判決理由はこうなった。
殺害時は『責任能力あり』で、遺体切断時は『責任能力なし』だそうだ。
これがプロ裁判官の判断だそうだが、オヤジには理解しかねる。
『殺害時』に心神耗弱状態になって、殺害後、正気に戻って『証拠隠滅』のため『遺体切断』に及んだと考えるほうが適当だと思うのだが、如何だろう?
『殺害』は無意識状態の陥っても可能だろうが、『遺体切断』は『理論的思考』がなければできないだろう。
心神耗弱の鑑定結果が出ているなら『無罪』とするか、あるいは鑑定結果が信用できないとして、通常の『殺人』として『有罪』としたほうがわかりやすい。
なんとなく足して2で割った感が否めない。
裁判員制度が始まったら、大いに揉めそうな事件である。
ちなみにオヤジとしては、精神鑑定を尊重して、『無罪』にするしかないと思う。