◆遺言
(遺言の方式)
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができません。
15歳に達した者は、遺言をすることができます。
(包括遺贈及び特定遺贈)
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができます。
ただし、遺留分に関する規定に違反することができません。
被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とされます。
この場合、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用されません。
○遺言の方式
には大きく分けて、二つあります。
1.普通の方式
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければなりません。
ただし、特別の方式によることが許される場合は、この限りではありません。
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力は生じませtん。
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければなりません。
1. 証人2人以上の立会いがあること。
2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3. 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み 聞かせ、又は閲覧させること。
4. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
5. 公証人が、その証書に上の1~4に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
(公正証書遺言の方式の特則)
口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することに代えなければなりません。
この場合において上記3の適用については、この「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とします。
公正証書の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、上記3に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、上記3の読み聞かせに代えることができます。
公証人は上の方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければなりません。
(秘密証書遺言)
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければなりません。
1.遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
2.遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
3. 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
4.公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
秘密証書による遺言は、上記の方式に欠けるものがあっても、自筆証書による遺言の方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有します。
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時は遺言をすることができます。
この場合においては、医師2人以上の立会いがなければなりません。
遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければなりません。
ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければなりません。
1.未成年者
2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
2.特別の方式
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができます。
この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければなりません。
死亡の危急に迫った者の遺言は遺言の日から20日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じません。
家庭裁判所は、上の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができません。
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができます。
船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができます。
船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができます。
船舶遭難者の遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じません。
家庭裁判所は、上の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができません。
伝染病隔離者及び船舶遭難者の遺言の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければなりません。
伝染病隔離者及び船舶遭難者の遺言の場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければなりません。
死亡の危急に迫った者・伝染病隔離者・在船者・船舶遭難者の規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6ケ月間生存するときは、その効力を生じません。
日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行います。