司法当局は1789年に制定された『全令状法』を根拠にロック機能の解除の命令が出来るとしています。
要は捜査令状が出たら協力する義務があると、司法当局は主張しているよう。
これに対し連邦地裁は『今の科学技術の進展を当時、想定していたとは考えられず司法当局の解釈は受け入れられない』とし『現代の問題は今の議員たちが判断すべき』と立法の問題としてツケ回した格好に。
また連邦地裁は『現代の問題はいまの議員たちが判断すべき』と議会に法整備などの必要性を呼びかけました。
さすがアメリカの裁判官は、ITにも通じているよう。すでにあるものなら、捜査当局が差し押さえることも出来ますが、現段階ではないから捜査当局が作れと命令するのは確かにおかしい感じ。
アップル社も、正しい法的根拠があるなら協力するとのことで、これまた桜の代紋見せられれば、何でも協力しそうな某国とは違う企業理念がありますね。
おそらく、アップル社は開発用に、ロック解除のシステムは持ってると思いますが、そんなもにを黙って捜査当局に渡したら、今度はアップル社が個人情報保護を損ねたと訴えられることは確実。
次期大統領選、まっただ中ですから、この問題は次期政権まで先送りされるんじゃないですかね。