国外転出時課税制度-原則的な納税の流れ | 中小企業の税金と財務に強くなるブログ

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皆さんこんばんは。

ゴールデンウイークが終わってから、急に夏っぽい気候になりましたね。


 さて今回は、前回の続きをご紹介いたします。

国外転出時課税制度の納税猶予を受けた場合と、課税財産を売却等した場合の

取り扱いについて説明いたします。


 先ずは納税猶予を受けなかった場合、つまり国外転出時課税制度の

原則的な納税の流れを紹介します。


 納税猶予を受けない場合、もしあなたが帰国して住所・居所を日本国内に

有することとなった場合にはどうなるでしょうか。

 もしあなたが5年以内に日本に帰国した場合で、その課税された有価証券を

5年間売却しなかったには、実は

国外転出時課税が取り消されて納税した所得税が還付されます。

なんだよ・・・ なら最初から課税しなきゃいいじゃん・・・

そうなんです。自分もそう思います。

 日本国内にいれば、その有価証券を売却した時にいつか所得税が課税されます。

でもキャピタルゲイン(売却益)に対する所得税の安い国に移住することで、

結果として合法的に所得税を安く済ます
ことが出来るんですね。

この課税逃れを排除するために、国外転出時課税制度が創設されました。


 先に紹介したOECDの一組織である租税委員会(CFA)により定められた、

BEPS(【税源の侵食と利益移転】の問題)の行動計画によりこの国外転出時課税制度が

創設されましたが、元はこのBESP行動計画です。

今後、アマゾンキンドルに代表される消費税の課税に関する改正も

このBESP行動計画によるのもです。


話が逸れましたね もとに戻りましょう。

納税をした方、つまり国外転出時課税制度の原則は以下の通りとなります。


※国外転出時課税制度の原則
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.国外転出時までに申告納税をする。
2.5年以内に帰国をすれば、課税は取り消しをされる。
  (当初課税された有価証券等を5年間保有している部分のみ取り消し)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 それでは今度は、納税猶予を受けることとなった場合です。・・・が、

それは次回に紹介したいと思います

次回も見て下さいね!


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ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました!