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本件において、Xは債権α(1000万円の貸付金債権)を回収するために、以下の手段をとることができます。
1. Aの財産に対する強制執行
- 自宅マンションに対する強制執行:
- Aは自宅マンションを所有しているため、Xはこれに対して強制執行を申し立てることができます。
- ただし、自宅マンションには1番抵当権が設定されており、住宅ローン残額が900万円であるため、Xが回収できる金額は限定的になる可能性があります。
- また、2番抵当権がYに設定されているため、Xが回収できる金額はさらに減少する可能性があります。
- その他の財産に対する強制執行:
- Aが自宅マンション以外にめぼしい財産を有していないとのことですが、預金、動産、有価証券など、他の財産がないか調査し、発見された場合にはこれらに対する強制執行も検討します。
2. Yに対する詐害行為取消権の行使
- 債権γの譲渡:
- AがYに対して債権γを代物弁済として譲渡した行為は、Xの債権を害する詐害行為にあたる可能性があります。
- 特に、AがYに対して「特別に代物弁済をさせてもらいたい」と言っていることから、YがAの債務超過を知っていた可能性があり、詐害行為取消権が認められる可能性が高いと考えられます。
- Xは、Yに対する詐害行為取消権を行使し、債権γの譲渡を取り消し、BからYが受け取った200万円をAの財産に戻すことができます。
- 2番抵当権の設定:
- AがYに2番抵当権を設定した行為も、Xの債権を害する詐害行為にあたる可能性があります。
- Xは、Yに対する詐害行為取消権を行使し、2番抵当権の設定を取り消すことができる可能性があります。
3. Aに対する破産申立て
- 破産手続:
- Aが債務超過に陥っており、債権αも債権βも期限までに弁済されていないことから、Aは支払不能の状態にあると考えられます。
- Xは、Aに対する破産を申し立て、Aの財産を換価して債権者に公平に分配することができます。
- 破産手続きにおいては、詐害行為取消権が破産管財人によって行使されることになります。
4. Yとの交渉
- 任意交渉:
- Xは、Yに対して、Aの財産状況や債権αの存在を説明し、債権回収に協力するよう交渉することができます。
- Yが任意に債権の一部を譲歩する可能性も考えられます。
注意点
- 強制執行や詐害行為取消権の行使には、裁判所の手続きが必要となります。
- 破産申立ては、弁護士に依頼して行うことをお勧めします。
- 債権回収には、期限や時効があるため、早急に対応する必要があります。
重要な条文
- 民法424条(詐害行為取消権)
- 民事執行法
- 破産法