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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。

 

上場株式の配当等の申告は不要である。

20.315%の源泉徴収だけで課税関係は完結する。

いくら多くても申告がいらない。

持株割合3%以上の個人株主は例外の総合課税だが、そんな人はごく少ない。

 

殆どのサラリーマンは株の配当を確定申告したほうが有利になる。

源泉所得税の控除と配当控除があるので還付になる。

15.315%と配当控除10%の控除があるので、合わせて25.315%の控除

適用される税率が23%以下の人は還付が受けられることになる。

23%と言えば、課税所得で900万以下、年収1,300万クラスの高給サラリーマンでも還付になる。

 

しかし、一方、住民税で申告すれば総合課税され追徴になる。

配当割5%と配当控除2.8%と合わせて7.8%の控除に対して

一律10%で課税されるので差引2.2%の追徴になる。

申告すれば住民税では不利になる。

 

さらに国民健康保険加入者について

●国民健康保険料の計算にも反映されて保険料が上がることになる。

この影響が大きい。申告した配当額の15%も保険料が増えるとなれば申告しないほうが良い。

 

所得税の確定申告をすれば原則として住民税の申告は不要であり

所得税で総合課税で申告したら、住民税でも同じく総合課税されるという説明がされてきた。

所得税で申告しないなら、住民税でも申告不要を選択したという扱いがされてきた。

 

しかし

上場株式の配当について所得税では総合課税で申告し、また別に住民税の申告をして

上場株の配当を申告しないとすることができる。

 

◎所得税で総合課税の申告して、住民税では申告不要を選択することができる

 

ただし、市町村から決定通知が送られるまでに、住民税の申告をしなければならない。

少しでも税金は減らしたいというのが当然の気持ちだろうから

上場株の配当をゼロ、申告不要を選択した住民税の申告書を早めに提出することになる。

 

このことは、ほとんど周知されておらず、平成29年の税制改正で明確にされた。

しかし、これまでこのような別々の申告を認める説明を聞いたことがなかった。

 

株譲渡の分離課税についても同じく所得税と住民税で異なる課税方法を選択できるという。

その場合には、やはり別に住民税の申告がいる。

 

***

 

大阪市HP、市民税の説明の一部より

 

 所得税等の確定申告書において上場株式等の配当所得等を、総合課税または申告分離課税として申告された場合は、個人市・府民税も同様にその課税方法が適用されます。ただし、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市民税・府民税申告書をご提出いただくことにより、所得税等と異なる課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。(例:所得税等は総合課税、個人市・府民税は申告不要制度)

(注)上場株式等の配当所得等を申告した場合は、扶養控除配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等合計所得金額に含まれます。

 

  国民健康保険料の算定対象となる所得から、除かれるのなら

上場株式等の配当をゼロとする住民税の申告をして保険料を減らすべきだろう。

 

 

 

 親の会社の事業を子供に引き継がせると言っても簡単なことではない。

優良な会社ほど資産も多く株価が高い。会社の株は売れないので子供は相続税に窮する。

何が起こるかわからない事業だが、いずれ株を後継者に引き継がせることになる。

 

後継者に会社の株を贈与、相続させることについて、100%税金をなし(猶予)にする特例ができた。

2027年までの向こう10年間の特例措置。

一見、有難い制度のように思える。しかし、緩和されたとはいえ要件が厳しい。

 

いい加減な気持ちで制度の適用を受けていると後で追徴がある。

あくまでも猶予なので要件に引っかかると猶予が取り消されて納税することになり、それまでの利子も付加される。

 

事業継続、雇用維持、事業報告、株の保有がきちんとされている限り、大丈夫といえる。

しかし、何が起こるかわからない事業、5年間無事という保証はない。

 

また5年を過ぎても事業をやめることができない。資産保有会社などに該当すれば取り消される恐れがある。

他人の従業員を5人以上継続雇用すると良いことになっている。

資産保有会社を専ら相続税回避の手段として使われたくない意図がある。

 

猶予を受けるために、都道府県に事業承継計画書を提出して承認を受けることが必要になる。

先に、2023年3月末までにこの計画を出さなければ認められない。向こう5年間。

 

