外国人ビザ専門行政書士 鹿内節子です。
厚生労働省のサイトから引用です。
Q19 スポーツ選手等についても届出が必要ですか?
A19 プロスポーツ選手及びその指導者については、「興行」の在留資格の外国人が従事
することが多いと考えられますが、「興行」の在留資格の外国人については、雇用契
約を締結している場合はもとより、実態として使用従属性(※)があると認められる
場合には、雇用契約を締結していない場合であっても労働者に該当することとなり、
事業主からの届出が必要となりますのでご留意下さい。
また、アマチュアスポーツ選手については、「特定活動」の在留資格の外国人が従
事することが多いと考えられますが、この場合の「特定活動」の在留資格については
、雇用関係を前提としていますので、事業主からの届出が必要です。
さらに、アマチュアスポーツの指導者については、「技能」の在留資格の外国人が
従事することが多いと考えられますが、「技能」の在留資格については、基本的には
雇用関係を前提としていると考えられるため、事業主からの届出が必要です。
引用おわり
