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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。

 

相続財産を評価したら基礎控除を超えているが

特例を受けると税額がゼロになるので

相続税の申告が不要になると思って

誤って申告をしない場合がありうる。

 

税金が、かからないと勝手に考えて申告をしない場合もありうる。

無申告のまま、放置している場合がありうる。税額がゼロになるなら

税務署からお尋ねが来ても慌てることなく対応すればよい。


この場合、期限後申告であっても配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価特例を受けることができる。

ただし、配偶者の軽減については、申告期限から3年以内に分割取得がされていること。

配偶者には、無税で1億6千万まで取得できる最低保証がある。

 

小規模宅地の評価特例については、申告期限内に分割取得がされていること。

居住用及び事業用の土地なら8割引きの評価になる。

これを受けると納める税金がゼロになるということがよくある。ただし、申告が必要になる。

 

財産が、相続人に分割取得されていることを条件に適用が認められている。

期限後申告であっても適用が認められている。申告は必要になる。

 

税金のことを考えたら、もめている場合でない。税務署が特例を認めず税金を取る。

期限内に遺産分割協議ができて確定している場合に限られる。

また、遺言書があって確定している場合も良い。

 

 

申告書などに、平成31年6月1日として、平成の表記で提出しても、しばらくは認められる。

名残惜しい平成という人もあろう。
5月1日から「令和」に変わるが、しばらくは税務署で平成の表記であっても無効とはしない。
源泉の納付書も同じ。現在の納付書の年号である平成を抹消しなくてよい。訂正不要としている。
なお、年度としては、平成31年度である。平成31年4月1日から令和2年3月31日までの期間をいう。
 
下記の記事は事務的に簡便になる。
納税者において保存義務もなくなる点が良い。申告書に記入したら捨ててよい。
税務署に通知されているので良いということだろう。
 
上場株の配当や譲渡の資料はすべて提出されている。平成28年の改正。
年間取引報告書も。特定口座の損益は税務署に全部把握されている。
取引を税務署に知られたくないという人もいるが、すでに資料が提出されているのだから。
源泉徴収口座の損失の場合でも、遠慮なく申告したら良い。
 

各種書類の添付省略について

 納税者の利便性向上を図る観点から、国税当局が他の添付書類や行政機関間の情報連携等で記載事項の確認を行うことにより、平成31年4月1日以後(※)に提出する以下の申告・届出等については、住民票の写し等の各種書類の添付が不要となりました。

※ 「相続時精算課税の贈与税申告」については、令和2年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税に適用されます。

(対象手続)

手続名 添付不要とする書類
所得税申告(確定申告書及び修正申告書) 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
配当等とみなされる金額の支払通知書
上場株式配当等の支払通知書
特定口座年間取引報告書
未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
特定割引債の償還金の支払通知書
相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類
相続時精算課税の贈与税申告 住民票の写し
障害者非課税信託申告
税理士試験受験資格認定申請
税理士試験免除申請
内国普通法人等の設立届出 定款等の写し以外の書類
なお、「法人課税信託の受託者となった旨の届出書」提出の際は信託行為の写し以外の書類
外国普通法人となった旨の届出 定款等の和訳以外の書類
収益事業の開始等の届出 定款等の写し・貸借対照表以外の書類
手続委託型輸出物品販売場許可申請 承認免税手続事業者の承認通知書の写し

※上記対象手続に係る添付不要とする書類については、納税者に保存義務はありません。

国税庁ホームページより。

 

 

 いよいよ平成も終わりに近づいた。

10月からの消費税の増税を控え、賃上げが奨励されている。

 

 平成31年3月末決算から、3年間、新しい賃上げ減税が適用される。

資本金1億円以下の青色申告の中小企業において

賃金台帳を見て賃金を集計し、前期と比較して増加した賃金の額について減税が受けられる

増加額の15%が税額控除される。

まず、支給総額が前期より増えていることが前提となる。

 

支給総額から、役員と役員の親族、国外勤務者の分は除かれる。

使用人兼務役員、法人税のみなし役員も除かれる。

個人企業では、親族分が除かれる。

 

また、特定就職困難者雇用開発助成金、特定求職者雇用開発助成金

給与に充てる目的で人数に応じて支給される助成金等、この個別の助成金について明確でないが

支給総額から控除される。

これまでと同じく、他社から受け入れた出向者の給与負担金も控除されることに留意する。

 

次の要件として

中小企業では、継続雇用者について、前期比1.5%の賃上げで減税が受けられる

計算が簡単になった。前と違って、難儀な一人当たりの平均給与の算定をしなくてよくなった。

 

さらに、前期比2.5%以上の賃上げなら、割増控除がある。

増加額の25%が税額控除される。

ただし、教育訓練費(外部に支払うセミナーの研修費など)が前期比10%以上の増加要件がある。

これは、前期において教育訓練費がゼロなら当期に1回でもセミナーをやればよい。

 

継続雇用者の給与を集計するにあたって

前期と当期を通してフルに雇用されている人の給与を前期と当期に別々に集計し比較すればよくなった。

 

退職者、新規採用者、休職者、継続雇用制度の適用者、役員の就任者は集計の対象にしない。

継続雇用者の給与が前期に比べて1.5%以上増えているか、どうか判定する。

継続雇用者は、雇用保険の一般被保険者になる者が当てはまる。

 

当期が黒字で税額が算出されなければ控除がない。控除不足は繰越できない。

法人税額又は所得税額(事業所得の対応分)の20%までが控除される。

 

***

節税ポイント

 

定期の昇給がなくても

決算期末において継続雇用者に賞与を払い、あるいは個別に通知して未払でも節税を図ることができる。

前期比1.5%の増加は、それほど困難ではないだろう。

法人税の別表6ー24を作成、参照する。