対象は3年以下の懲役刑、禁錮刑を受けた者や薬物犯罪などが対象。
例えば懲役3年うち1年の執行を5年猶予とした場合は、刑務所に2年間服役後、5年間の保護観察付き猶予期間として、保護司などのもと社会貢献活動などを行わせるとするもの。
そして5年間、新たに罪を犯さなければ、残りの刑期は『なし』となります。
一部執行猶予が作られた背景には、薬物犯罪者の再犯率が高いことがあり、早めに社会生活に馴染ませるとともに、社会生活を支援する目的があるとか。
薬物使用の受刑者の場合、執行猶予期間中は、定期的に専用指導プログラムや薬物検査を受けることが義務付けられます。
しかし、執行猶予期間中の社会貢献活動の受け皿が少ないなどの問題は、これから検討とのことですから、実際に施行されるまでには、まだ紆余曲折があるかも。
良いシステムだとは思いますが、管理するのは刑務所よりもさらに難しくなるかも。
薬物依存の再犯率を低下させることが出来るかは、やってみないとわからないでしょう。