日本計画⑦ 東京裁判(2) | 子や孫世代の幸せを願って

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日本計画⑦ 東京裁判(2)

 

東京裁判についていくつか補足をしておきたいと思います。

 

 

1)本当の終戦は1945年8月15日ではなく1952年4月28日

 

一般に1945年8月15日をもって戦争終結と理解されていますが、国際法上は交戦国間で交わされた平和条約が発効する時点をもって終結となるとしており、つまりはサンフランシスコ平和条約発効の1952年4月28日をもって本来の戦争終結となるのです。

であるなら、それまでは「休戦」という戦争状態であり、東京裁判を含め占領政策は、戦争第二幕「日本計画による日本衰亡を図る殲滅戦」をやられていたということです。

 

 

2)ポツダム宣言破り

 

独国は敗戦時に政府が消失し、連合国に紛うことなき無条件降伏をしたのであり、それゆえ連合国が直接戦争犯罪人を裁くことがあり得ます。しかし、日本には最後まで政府があり、ポツダム宣言という「休戦協定案」を受諾しているのです。にもかかわらず連合国がやったのは、ポツダム宣言には無い「平和に対する罪」を持ち出し、これを裁こうとしたのです。

日本の弁護人、清瀬一郎博士はこれに嚙みつきました。しかし理由は後で説明するとし却下され、裁判は継続。その理由が説明されたのは、なんと2年半後の判決時であり、あろうことか無政府状態の独国で行われたニュルンベルク裁判に倣ったという出鱈目なものでした。

 

 

3)日本の「無条件降伏」の出鱈目

 

受諾したポツダム宣言の最後の第13項に「全日本国軍隊の無条件降伏」のあるのを、マッカーサーが「日本国の無条件降伏」にすり替え、またポツダム宣言の内容を条約化したいわゆる「降伏文書」も同様に、実際は「休戦協定」であるにもかかわらずそのような名前にすり替えました。「無条件降伏」を既成事実化し、好き勝手ができる状態を作ったのです。

 

 

4)東京裁判の受諾にあらず、その「判決」の受諾

 

サンフランシスコ平和条約(第11条)で「東京裁判を受諾した」ので、それは即ち「東京裁判史観」(軍国主義者の共同謀議により、世界征服を目的に日本が侵攻を始めた。よってすべての戦争責任は日本にあり、日本人はそれを贖罪しなければならない)を受入れたことだとする向きがあります。しかし同平和条約で受諾したのは「東京裁判そのものではなく、その判決」であり、このような考え方は全くの誤りなのです。

そもそも東京裁判は個人の責任を追及し裁きました。被告とはされなかった日本国は、その意味でかかわりがないのです。よって刑の執行にあたり、連合国が日本国にそれをさせるために第11条を受諾させたというわけです。あくまで日本は国として刑の執行のみを受入れたのであり、出鱈目な東京裁判そのものを受入れたのではないのです。