給付金訴訟の続きです。

 

なんというか、このような感じの 義務付け訴訟 は、今後も起こりそうだから、ブログで綴っておこうと思う。

 

まず、この事件だが、行政への申請方法は、オンライン方式しか認めらていないことから、申請者は、申請書類を郵送し、翌日、到着したようだ。

 

訴状では、その後のことは述べられていない。

僕の確認ミスかも知れないが...。

 

ただ、このような行政の対応は、何ら珍しいものではない。

 

都合の悪いものは、受け付けない...が、行政サイドの鉄則なのかも知れない。

 

ただ、申請をしたのなら、行政サイドには、応答義務があるはずです(行政手続法7条)。

 

その応答義務がないのなら、義務付け訴訟(行政事件訴訟法(以下、「行訴法」という。)3条6項2号) と 不作為の違法確認の訴え(行訴法3条5項)との 併合提起 が必要です。

 

※ 個人的には、不作為の違法確認の訴え(行訴法3条5項)が絡む案件は、まずは、単独で、不作為の違法確認の訴えをすべきかと思います。

 

 

僕の体験から推測すると、今回の案件、義務付け訴訟のほか不作為の違法確認の訴えを提起したら、行政サイドは、申請に対する 不該当通知 のようなのを発してくる...と睨んでいます。

 

というのも、不作為の違法確認は、あくまでも、不作為...要は、「何もしなかった。」ことについて違法性があったかどうかを争うものです。


つまり、不該当通知書の提出により、行政サイドにおける不作為の状態は、解消されることとなります。

 

よって、何もしなければ、義務付け訴訟の要件を欠くこととなり、却下となります。

 

そこで、不該当通知が届いたら、直ちに、訴えの変更をし、「〇〇付で発した不該当通知を取消せ!」を追加します。

 

 

 

ここまで出来て、初めて、本案の審議かと思います。