旧NHK党の代表者争いを素材にして、法律の勉強をしています。

 

この事件、僕なりに問題解決できましたので、このブログで紹介させて頂きます。

 

個人的には、ぜひ、立花氏にも一読してもらえれば...という内容です。笑

 

 

 

さて、「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」(以下「付与法」という。)の第7条の2について、一昨日?、法律の欠陥では?とブログに綴らせて頂きました。

 

 

その後、代表権を有する者の解釈については、予め、規約等で定めていれば、代表者以外でもOK!という点も綴りました。

で、政治家女子48党の党規約第8条において、臨時管理人に関する規定を設けており、代表者が、死亡した場合や高度障害等により意志の表明ができない場合には、臨時管理人がその党首の職務を代行する旨が規定されています。

 

僕は、「高度障害等」の「等」という文言に着目し、解任の場合も適用できるのでは?...と前回の号外で綴らせて頂きました。

 

 

で、今回の事件に関連する重要な法律を紹介させて頂きます。

 

 

付与法第9条の4(利益相反行為)

法人である政党等と代表権を有する者との利益が相反する事項については、代表権を有する者は、代表権を有しない。この場合においては、党則等の定めるところにより、特別代理人を選任しなければならない。

 
 
この法律を解説すると、以下のようになります。
 
法人である政党等:政治家女子48党
代表権を有する者:大津綾香氏
 
法人である政党等の主張:総会で代表者の地位を解任したので、押印して下さい。
大津氏の主張:そんなの認めませんので、押印しません。
 
 
この行為って、利益相反行為ですよね?
 
となると、代表者変更に関する事項については、代表権を有する者である大津氏は、代表権を有しないこととなります。
 
さらに、党則等の定めにより特別代理人を選任せよ!と法律で義務付けられています。
 
つまり、代表者を解任するか否かの事項については、党則等で特別代理人に選任された者が代表権を有することとなります。
 
 
 
付与法第7条の2の2項のカッコ書きにおいて、代表者が1名の場合には、
 
・当該変更があったことを証する代表権を有していた者
・代表権を有するに至った者
 
の記名押印した書面を登記申請書に添付しなければなりません。
 
「当該変更があったことを証する代表権を有していた者」の解釈ですが、大津氏は、代表者変更に関する事項は代表権を有しておらず、党則等で選任された特別代理人が代表権を有しているので、特別管理人が記名押印すべきではないでしょうか?
 
 
僕は、職業柄、商業登記や不動産登記にも携わっていますので、感覚というものを持っています。
 
付与法7条の2の2項の書面に、特別代理人(同党の場合、臨時管理人)が記名押印する理由も併せて記載しておけば、登記申請が認められるのでは?...と思っています。
 
 
PS
先日、党が提出した登記申請が、どのような理由で却下となったか分かりませんので、好き勝手にブログを綴らせてもらっていますこと、ご了承の程、よろしくお願いします。