頭を裁判モードに切り替えていますので、バンバン、裁判に関する投稿していきます。

 

 

↑の続きです。

 

 

この事件で、僕が確認したい点があるのですが、見事に掲載されていません。

 

僕が確認したい点は、地裁判決にける 当事者の表示 です。

 

判決文には、「別紙1当事者目録記載のとおり」と記されていますが、肝心の別紙1を確認することができません。

冗談抜きで、アップロードして欲しい情報です。

 

僕が確認したい点は、被告の表示です。

僕が、この事件で訴えを提起するなら、次のように訴状に記載します。

 

 

被告 国

処分行政庁 中小企業庁

 

 

根拠規定は、以下のとおりです。

 

 

行訴法第十一条(被告適格等)

 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。

 一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する又は公共団体

4 第一項又は前項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には、訴状には、民事訴訟の例により記載     すべき事項のほか、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。

 一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁

 

行訴法第三十八条(取消訴訟に関する規定の準用)

 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する

 

 

アップロードされている 訴状 及び 控訴状 を確認すると、この点についても、法律通り、記載されているように思えません。