どうやら、この事件も、結審となったようで、10月5日が判決言い渡しのようですね。
僕は、性風俗業者についても、給付金を支給すべきだ!...という立場で、この事件を注目していました。
ただ、判決を予想すると、ほぼ100%の確率で
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
となるでしょう。
なんというか、この事件、僕が弁護士に依頼して 日本年金機構 を訴えた事件と同じような展開で結審となっています。
まず、この事件番号は、 令和4年(行コ)第198号 と付されています。
つまり、行政事件として取り扱われています。
よって、行政事件訴訟法に沿った訴えをしなければいけません。
具体的には、行政事件訴訟法(以下「行訴法」という)第3条(抗告訴訟)に基づく訴えを提起する必要があります。
訴状 及び 控訴状 の 請求の趣旨 を拝見させて頂くと、「金員を支払え」、「決定せよ」との文言があるので、行訴法第3条6項2号の「義務付けの訴え」をしているように思えます。
この行訴法第3条6項2号による「義務付けの訴え」を提起する場合には、行訴法第37条の3の3項の規定に従い、不作為の違法確認の訴え(1号)、もしくは、取消訴訟又は無効等確認の訴え(2号)を併合提起する必要があります。
訴状 及び 控訴状 の 請求の趣旨には、併合提起すべき訴えがありません。
つまり、訴訟要件を満たしていない状態です。
裁判官は、訴訟要件を満たしていないのに、訴えを提起した人の請求を認めるでしょうか?
僕が裁判官なら、訴えを退けます。
この事件、悪いことに、被控訴人側から、この点に関する指摘が一切されていません。
(判決を下す3つのルール)
1.裁判所は、当事者の主張しない事実を判決の基礎としてはいけない。
2.裁判所は、当事者間に争いのない事実をそのまま判決の基礎としなければいけない。
3.裁判所は、当事者間に争いのある事実を証拠によって認定する際には、必ず、当事者が提出したものでなければならない。
このルールに従うと、裁判所は、「訴えの形式に不備がある。」とは、判決文に書けないのです。
Part2 に続く