ゴールデンウイークが終わってから、急に夏っぽい気候になりましたね。
さて今回は、前回の続きをご紹介いたします。
国外転出時課税制度の納税猶予を受けた場合と、課税財産を売却等した場合の
取り扱いについて説明いたします。
先ずは納税猶予を受けなかった場合、つまり国外転出時課税制度の
原則的な納税の流れを紹介します。
納税猶予を受けない場合、もしあなたが帰国して住所・居所を日本国内に
有することとなった場合にはどうなるでしょうか。
もしあなたが5年以内に日本に帰国した場合で、その課税された有価証券を
5年間売却しなかったには、実は
国外転出時課税が取り消されて納税した所得税が還付されます。
なんだよ・・・
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/141.gif)
そうなんです。自分もそう思います。
日本国内にいれば、その有価証券を売却した時にいつか所得税が課税されます。
でもキャピタルゲイン(売却益)に対する所得税の安い国に移住することで、
結果として合法的に所得税を安く済ますことが出来るんですね。
この課税逃れを排除するために、国外転出時課税制度が創設されました。
先に紹介したOECDの一組織である租税委員会(CFA)により定められた、
BEPS(【税源の侵食と利益移転】の問題)の行動計画によりこの国外転出時課税制度が
創設されましたが、元はこのBESP行動計画です。
今後、アマゾンキンドルに代表される消費税の課税に関する改正も
このBESP行動計画によるのもです。
話が逸れましたね
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/193.gif)
納税をした方、つまり国外転出時課税制度の原則は以下の通りとなります。
※国外転出時課税制度の原則
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.国外転出時までに申告納税をする。
2.5年以内に帰国をすれば、課税は取り消しをされる。
(当初課税された有価証券等を5年間保有している部分のみ取り消し)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
それでは今度は、納税猶予を受けることとなった場合です。・・・が、
それは次回に紹介したいと思います
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/141.gif)
次回も見て下さいね!
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ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました!