習生の日本語能力に関する基準の改正案を明らかにした。入国2年目の日本語能力に関しては、入国時よりも高いレベルの要件が設けられているが、これを満たさない場合でも引き続き在留ができるようにする。【新井哉】
 
介護はコミュニケーションを前提に業務を行う「対人サービス」であるため、一定の日本語要件が設けられている。入国2年目は、入国時の要件(日本語能力試験N4程度)よりも高いレベルの要件(同N3程度)が設定されているが、N3で不合格になった場合は帰国しなければならないため、改善を求める声が出ていた。

 「経済財政運営と改革の基本方針2018」(骨太方針2018)でも、入国から1年後の日本語要件を満たさなかった場合、引き続き在留を可能とする仕組みを検討するよう求められていたため、厚労省は基準を改正することを決めた。

 一定の条件を満たした技能実習生(2号)については、厚労省が「当分の間、在留を可能とする」との方向性を提示。その条件として、「介護の技能等の適切な習熟のために日本語を継続的に学ぶ意思を表明していること」「技能実習を行わせる事業所のもとに、介護の技能実習等の適切な習熟のために必要な日本語を学ぶこと」を挙げている。
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引用おわり

 

CBNews

外国人ビザ専門行政書士 鹿内節子です。

 

厚生労働省のサイトから引用です。

 

Q19 スポーツ選手等についても届出が必要ですか?


A19 プロスポーツ選手及びその指導者については、「興行」の在留資格の外国人が従事
することが多いと考えられますが、「興行」の在留資格の外国人については、雇用契
約を締結している場合はもとより、実態として使用従属性(※)があると認められる
場合には、雇用契約を締結していない場合であっても労働者に該当することとなり、
事業主からの届出が必要となりますのでご留意下さい。


また、アマチュアスポーツ選手については、「特定活動」の在留資格の外国人が従
事することが多いと考えられますが、この場合の「特定活動」の在留資格については
、雇用関係を前提としていますので、事業主からの届出が必要です。


さらに、アマチュアスポーツの指導者については、「技能」の在留資格の外国人が
従事することが多いと考えられますが、「技能」の在留資格については、基本的には
雇用関係を前提としていると考えられるため、事業主からの届出が必要です。

 

引用おわり


 

外国人専門ビザ行政書士の鹿内節子です。

 

法務省 技能実習計画の認定の取り消し

 

法務省による取り消しが掲載されています。

 

理由は、以下の通り

法務省サイトから引用

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措置及び処分理由
技能実習計画どおりに必須業務である半自動溶接作業を行わせていなかったため,
技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。
また一部の技能実習計画については,技能実習計画に基づく必須業務を実施する改
善の見込みがあり,必須業務の実施の改善及び実習実施者における技能実習の適正な
実施を確保する必要があるため,技能実習法第15条第1項に規定する改善命令を行う
必要があると認められたため。
なお,改善命令の内容としては,「計画上の時間数の必須業務の実施」及び「技能
実習の適正な実施の確保」に関するものである


措置理由
労働基準法違反により罰金30万円に処せられ,刑罰が確定したことから,技能実習
法第16条第1項第3号(同法第10条第8号)に規定する認定の取消事由に該当するこ
ととなったため。


措置理由
労働安全衛生法違反により罰金30万円に処せられ,刑罰が確定したことから,技
能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第8号)に規定する認定の取消事由に該当
することとなったため。


措置理由
相続税法違反により懲役1年及び罰金900万円に処せられたことから,技能実習法
第16条第1項第3号(同法第10条第11号(同法第10条第1号))に規定する認定の取
消事由に該当することとなったため。

 

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引用おわり

外国人ビザ専門行政書士 鹿内節子です。

Yahooニュースから引用

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外国人労働者の増加に対応するため、厚生労働省は健康保険を使える扶養親族について、来年4月から原則として国内居住者に限定する方針を固めた。外国人による公的医療保険の不正利用を防止する狙い。健康保険法を含む医療保険制度関連法改正案を、今月28日召集予定の通常国会に提出する。

 現行法では、海外に住む扶養親族も健康保険を使える。日本で働く外国人は年々増えており、今年4月の受け入れ拡大でさらに急増する見通しだ。血縁関係や扶養関係の確認が難しい海外在住者を対象外とすることで、公的保険の利用を厳格化する。

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引用おわり

 

 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190116-00000110-kyodonews-soci

 

 

 

HOTELIER(ホテリエ)から引用
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改正出入国管理法の成立に伴い、政府が2018年12月25日に閣議決定した「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」において、外国人材の就労拡大に向けて創設された新たな在留資格『特定技能』の活用で、宿泊業は2019年度からの5年間で最大2万2,000人の外国人の雇用が可能になることが盛り込まれた。2019年4月に「宿泊業技能測定試験(仮称)」の初回の実施が予定され、これを経て受け入れが始まる。

『特定技能』は、深刻化する産業界の人手不足に対応するために創設された。このうち「特定技能1号」は配偶者および子の在留資格は基本的に付与せず、在留期間は最長5年となる。“相当程度の知識または経験を要する技能”と、一定の日本語能力を持つ外国人が対象だ。

これまで、宿泊業への外国人就労は留学生のアルバイトなどを除き、在留資格『技術・人文知識・国際業務』などの活用による高度な専門人材として、原則的に通訳などの専門的・技術的分野の業務に限られてきた。これに対し『特定技能』は、指定の試験に合格した外国人であれば従事できる業務の幅が広くなる。現場の即戦力として、雇用環境が厳しい地方などの旅館・ホテルの人手不足対策になると期待される。

宿泊業の「特定技能1号」の受け入れは、旅館業法の旅館・ホテル営業の許可を受けた施設が対象となる。フルタイムの直接雇用や、日本人と同等以上の報酬などが要件だ。対象業務はフロント、企画・広報、接客、レストランサービスなど。これら業務に従事する日本人が通常行う、館内販売や館内備品の点検・交換などの関連業務に付随的に従事することは問題ない。また、同じ業種の同様の業務であれば転職も認められるという。
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引用おわり

HOTELIER(ホテリエ)から引用
https://www.hotelier.jp/inboundnews/legal/20190116.html