旧NHK党の代表者の争いを素材として、法律の勉強をしています。
 
その中で、この法律、おかしいのでは?...と思うのがあったので、紹介します。
 
 
 
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
 
(変更の登記)
第七条の二 第四条第一項の規定による法人である政党(当該政党が第三条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体(第十二条第一項の規定により法人でなくなったものを除く。)を含む。以下「法人である政党等」という。)において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前項の規定による登記の申請書には、前条第二項各号に掲げる事項の変更があったことを証する代表権を有する者の記名した書面(代表権を有する者の変更があった場合には、他に代表権を有する者があるときは当該変更があったことを証するその者の記名押印した書面とし、他に当該書面を作成することができる代表権を有する者がないときは当該変更があったことを証する代表権を有していた者及び代表権を有するに至った者の記名押印した書面とする。)を添付しなければならない。
 
 
問題となる箇所は、上記2項のカッコ書きです。
 
 
この規定では、共同代表がいる場合には、他の共同代表者の記名押印がある書面が必要とされています。
 
たとえば、代表者がA、B、Cの3名で、AからDに変更する場合、B又はCのいずれかの記名押印された書面が必要とされます。
 
 
一方、共同代表がいない場合には、そのまま解釈(いわゆる文理解釈)すると、旧代表者 と 新代表者 の両者が記名押印した書類が必要とされています。
 
たとえば、代表者がAのみで、Bに変更する場合、A及びBの両者が記名押印された書面が必要とされます。
 
けど、代表者が死亡して新しい代表者を決めた場合、上記の条文をそのまま解釈すると、死亡した代表者は記名押印することができず、変更登記できないことになります。
 
 
これって、法律の欠陥と言えないでしょうか?
 
法律に欠陥があるなら、法律改正が求められます。
 
 
よって、法律が改正されるまでは、法解釈によってその不備を埋めていくしかありません。
 
 
死亡による変更の場合には、新しい代表者の記名押印された書面 と 旧代表者が死亡した事実を証する書面
 
交通事故などで、こん睡状態に陥った場合には、新しい代表者の記名押印された書面 と 医師の診断書など
 
...といった感じです。
 
 
どうでしょうか?
僕の感覚では、ごくごく 当たり前 のことだと思っています。
 
 
この考えの延長で、代表者を解任した場合、新しい代表者の記名押印された書面 と 解任した事実を証する書面 でOKだと思うのですが...。
 

で、ここまでの流れが理解できたら、「あぁ...なるほどなぁ...。」と、あることに気付くはずです。笑
 
 
 
 
...さて、と。
 
他人のことは放っておいて、自分の仕事しなきゃ。笑