上場株式の配当申告 | ノジのブログ

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上場株式の配当等の申告は不要である。

20.315%の源泉徴収だけで課税関係は完結する。

いくら多くても申告がいらない。

持株割合3%以上の個人株主は例外の総合課税だが、そんな人はごく少ない。

 

殆どのサラリーマンは株の配当を確定申告したほうが有利になる。

源泉所得税の控除と配当控除があるので還付になる。

15.315%と配当控除10%の控除があるので、合わせて25.315%の控除

適用される税率が23%以下の人は還付が受けられることになる。

23%と言えば、課税所得で900万以下、年収1,300万クラスの高給サラリーマンでも還付になる。

 

しかし、一方、住民税で申告すれば総合課税され追徴になる。

配当割5%と配当控除2.8%と合わせて7.8%の控除に対して

一律10%で課税されるので差引2.2%の追徴になる。

申告すれば住民税では不利になる。

 

さらに国民健康保険加入者について

●国民健康保険料の計算にも反映されて保険料が上がることになる。

この影響が大きい。申告した配当額の15%も保険料が増えるとなれば申告しないほうが良い。

 

所得税の確定申告をすれば原則として住民税の申告は不要であり

所得税で総合課税で申告したら、住民税でも同じく総合課税されるという説明がされてきた。

所得税で申告しないなら、住民税でも申告不要を選択したという扱いがされてきた。

 

しかし

上場株式の配当について所得税では総合課税で申告し、また別に住民税の申告をして

上場株の配当を申告しないとすることができる。

 

◎所得税で総合課税の申告して、住民税では申告不要を選択することができる

 

ただし、市町村から決定通知が送られるまでに、住民税の申告をしなければならない。

少しでも税金は減らしたいというのが当然の気持ちだろうから

上場株の配当をゼロ、申告不要を選択した住民税の申告書を早めに提出することになる。

 

このことは、ほとんど周知されておらず、平成29年の税制改正で明確にされた。

しかし、これまでこのような別々の申告を認める説明を聞いたことがなかった。

 

株譲渡の分離課税についても同じく所得税と住民税で異なる課税方法を選択できるという。

その場合には、やはり別に住民税の申告がいる。

 

***

 

大阪市HP、市民税の説明の一部より

 

 所得税等の確定申告書において上場株式等の配当所得等を、総合課税または申告分離課税として申告された場合は、個人市・府民税も同様にその課税方法が適用されます。ただし、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市民税・府民税申告書をご提出いただくことにより、所得税等と異なる課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。(例:所得税等は総合課税、個人市・府民税は申告不要制度)

(注)上場株式等の配当所得等を申告した場合は、扶養控除配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等合計所得金額に含まれます。

 

  国民健康保険料の算定対象となる所得から、除かれるのなら

上場株式等の配当をゼロとする住民税の申告をして保険料を減らすべきだろう。