◆遺産の分割とは


遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、

職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して分割をします。



(遺産の分割の協議又は審判等について)


共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、

遺産の分割をすることができます。


遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、

又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、

その分割を家庭裁判所に請求することができます。


しかし、特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、

遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができます。



(遺言による遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)


被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、またはこれを定めることを

第三者に委託し、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、

遺産の分割を禁ずることもできます。



(遺産の分割の効力は)


遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます。

ただし、第三者の権利を害することはできません。



(相続の開始後に認知された者)


相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を

請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割

その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を

有することになります。






◆相続とは?


相続は、被相続人の死亡により、

被相続人の住所において開始します。

 

◆相続人は誰?


1.配偶者、被相続人の子



2.被相続人の直系尊属(被相続人の子がいない場合)

ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にします。



3.被相続人の兄弟姉妹

(被相続人の子および被相続人の直系尊属がいない場合)

注)配偶者は常に相続人になります。



胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされます。
但し、胎児が死体で生まれたときは、適用しません。


被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、

廃除や相続欠格(*1・*2 下記参照)によって、
その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。



ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではありません。


_____________________________________________



次に掲げる者は、相続人となることができません。



*1
(相続人の欠格事由)



一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を

死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者



二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、

又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、
又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。



三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、

撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者



四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、

撤回させ、取り消させ、又は変更させた者



五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者



*2
(推定相続人の廃除)



遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。)

が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、



又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、
被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。



__________________________________




◆相続の一般的効力とは


相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を

承継します。

ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではありません。


系譜、祭具及び墳墓の所有権ついては、慣習に従って祖先の祭祀を

主宰すべき者が承継します。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継します。


慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、

家庭裁判所が定めます。





◆相続人の法定相続分について


同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次に定めるところによります。



一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、

各2分の1とする。



二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、

3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。



三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、

4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。



四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、

相等しいものとする。
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、



父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、

父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。




○特別受益者とは? 特別受益者の相続分


共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは

養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、

被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に

その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、



算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した

残額をもってその者の相続分とします。



遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、

又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、

その相続分を受けることができません。



但し、被相続人が異なった意思を表示したときは、その意思表示は、

遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有します。



○寄与分とは?


共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、

被相続人の療養看護その他の方法により、



被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から



共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、
算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とします。



協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、

家庭裁判所は、寄与をした者の請求により、



寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、

寄与分を定めます。



寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から

遺贈の価額を控除した残額を超えることができません。




JRの「大化の改新ゆかりの道をたずねて」という

ハイキングマップを見ながら、ふたりで散歩する

コースをあれこれ思考錯誤しながら検討しました。



奈良の桜井駅をめざして いざ出発!!走る人



おおまかに言うと、本町通り商店街→清林寺→

石舞台→飛鳥寺→安倍文殊院→土舞台→桜井駅

というコースでしたが、なんと!

約22キロの歩いて6時間以上かかるコースなのです。



昼間ゆっくり歩いて夜は飲みに行きたいので、

土舞台→安倍文殊院→山田寺跡→飛鳥寺という

コースなら歩けそうなので、

逆からのコースを選びました。



土舞台というのは、推古天皇の時に、

聖徳太子が初めて国立演劇研究所と国立の劇場を


設けた場所とされています。

日本芸能の発祥地らしいです。



土舞台を降りてふたりで話していたらしゃべっている

声にエコーがかかっているみたいに、

共鳴したのでびっくりしベル


思わず「ヤッホー!」と叫んでしまいました。

(ここは演劇場があったとこらだからなのかなあ~)




「土舞台」

http://www.city.sakurai.nara.jp/rekishi/rekishi01.html#01





次に日本三大文殊として名高い安倍文殊院に行きました。



まず目についたのは、文殊池に建っている

金閣浮御堂で、池に浮かんでいる神秘的な姿に

とても魅了されました。



ぶらぶら歩いていると、大きな五角形の庭があり、

高台から眺めると、今年の干支のトラを、

形どったかわいらしいお花がいっぱい咲いていました。



毎年その年の干支を形どっているとのこと

なのですが、大変だなあ~。



境内には飛鳥時代の古墳もいくつかありましたね。

長寿の道も長生きしたいなあって、

祈りながら歩いてきました。





「安倍文殊院」

http://www.abemonjuin.or.jp/





ここであっという間に時間が過ぎてしまったので、

山田寺跡は素通りし、飛鳥寺へと向かいましたが、

飛鳥寺は以前に訪れたことがあるので、





「飛鳥寺」

http://www.asuka-tobira.com/asukakyo/asukadera.htm





ここもまた今度ということにし、橿原神宮の駅へ

とテクテク歩きました。



とっぷり日が暮れて今日のお散歩

(4時間ぐらい歩いたかなあ~)は終了です(*^ー^)ノ