相続とは?


相続は、被相続人の死亡により、

被相続人の住所において開始します。

 

相続人は誰?


1.配偶者、被相続人の子



2.被相続人の直系尊属(被相続人の子がいない場合)

ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にします。



3.被相続人の兄弟姉妹

(被相続人の子および被相続人の直系尊属がいない場合)

注)配偶者は常に相続人になります。



胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされます。
但し、胎児が死体で生まれたときは、適用しません。


被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、

廃除や相続欠格(*1・*2 下記参照)によって、
その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。



ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではありません。


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次に掲げる者は、相続人となることができません。



*1
(相続人の欠格事由)



一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を

死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者



二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、

又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、
又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。



三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、

撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者



四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、

撤回させ、取り消させ、又は変更させた者



五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者



*2
(推定相続人の廃除)



遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。)

が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、



又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、
被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。



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相続の一般的効力とは


相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を

承継します。

ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではありません。


系譜、祭具及び墳墓の所有権ついては、慣習に従って祖先の祭祀を

主宰すべき者が承継します。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継します。


慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、

家庭裁判所が定めます。





相続人の法定相続分について


同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次に定めるところによります。



一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、

各2分の1とする。



二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、

3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。



三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、

4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。



四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、

相等しいものとする。
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、



父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、

父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする




特別受益者とは? 特別受益者の相続分


共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは

養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、

被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に

その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、



算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した

残額をもってその者の相続分とします。



遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、

又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、

その相続分を受けることができません。



但し、被相続人が異なった意思を表示したときは、その意思表示は、

遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有します。



寄与分とは?


共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、

被相続人の療養看護その他の方法により、



被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から



共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、
算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とします。



協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、

家庭裁判所は、寄与をした者の請求により、



寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、

寄与分を定めます。



寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から

遺贈の価額を控除した残額を超えることができません。