今年4月に高浜原発3・4号機の再稼働を認めない仮処分の決定を下した福井地裁ですが……
関電が異議申し立てを行い、別の裁判官で審議を行ったところ、一転、4月の再稼働を認めない仮処分を取消、再稼働を認めるとしました。
高浜原発は既に原子力規制委員会の新基準での審査に合格しており、明日にも核燃料を入れる作業を行い、順調に行けば、来月新年1月下旬にも3号機から再稼働を始めるとしています。
住民側は今回の決定を不服として、名古屋高裁金沢支部に抗告するとしています。
順調にいけば、名古屋高裁の審理中に高浜原発は再稼働しているわけで、裁判所としては影響を考えると止めにくくなるのは、毎度の選挙の一票の格差で違憲判決は出ても、選挙やり直しを命じたことがないのと同じ。
選挙はともかく、高度な専門性が必要な問題を扱うには、別組織の裁判所が必要ですが、やっと司法試験に合格して裁判官になった法律の専門家たちは、たとえどんな分野の専門家であろうと、法律の素人には介入されたくないようです。