特定社会保険労務士を探してたらこんなテーマの記事を見つけたよ!
A4.病気欠勤が長期にわたる場合は、傷病休職制度の適用を
考えるべきであり、使用者に特殊な事情がある場合を除き、
病気欠勤を理由に懲戒解雇することは慎重にするべきである。
【一言メモ】
労働者が診断書の提出している場合、就業規則上の解雇事由として
無断欠勤を規定したとしても、欠勤の連絡だけでは使用者が業務上
必要な対応ができない等特殊な事情がある場合を除いて、
病気欠勤を無断欠勤として取扱い懲戒解雇することは慎むべきである。
こんな特定社会保険労務士がいたんだ!→特定社会保険労務士
A4.病気欠勤が長期にわたる場合は、傷病休職制度の適用を
考えるべきであり、使用者に特殊な事情がある場合を除き、
病気欠勤を理由に懲戒解雇することは慎重にするべきである。
【一言メモ】
労働者が診断書の提出している場合、就業規則上の解雇事由として
無断欠勤を規定したとしても、欠勤の連絡だけでは使用者が業務上
必要な対応ができない等特殊な事情がある場合を除いて、
病気欠勤を無断欠勤として取扱い懲戒解雇することは慎むべきである。
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