法定相続では何が定められているのか?
どんなに健康な人でも,死なない人はいません。どんなに大切な物でも,死んでしまえば,その人には不要です。
民法という法律には,亡くなってしまった人(被相続人)の所有物を,その人の近親者たち(相続人)が分けるときの目安・ルール(相続分)が書いてあります。民法で定められている相続分を法定相続分といいます。
さて,民法のルールを簡単に説明すると,こんな具合です。
☆ 一家のお父さん(太郎さん)が亡くなってしまった場合を例にとります。
【ルール1】
次の人は,相続人になります。(ただし,次の人みんなが相続人になれるわけではなく,A→B→Cの順に優先します。)
A お父さんの子供
B お父さんの親(子供から見れば祖父母)
C お父さんの兄弟姉妹(子供から見ればおじ・おば)
* 太郎さんに子供がいれば,太郎さんの子供(A)は相続人になりますが,太郎さんのお父さん(B)は相続人になりません。言い換えれば,A・Bがともに相続人になることはありません。
【ルール2】
A~Cの中で,複数の人がいた場合は,1人当たりの相続分は均等です。
* 太郎さんの子供が2人いれば,その2人の子供たちの相続分は同じです。男の子(女の子)だから多くもらえる,年上(年下)だから多くもらえるということはありません。
【ルール3】
配偶者がいる場合は,A~Cの人とともに,配偶者は常に相続人になります。A~Cの人がいない場合は,配偶者だけが相続人になります。
* 太郎さんに奥さんがいれば,奥さんは,太郎さんの奥さん以外の親族がどうなっていようと(AがいようがBがいようがCがいようが)必ず相続人になります。言い換えれば,配偶者とAがともに相続人になることはあり得ます。
【ルール4】
配偶者とA~Cの人がともに相続人になる場合,両者間の相続分は次のとおりです。
① 配偶者とAの場合 1/2ずつ
② 配偶者とBの場合 配偶者が2/3で,Bが1/3
③ 配偶者とCの場合 配偶者が3/4で,Cが1/4
http://www.futurescape.co.jp/2010/01/saito/686/
民法という法律には,亡くなってしまった人(被相続人)の所有物を,その人の近親者たち(相続人)が分けるときの目安・ルール(相続分)が書いてあります。民法で定められている相続分を法定相続分といいます。
さて,民法のルールを簡単に説明すると,こんな具合です。
☆ 一家のお父さん(太郎さん)が亡くなってしまった場合を例にとります。
【ルール1】
次の人は,相続人になります。(ただし,次の人みんなが相続人になれるわけではなく,A→B→Cの順に優先します。)
A お父さんの子供
B お父さんの親(子供から見れば祖父母)
C お父さんの兄弟姉妹(子供から見ればおじ・おば)
* 太郎さんに子供がいれば,太郎さんの子供(A)は相続人になりますが,太郎さんのお父さん(B)は相続人になりません。言い換えれば,A・Bがともに相続人になることはありません。
【ルール2】
A~Cの中で,複数の人がいた場合は,1人当たりの相続分は均等です。
* 太郎さんの子供が2人いれば,その2人の子供たちの相続分は同じです。男の子(女の子)だから多くもらえる,年上(年下)だから多くもらえるということはありません。
【ルール3】
配偶者がいる場合は,A~Cの人とともに,配偶者は常に相続人になります。A~Cの人がいない場合は,配偶者だけが相続人になります。
* 太郎さんに奥さんがいれば,奥さんは,太郎さんの奥さん以外の親族がどうなっていようと(AがいようがBがいようがCがいようが)必ず相続人になります。言い換えれば,配偶者とAがともに相続人になることはあり得ます。
【ルール4】
配偶者とA~Cの人がともに相続人になる場合,両者間の相続分は次のとおりです。
① 配偶者とAの場合 1/2ずつ
② 配偶者とBの場合 配偶者が2/3で,Bが1/3
③ 配偶者とCの場合 配偶者が3/4で,Cが1/4
http://www.futurescape.co.jp/2010/01/saito/686/
遺留分で争う相続
相続人には,民法によって,遺言書によっても奪うことのできない最低限の持分が保障されています。これを,遺留分といいます。
遺留分を侵害する遺言書は,無効ではありません。民法は,遺留分を侵害する遺言書は,侵害する範囲内においてのみ,その遺言の効力を認めないという考え方を採っています。
つまり,遺留分を侵害する遺言書も,侵害しない範囲においては有効なのです。
このように定めることによって,民法では,自分の財産を,自分の死後,自分の希望する人に渡したいという被相続人の意思と,残された近親者(妻,子など)の生活保障という両方の要請のバランスを取ろうとしているのです。
さて,民法が定めている遺留分のルールは以下のとおりです。
【ルール①】 遺留分は,原則として,総財産の1/2です。
【ルール②】 ただし,相続人が直系尊属だけのときは,1/3になります。
【ルール③】 兄弟姉妹は,遺留分がありません。
http://www.futurescape.co.jp/2010/01/saito/682/
遺留分を侵害する遺言書は,無効ではありません。民法は,遺留分を侵害する遺言書は,侵害する範囲内においてのみ,その遺言の効力を認めないという考え方を採っています。
つまり,遺留分を侵害する遺言書も,侵害しない範囲においては有効なのです。
このように定めることによって,民法では,自分の財産を,自分の死後,自分の希望する人に渡したいという被相続人の意思と,残された近親者(妻,子など)の生活保障という両方の要請のバランスを取ろうとしているのです。
さて,民法が定めている遺留分のルールは以下のとおりです。
【ルール①】 遺留分は,原則として,総財産の1/2です。
【ルール②】 ただし,相続人が直系尊属だけのときは,1/3になります。
【ルール③】 兄弟姉妹は,遺留分がありません。
http://www.futurescape.co.jp/2010/01/saito/682/
モラトリアム法は誰を救うのか?
