「(仮称)八潮市子どもの権利」の制定を求める請願の賛成討論
今回、上記の請願が出され、福祉環境常任委員会で審議しました。
その際に行った賛成討論はこちら。
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請願第4号「(仮称)八潮市子どもの権利条例」の制定を求める請願書について、
賛成の立場で討論致します。
1989年11月20日、国連第44回総会で「国連子どもの権利条約」が採択され、
日本は158番目の締結国として1994年4月22日に批准し、現在196の国や地域が締結しています。
この「子ども権利条約」では、
①生命、生存及び発達に対する権利
②子どもの最善の利益
③子どもの意見の尊重
④差別の禁止
と4つの一般原則を掲げています。
採択から34年、批准から29年にもかかわらず、
国際NGOセーブ・ザ・チルドレンが2021年11月20日、
子供を対象に実施したアンケート結果では、
子どもの権利の認知度は、
「内容までよく知っている」、「内容について少し知っている」との回答が34.3%にとどまり、
特に子どもの権利の中でも「意見を表明し、大人に聞いてもらえる権利」や
「遊んだり休んだりできる権利」について知っている子供は、更に認知度が低く10%台の低い結果となっています。
さらに、同NGOの「学校生活と子どもの権利に関する教員向けアンケート調査結果」では、
学校教員の3割が「子どもの権利」を認知・理解していないという結果でした。
私は、八潮市が条例を制定することで、次の4 点が実現されると考えます。
1、子どもの権利の理解促進
2、子どもの視点に立った子どもにやさしいまちづくりの促進
3、自立した社会性を身につけた大人への成長の保障
4、権利侵害があった場合、身近な窓口で迅速かつ効果的な解決
子どもの権利条約研究所によると、
令和5年5月現在、64自治体が独自の「子どもの権利に関する総合条例」を制定しています。
八潮市の、いじめ、虐待、その他のあらゆる暴力、障がい、貧困などでより困難な状況に置かれている子どもたちが、
安心して今を幸せに生きることができるために、仮称八潮市子ども権利条例の制定は必要です。
一日も早い条例の制定を心から願い、賛成討論といたします。