◆相続の承認及び放棄
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、
相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、
家庭裁判所において伸長することができます。
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査を
することができます。
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、3ヶ月の期間は、
その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを
知った時から起算されます。
相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、3ヶ月の期間は、
その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算されます。
(相続財産の管理)
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、
相続財産を管理しなければなりません。
ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りではありません。
家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、
相続財産の保存に必要な処分を命ずることができます。
(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
相続の承認及び放棄は3ヶ月の期間内でも、撤回することができません。
限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に
申述しなければなりません。
○単純承認
(単純承認の効力)
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継します。
(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
ただし、保存行為及び第602条(短期賃貸借)に定める期間を超えない
賃貸をすることは、この限りではありません。
二 相続人が3ヶ月の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、
相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、
又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が
相続の承認をした後は、この限りではありません。
○限定承認
(限定承認)
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び
遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができます。
(共同相続人の限定承認)
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができます。
(限定承認の方式)
相続人は、限定承認をしようとするときは3ヶ月の期間内に、
相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、
限定承認をする旨を申述しなければなりません。
(限定承認をしたときの権利義務)
相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、
消滅しなかったものとみなされます。
(限定承認者による管理)
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、
相続財産の管理を継続しなければなりません。
○相続の放棄
(相続の放棄の方式)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に
申述しなければなりません。
(相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、
初めから相続人とならなかったものとみなされます。
(相続の放棄をした者による管理)
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が
相続財産の管理を始めることができるまで、
自己の財産におけるのと同一の注意をもって、
その財産の管理を継続しなければなりません。