今日は午前中行ってきた。
大阪地方裁判所。
ウチから歩いて5分ほどの近所やし。
注目のいわゆる馬券裁判の判決傍聴に。
まずは傍聴券を求めて抽選券を受け取り。
そして抽選の結果は「あたりー!」
ということで初めての判決傍聴。
なんかドキドキで大日本除虫菊。
でざっくり判決内容。
・申告をしなかったことは有罪で懲役2ヶ月。
ただし社会的制裁などを考慮して執行猶予2年。
(あくまでこれがこの裁判の主題)
・払戻所得について通達のようにすべて一時所得とするのではなく『本件については』FX同様に雑所得とすべき。
・申告しなかったことに合理的理由は認められないので無申告加算税は有効。
では内容を見ていこう。
まずは有罪となった部分と無申告加算税の部分。
払戻金に課税をされることを認識した上で申告をしなかったことはアカン。
その中で一時所得として多額の課税をされることを理由に申告しなかったことは合理的理由には当たらないと。
なので判決は有罪!
その上で多額の課税をされることへの不服については申告した上であくまで司法に判断を委ねるべきではなかったか?と。
次に所得は一時所得なのか?雑所得なのか?という部分。
通達によって勝馬投票の払戻金を一時所得とするのは間違っていない。
一時の趣味や娯楽として購入する勝馬投票については当然一時所得となる。
ただあくまで通達は通達であって法的判断の材料ではあっても拘束力はない。
そこで『本件については』研究を重ねた上に継続的に利益を得ようとする行為はFXや先物取引と同様の投資であって雑所得と判断すべきもの。
また勝馬投票には偶発的な要素も含まれるがそれはFXなども同じであってそれを理由に所得区分の判断をすべきではないと。
したがって『本件については』雑所得であるので外れ馬券や予想に使ったソフトウェアなども当然必要経費として参入すべきであると。
そして担税力を大幅に逸脱する課税についても誤りであると指弾した。
ただここで重要なのはあくまで『本件については』である。
さっきも書いたが一時の趣味や娯楽として購入する勝馬投票については当然一時所得なのである。
しかもここでは損益通算についてまったく言及されていないということ。
したがって「すべての」外れ馬券が必要経費とはされていないということである。
それにあくまでこれは所得税法違反についての刑事事件の判決。
課税内容を不服とした民事訴訟の判決ではないということ。
なので民事訴訟の判決でどういった判断になるのかはまだわからないのである。
そして『本件については』例外的に雑所得であるとの判断だったわけ。
ただ刑事事件なので所得区分について司法判断せずに判決もあるかと思っていたのでその部分では画期的だったとは思う。
つまり判決の意味するところ。
「当たったら申告はしましょう」
「なんでも一時所得はアカン」ということかな。
しかも何度も言うように『本件については』なのである意味今回は痛み分けの玉虫色な判決じゃないのと。
逆に国税に「一時所得でええよ」ってお墨付きを与えてしまったんやないか?とも思う。
それにこのまま報道で「有罪」ということが独り歩きするのはどうかと思う。
そしてさらに「外れ馬券は必要経費」ということのが広まることもどうかと思う。
・高額な払戻金は稀なものである。
・ネット投票などのように継続的かつデータ化できる購入などはない。
税法やその解釈が元々こういうことの上に成り立っていたんだろう。
つまり現状は想定外のことだったんだろうと思う。
今回の件を契機として課税の在り方。
例えば控除率とは別に払戻金への源泉徴収するなどを検討すべきときだと思う。
そしてみんなが安心して勝馬投票ができる環境を早急に整えることこそが求められているのではないだろうか?
※この裁判の内容についてはあくまでボクの理解力の範疇でのもの。
なので報道や関係者からの発表のものもご確認ください。