遺産の分割とは


遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、

職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して分割をします。



(遺産の分割の協議又は審判等について)


共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、

遺産の分割をすることができます。


遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、

又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、

その分割を家庭裁判所に請求することができます。


しかし、特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、

遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができます。



(遺言による遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)


被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、またはこれを定めることを

第三者に委託し、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、

遺産の分割を禁ずることもできます。



(遺産の分割の効力は)


遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます。

ただし、第三者の権利を害することはできません。



(相続の開始後に認知された者)


相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を

請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割

その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を

有することになります。