株を贈与又は相続後、5年間、後継者は代表取締役を原則として辞められない。

5年間は事業を継続し、雇用を維持することになる。原則として平均で8割は維持することになっていた。

改正でこの点が緩和されたが、正当な理由もなく雇用を維持しないと認められないと思われる。

 

5年間は、毎年、事業届出書を税務署に出さなければならない。

5年間を過ぎると3年ごとに出さなければならない。引き続きチェックを受け続ける。事業を継続する必要がある。

猶予税額に見合う担保を提供しなければならない。担保は納税猶予を受ける株券でよい。

 

株を保有し続けて次の後継者に引き継がせることになる。

株を他に譲渡することができない。譲渡すれば納税猶予が取り消される。

次の後継者に株を引き継がせることができると猶予税額が初めて免除になる。

万一、会社が破産することになれば免除になるが株は紙切れだろう。

 

改正では、M&A(譲渡)、解散の場合、株をその時点での評価額でもって払う税額を再計算することになった。

評価が下がっておれば減免される。

 

***

 

糖質制限

 

健康診断で血糖値、ヘモグロビンA1Cが基準を超えると糖尿病の恐れがある。

空腹時での上限の血糖値109、またA1C6.2%と表示されている。超えても自覚症状は、ほとんどない。

 

高血糖が長年続き最悪は失明、足の壊疽、腎機能障害とか言われる。

できるだけ糖質の多い食品を摂取しないこと。適度な運動をするとすぐに効果がある。

努力すれば下がる血糖値。

ただ、全く糖質を摂らないということはできない。

 

主食の米、小麦は糖質が多く、血糖値を大きく上げている。

砂糖のように甘くはないが、せんべい類も大きく上げる。原料に糖質が多いので。

 

果物で、りんご、柿、ブドウは糖質が多く、野菜でもサツマイモ、ジャガイモ、カボチャなどイモ類は多い。

果物ではアボガド、レモンが少なく、野菜ではキャベツ、レタスなど葉物が少ない。

 

肉類、魚介類、卵の糖質はゼロか、ごく少ないので血糖値を上げない。

するめ、チーズ、豆腐も少ないものが多い。

 

酒なら、焼酎は蒸留酒で糖質がゼロなので、焼酎と、するめ、枝豆が良い。

体に良いかどうかは議論があるが、ノンカロリーの飲料も血糖値を上げない。

砂糖の代わりのエリスリトールの低糖質パン、低糖質の菓子類も、あまり上げない。

炭水化物量から食物繊維量を差し引いたものが糖質量という。食品、飲料によく表示されている。

 

食事をすればどうしても血糖値は上がる。上がり方を少なくすればいい。抑えるサプリがあるが効果のほどは?。

睡眠時でも夜が明けると血糖値は徐々に上がってきている。寝不足は上げる。

寝不足が続くと血糖値が上がっている。

睡眠が深いほど血糖値が下がっている。

歩き回っていると血糖値は下がっている。短い距離なら速めに歩くと良い。

 

リラックスすると血糖値は下がる。

仕事でストレスを感じると血糖値は上がっている。怒ったり長考して悩ましいと上がる。

 

◎血糖値は糖質の少ない食事、適度な運動を続けると改善する。

 

 

 

 

 

 

 今年、平成30年から 配偶者控除の制度が複雑になる。

年末調整で配偶者控除等の申告書を提出することになった。結構様式が慣れないせいか見にくい。わかりにくい。

これに記載して会社に提出しないと年末調整で控除が受けられない。

給与の源泉徴収票(給与支払報告書)に配偶者控除又は配偶者特別控除の金額の記載をすることになった。

この控除を受ける場合、配偶者の所得金額を記載することになった。

年末調整で配偶者の所得が確定しない場合もある。見積で書くことになる。

 

生計を一にしていて所得要件を満たす障害者である配偶者(同一生計配偶者)の場合

配偶者控除がない場合でも障害者控除はある。

この場合、源泉徴収票の摘要欄に配偶者の氏名を記載することになった。マイナンバーは記載しなくてよい。

 

