しかし、これは拡大解釈で、憲法53条は、臨時国会召集を求めた場合、いつまでに開催しなければならないとの規定はありません。
与党側は閉会中審査には応じるとしていますが、『憲法の規定は閉会中審査で良いとは書いてない』とこれまた拡大解釈。閉会中審査ではいけないとも憲法には書いていません。
現在、総理はモンゴル・中央アジア歴訪中で、このスケジュールでは当分、総理は帰って来れないのですから、臨時国会の招集のしようがありません。
結果はともかく日本の国益のために奔走する総理に、足を引っ張るだけの野党。
これでは政権交代可能な健全な野党が出来るのは夢のまた夢。日本の政界の夜明けは遠いようです。