ザックリと 会計で考えよう。
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コミュニティカフェフォーラム@横浜

コミュニティカフェフォーラム@横浜 に参加してきました。
長年のお付き合いの株式会社イータウンの斉藤社長が運営しているフォーラムです。

コミュニティビジネスは全国各地でいろいろな活動がされています。
その中で、斉藤社長の運営する事業は、「コミュニティカフェという業態」です。成功モデルとなっていて全国から視察が来るようです!!

その事例発表会というようなフォーラムでした。


http://www.e-etown.com/project/2009/forum100123.html



ザックリと 会計で考えよう。-CB



舟生は、cafeマイスター養成講座の講師として呼んでいただき、
1時間ほど、「コミュニティビジネスの ざっくり収支計画」という話をさせていただきました。

コミュニティビジネスは理念も志も高く運営されているのですが、ボランティアになりがちで、「お金」の話はタブーというような空気がある事業者の方々もいらっしゃいます。
そうはいっても、お金を回さないと運営できないし、お金を増やさないと、多くの利用者さんに使っていただけないという現実話をザックリ簡単にさせていただきました。
参加者の皆さん ありがとうございました。

SWOT分析をどう使うか?

SWOT分析(スウォット分析)とは、事業の戦略などを企画立案する際に利用される現状分析を行うための手法です。SWOTは、 Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の頭文字を取ったものです。

事業をとりまく要素をS(強み)・W(弱み)・O(機会)・T(脅威)の四つに分類し、まとめることにより、問題点を整理します。まず、企業や組織の持つ内部要因(人材、資金、技術、IT環境、情報、拠点など)をS(強み)とW(弱み)に分類します。次に、企業を取り巻く外部環境(経済状況、技術革新、規制、顧客や競合他社との関係、予測されるビジネスチャンスなど)をO(機会)とT(脅威)に分類します。

次に、S(強み)W(弱み)O(機会)T(脅威)を下のような表に当てはめます。

ザックリと 会計で考えよう。-SWOT


SWOT分析においてどのような項目をいくつ取り上げるかは、特に基準はありません。また、機会/脅威、強み/弱みは相対的なものであり、環境の変化によって強みが弱みに転じたり、分析者の解釈によって機会が脅威に変わったり、ということがあり得えます。SWOT分析は主観的な判断によって行われる部分が大きいため、需要や利益率の予測といった詳細・精密な分析には活用するというよりも、その分析・思考プロセスに意味のある戦略立案のための手法といえます。

http://www.futurescape.co.jp/2010/01/funyu/715/

会社は誰のもの?株主の権利とは?

株式会社にとって「株主」とは、どういう存在なのか、あらためて確認しましょう。

上場企業の株式を100株をもっている株主にとって、気にかかるのは、株価や配当、株主優待の充実などです。

しかし、多くの未公開会社にとっては、株式の売買は、会社を分割して、複数の人で所有しているということを意識しなければなりません。会社の最高決定機関である、株主総会では、株式に応じた議決権が与えられます。国でいう、国会=国の方針を決める最高機関ですね。国会議員は1人1票で、決議に当たりますから、最大勢力の与党の案が、国の方針に決定するわけです。株主は株式会社の所有者(オーナー)です。株式会社の基本的な方針を決定するのはオーナー会議である株主総会です。その株主総会の決議は、株主が所有している株式数の割合で多数決されます。よってオーナー経営者の持株比率が低下すると、会社に対する経営権が弱まることになってしまいます。

株式会社における経営権とは、より多くの株式を保有する者の発言権が強くなるという仕組みなのです。この株主の権利は、持株比率に応じて、いくつかの段階があります。持株比率が高ければ、高いほど広範囲で強い権利を決議できるようになります。安定した経営権の確保のためにはより多くの株式を保有することが必要になります。

【持株比率】

(2/3以上のシェア)

『特別決議』が可能になり、 営業の全部または一部の譲渡等、定款変更、減資、解散、合併等も決議が出来ます。また、任期途中の取締役の解任もできます。

(1/2以上のシェア)

株主総会における普通決議が可能になり、一般的な決議を決定できる地位を得て、経営権を取得出来ます。

(1/3以上のシェア)

株主総会における特別決議を阻止することが出来ます(拒否権)。

理想的には、オーナー経営者が100%の株式を保有していれば、全ての会社経営の意思決定を自由に行うことが可能となります。しかし、オーナー経営者単独で100%の持株比率を維持できない場合でも、2/3以上保有していれば、基本的に全ての意思決定を行うことが可能になります。また、少なくともオーナー経営者の一族と友好的株主と共同で普通決議が可能な1/2超の持株比率確保が必須だと思います。

http://www.futurescape.co.jp/2010/01/funyu/710/
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