配偶者が所得オーバーの場合の配偶者特別控除も存続するが、対象拡大の一方でこれも複雑になる。

配偶者の所得が123万円以下なら特別控除がある。細かくややこしい。減税項目になる。

 

所得税の所得控除の一つ、配偶者控除。高所得者では控除されず増税になる。

所得額1千万円超の人は配偶者控除が受けられなくなった。控除額はゼロ。相当な増税になる。

 

●配偶者控除の改正点

1.配偶者の所得金額38万円以下、給与収入で103万円以下の要件は変わらないが、

  控除を受けられる者は、所得金額が1,000万円以下の者に限られた。

 

  本人の給与収入では1,220万円以下の人になる。1円でも超えると控除がない。

 

2.所得金額900万円を超えると控除額が2段階で削られる。

  給与収入が1,120万円を超えると控除が減る。

  所得、900万超950万以下   26万円控除   (老人配偶者32万円控除)

      950万超1000万以下   13万円控除   (老人配偶者16万円控除)

 

配偶者が障害者の場合の障害者控除は。所得が38万円以下の配偶者である限りは

障害者控除が受けられる。同一生計配偶者という。言葉の定義も難しい。

本人の所得が1千万を超えていて配偶者控除がゼロでも障害者控除はある。

 

〇配偶者特別控除の改正点

1.所得が38万円超、123万円以下の配偶者について控除対象が拡大された。

所得が123万円以下となるのは給与収入では、2,015,999円以下となる。

控除を受けられる人が多くなる。配偶者の所得の確認がこれまで以上に大変になるあせる

配偶者の給与以外でも、年金、不動産・・・合計所得額を確認して控除漏れがないように。

 

2.配偶者の所得が38万円超、85万円以下であれば、38万円の控除がある。

給与収入にすれば、150万円までは、38万円、満額の配偶者特別控除が受けられる。

 

公的年金の場合、年間205万円以下なら満額の控除がある(65歳以上の配偶者)

さらに年間243万円以下(同上)なら、いくらかの控除があるので気を付けたい。

結構、控除対象が広がったと思われる。

 

しかし、控除を受ける人の所得が900万円を超える人は、2段階で削られる

特別控除額の表が控除を受ける人の所得に応じて3区分の適用になる。

 

・所得900万円以下の人                  3~38万円 9段階の控除

・900万円超~950万円以下の人            2~26万円  〃

・950万円超~1,000万円以下の人            1~13万円  〃

 

住民税においても同様の改正がされ、平成31年分から適用される。

 

●所得1千万円超の者には、配偶者控除がない。高所得者にとって相当な増税になる。

●所得900万円超~1,000万円以下の者は、配偶者控除又は配偶者特別控除が減額される。

ご丁寧な急変緩和措置

 

○配偶者特別控除の適用対象となる配偶者の所得額が123万円まで拡大された。

●配偶者特別控除の控除額が、本人の所得に応じて3つに区分された。

所得900万以下、950万以下、1,000万以下の3つの表ができた。

控除がなくなることへの急変緩和措置であるとしても、給与がこのランクにある人は間違えやすい。

 

●源泉徴収の際の扶養親族等の数に入れる配偶者は

本人の所得が900万円以下でかつ、配偶者の所得が85万円以下の場合となる。

これを源泉控除対象配偶者という。源泉徴収の際に扶養家族等の数に入れてもらえる。

給与が年1,120万円を超える人は、毎月の給与の源泉徴収が30年1月から増えている。

 

同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者(本人所得が900万以下)、3つの意味が違う。

理解することが重要。

 

1.同一生計配偶者は、生計を一にする配偶者で所得が38万円以下

2.控除対象配偶者は、同一生計配偶者のうち、本人の所得が1,000万円以下

3.源泉控除対象配偶者は、生計を一にする配偶者で所得が85万円以下、かつ本人の所得が900万円以下

 

 

税務上、パートの収入制限が150万円までに広がったとはいえ

大会社では106万円以上、それ以外でも130万円以上から社会保険の扶養家族にならず

社会保険に加入することになるので

配偶者に保険料の負担が生じる。