昨日ブログに投稿した 法律の欠陥? について、ご意見を貰い、僕自身、ホントいい勉強になりました。
ご意見をしてくれた方、ありがとうございました。
どのような内容だったか簡単に紹介させて頂くと、僕の「代表者が1名で、その代表者が死亡した場合、記名押印できないじゃないか!」との指摘に対し、「予め、党規約に、代表者が死亡した場合、臨時に代表者の業務を代理する人を定めていれば、その代理人の記名押印でOKでは?」というものです。
確かに、そのとおりですね。
となれば、交通事故などで高度障害に陥った場合も、同じかと思います。
つまり、記名押印が 不可能な場合 や 困難な場合 には、前代表者ではなく、予め、党規約があれば、臨時の代理人でもOKという解釈になります。
政治家女子48党の規約
党規約 第 8 条(臨時管理人)
党首が死亡または重度障害等により意思の表明ができない場合には、臨時管理人がその党首の職務を代行する。
「死亡」と「重度障害」については、明確に規定されています。
では、解任の場合は、どうなんでしょうか?
実際問題として、解任された者が、記名押印に応じないなんて何も珍しいものでもなく、応じてもらえないという前提で何らかの対策が必要かと思います。
となれば、解任については、第8条に既定されている「高度障害等」の「等」に含まれると考えても良いのでは?と思います。
...と解釈した場合、旧NHK党は、どのような登記申請をしたのか気になります。
変更登記で添付が必要とされる書面は、
・ 当該変更があったことを証する代表権を有していた者
・ 代表権を有するに至った者
の2名の記名押印が必要です。
・ 法務局に提出した申請書ですが、「当該変更があったことを証する代表権を有していた者」の記名押印は、どのようにしたのでしょうか?
・ そもそも、千葉法務局の却下理由は、なんだったのでしょうか?
・ 千葉法務局から不利益処分の理由の提示を受けたのでしょうか?
上記3点メチャクチャ気になりますね。
「わが党では、党規約に基づき、代表者を解任する場合、変更登記の記名押印は臨時管理人が代行することとしている。」と主張すれば、法務局や裁判所は、どのような対応をするのでしょうか?
「党のことは、党で決めてね!」というスタンスなら、上記の考え方は あり かと思います。笑
このほか、意見をくれた方は、この条文のことにも触れてました。
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第二条(解釈規定)
この法律のいかなる規定も、政党の政治活動の自由を制限するものと解釈してはならない。
自らの主張を正当化しようとする時に、積極的に活用すべき規定だと思います。
ホント、いい勉強になりました。
ご意見ありがとうございました。