認知症事故の家族の監督義務は総合的判断、最高裁新判断を示す。2016/03/01 | パイプと煙と愚痴と

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単なるオヤジの愚痴です。

平成19年に認知症男性が徘徊中にJR共和駅構内で電車にはねられ死亡した件で、JRが振替輸送などに掛かった費用を、家族に請求している問題

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1、2審は『法的責任を問えない人が他人に損害を与えた場合、監督する立場の人に賠償責任があるとする民法の規定を根拠に、JR勝訴遺族側敗訴としてきました

しかし、最高裁第3小法廷は『このケースでは家族が認知症の男性を監督することが可能な状況ではなかった』として……

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1、2審を破棄して、家族の賠償責任を認めずJRの訴えを退ける判決を下しました

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『妻や実の息子だからと言って、それだけで無条件で、監督する義務を負うものではない』と判断

今回の件では、妻は高齢で徘徊防止の対策をしていたが睡眠中に男性が抜け出し、実の息子は遠距離に離れて暮らしていたことを考慮し『生活の状況などを総合的に考慮し判断すべき』何とも常識的な判断

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1、2審の判断は、法律の字面だけで判決をしていたわけですが、『画期的な判決』を下して、上級審でひっくり返されると、裁判官の人事評価に関わるので、上級審でひっくり返されないように保守的判断をするのが日本の裁判官の常套手段だとか

アップル社のロック機能解除を要求する捜査当局の要求を、法的根拠が古すぎると突っぱねる米連邦地裁の裁判官とは偉い違いです

今後、高齢化によりこのような問題は多発するはず。JR東海が費用を求めたのは、法的根拠があり、実害が生じているのですから当然とも言えます

今回は、JRの乗客に被害がなかったから、これで済んだとも言えますが、乗客の死傷事故となった場合に、誰が補償義務を負うのかという問題が残ります

これまた、立法の問題とも言え、国会議員たちは揚げ足取り不倫ばかりでなく、高齢化時代に備えた法整備もしっかり議論して、結果を出すべきです
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