議員報酬改正について
議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
①改正を行う法的根拠について
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今年8月、人事院より、国家公務員一般職の給料等と民間給料との格差より
引上げ勧告がありました。
それに伴い、八潮市の職員についても給料及び勤勉手当0.05カ月分、期末手当0.05カ月分引上げの
議案も提出されました。
この職員UPに伴い、議員及び市長、副市長、教育長の期末手当0.1カ月分UPの議案が提出されました。
いつも一般職が上がったり、下がったりすると、議員や市長等も改正議案が提出されます。
議員や市長等は勤勉手当がありません。
一生懸命仕事するのは当然なので・・・
よって、期末手当を0.1カ月という改正UP議案が出てくるわけですが。
そんなわけで、法的根拠について質疑していました。
市からの答弁&それを聞いて
法的根拠はないけれど、
他自治体でもこうしているので八潮市も!とのこと
出た!横並び主義
他の自治体では、人事委員会や報酬審議会などを持っているところも。
八潮市にも必要なのでは!?