解雇予告の相談で悩んでいたらこんなテーマの記事を見つけたよ!
A6.労働者が「本契約期間については、更新しないものとする。」
との条項が明記された更新に係る労働契約書に署名・捺印していた
場合は、その雇用期間の満了をもって雇用契約を終了させる旨の合意が
成立していたとみなされる。
【一言メモ】
よって、労働者は自らの意思表示を確認した上で、
署名・捺印する必要がある。
いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→解雇予告
A6.労働者が「本契約期間については、更新しないものとする。」
との条項が明記された更新に係る労働契約書に署名・捺印していた
場合は、その雇用期間の満了をもって雇用契約を終了させる旨の合意が
成立していたとみなされる。
【一言メモ】
よって、労働者は自らの意思表示を確認した上で、
署名・捺印する必要がある。
いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→解雇予告