相続財産を評価したら基礎控除を超えているが
特例を受けると税額がゼロになるので
相続税の申告が不要になると思って
誤って申告をしない場合がありうる。
税金が、かからないと勝手に考えて申告をしない場合もありうる。
無申告のまま、放置している場合がありうる。税額がゼロになるなら
税務署からお尋ねが来ても慌てることなく対応すればよい。
この場合、期限後申告であっても配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価特例を受けることができる。
ただし、配偶者の軽減については、申告期限から3年以内に分割取得がされていること。
配偶者には、無税で1億6千万まで取得できる最低保証がある。
小規模宅地の評価特例については、申告期限内に分割取得がされていること。
居住用及び事業用の土地なら8割引きの評価になる。
これを受けると納める税金がゼロになるということがよくある。ただし、申告が必要になる。
財産が、相続人に分割取得されていることを条件に適用が認められている。
期限後申告であっても適用が認められている。申告は必要になる。
税金のことを考えたら、もめている場合でない。税務署が特例を認めず税金を取る。
期限内に遺産分割協議ができて確定している場合に限られる。
また、遺言書があって確定している場合も良い。