景気低迷で中小企業の資金繰りが苦しい中、亀井金融相が打ち上げた中小企業等金融円滑化法が施行されました。
返済猶予法(モラトリアム法)は、中小企業の経営者や住宅ローンの借り手から返済の一時猶予や金利引き下げなどの相談があった場合、柔軟に応じるよう銀行に促す法律です。
これらは、以下の3本柱から成り立っています。
①金融機関に対し中小企業向け融資の返済条件変更や借り換えへ努力を求める
②借り手が破綻した場合、銀行の貸し倒れの40%を公的に保証する
③実施状況を金融庁に報告させ、その結果を公表する
モラトリアム法は、金融機関が強制的に借金返済を猶予する当初の構想から離れ、貸し付け条件変更の申し出に金融機関が可能な限り応じる「努力規定」に近い内容になってしまっています。
返済猶予の交渉は、このような法律ができる前から、個別に中小企業と銀行で行われています。毎月の返済額を減額したり、元金返済を据置いたりという交渉を経て返済条件の変更しています。
その中で、金融庁への報告義務や銀行の貸倒の40%を保証協会が保証するということで、銀行は返済猶予に応じやすくなっているとも考えられますが、多くの中小企業は銀行のプロパー融資で借入をしているのではなく、保証協会の保証付きでの借入が既に多いのが実情です。
プロパー融資の返済猶予をすることで40%は保証協会の保証で担保されるというのは、中小企業を救うというより金融機関を救うためのモラトリアム?という仕組みでしょうか。
多くの中小企業は、取引先への支払よりも銀行への借金返済を優先して、銀行への信用を壊さないことに注力しすぎて、取引先との関係が悪化してしまうケースも多いようです。
この法案をきっかけとして、金融機関への支払業件を会社の現状にあわせるように一度考えてみるのは良いのではないでしょうか?
http://www.futurescape.co.jp/2010/01/funyu/679/
返済猶予法(モラトリアム法)は、中小企業の経営者や住宅ローンの借り手から返済の一時猶予や金利引き下げなどの相談があった場合、柔軟に応じるよう銀行に促す法律です。
これらは、以下の3本柱から成り立っています。
①金融機関に対し中小企業向け融資の返済条件変更や借り換えへ努力を求める
②借り手が破綻した場合、銀行の貸し倒れの40%を公的に保証する
③実施状況を金融庁に報告させ、その結果を公表する
モラトリアム法は、金融機関が強制的に借金返済を猶予する当初の構想から離れ、貸し付け条件変更の申し出に金融機関が可能な限り応じる「努力規定」に近い内容になってしまっています。
返済猶予の交渉は、このような法律ができる前から、個別に中小企業と銀行で行われています。毎月の返済額を減額したり、元金返済を据置いたりという交渉を経て返済条件の変更しています。
その中で、金融庁への報告義務や銀行の貸倒の40%を保証協会が保証するということで、銀行は返済猶予に応じやすくなっているとも考えられますが、多くの中小企業は銀行のプロパー融資で借入をしているのではなく、保証協会の保証付きでの借入が既に多いのが実情です。
プロパー融資の返済猶予をすることで40%は保証協会の保証で担保されるというのは、中小企業を救うというより金融機関を救うためのモラトリアム?という仕組みでしょうか。
多くの中小企業は、取引先への支払よりも銀行への借金返済を優先して、銀行への信用を壊さないことに注力しすぎて、取引先との関係が悪化してしまうケースも多いようです。
この法案をきっかけとして、金融機関への支払業件を会社の現状にあわせるように一度考えてみるのは良いのではないでしょうか?
http://www.futurescape.co.jp/2010/01/funyu/679/