https://www.yuhikaku.co.jp/static_files/hougaku/pdf/2024E_minpou.pdf
本件において、BはCに対して、以下の請求をすることができます。
1. 抵当権に基づく物上代位権の行使による賃料債権の請求
- Bは、Aに対する貸付金債権を担保するため、A所有の土地(甲)に抵当権を設定しています。
- Aが期限の利益を喪失したため、Bは抵当権を実行し、甲から生じる賃料債権について物上代位権を行使することができます。
- Bは、2024年9月25日に債権差押命令を申し立て、同年10月2日にCに送達されています。
- したがって、Bは、2024年9月分以降の賃料債権について、Cに対して直接請求することができます。
- Cは、2024年9月分以降の賃料を支払っていないため、Bは未払い賃料全額を請求できます。
2. CのAに対する債権との相殺の可否
- Cは、Aに対する自宅の修繕工事の報酬債権100万円を有しています。
- Cは、この報酬債権とBからの賃料債権の請求を相殺できるかどうかが問題となります。
- 相殺の要件は、相殺する双方の債権が弁済期にあることです。
- Cの報酬債権は、2024年9月末に弁済期を迎えていますが、賃料債権の差押命令がCに送達されたのは2024年10月2日です。
- したがって、Cは、差押命令送達前に弁済期が到来した報酬債権についてのみ、Bからの請求と相殺することができます。
- つまり、Cは、2024年9月分の賃料債権(20万円)についてのみ、報酬債権と相殺することができます。
- 2024年10月分以降の賃料債権については、差押命令送達後に弁済期が到来するため、Cは相殺することができません。
3. BがCに請求できる金額
- Bは、2024年9月分の賃料債権(20万円)からCの報酬債権(100万円)を相殺した残額を請求できます。
- ただし、Cの報酬債権が20万円を下回るため、相殺により2024年9月分の賃料債権は消滅します。
- したがって、Bは、2024年10月分以降の賃料債権全額を請求できます。
重要な条文
- 民法372条(抵当権の効力)
- 民法512条(相殺の要件)
- 民事執行法143条(債権差押命令)
上記は一般的な法的見解であり、実際の裁判では個別の事情によって判断が異なる場合があります。Bは、弁護士に相談し、適切な法的措置を講じることをお勧めします。