外国人ビザ専門行政書士の鹿内節子です。
介護職の技能実習生、入国2年目の日本語要件緩和
厚生労働省が改正案
「経済財政運営と改革の基本方針2018」(骨太方針2018)でも、入国から1年後の日本語要件を満たさなかった場合、引き続き在留を可能とする仕組みを検討するよう求められていたため、厚労省は基準を改正することを決めた。
一定の条件を満たした技能実習生(2号)については、厚労省が「当分の間、在留を可能とする」との方向性を提示。その条件として、「介護の技能等の適切な習熟のために日本語を継続的に学ぶ意思を表明していること」「技能実習を行わせる事業所のもとに、介護の技能実習等の適切な習熟のために必要な日本語を学ぶこと」を挙げている。
