ノジのブログ

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税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。








 税金で扶養家族(正しくは扶養親族又は控除対象配偶者)になれる所得とは、

改正により、令和8年から、62万円以下になった。

家族に所得があっても限度以下なら、扶養家族になれる。所得とは収入から必要経費などを差引いたものです。

正確には合計所得金額という。

損益通算後であって雑損失、純損失の繰越控除前の所得の合計額。

 

パートやバイトの給料では、年収136万円以下です。改正により

74万円の控除(給与所得控除)があるから。1円超えても、扶養親族になれない。

 

しかし、その年において、家族が次のような収入でも、税務上の扶養親族になれます。

扶養控除又は配偶者控除(ただし、本人の所得が千万円以下の場合)が受けられる。

令和8年から、また基礎控除が変わった。原則、58万から62万円に引き上げられた。

 

依然として、年少扶養親族である16歳未満の者が控除の対象から除かれている。

ただし、扶養親族には違いないので障害者や寡婦の判定には関係する。


1)外貨預金の為替差益が62万円あった(源泉税のない分)。
2)遺族年金160万円をもらった。
3)失業給付金120万円をもらった。
4)交通事故でけがの慰謝料200万円を加害者からもらった。
5)病気で所得補償保険金200万円をもらった。
6)健康保険から傷病手当金120万円をもらった。
7)病気で保険会社から入院給付金200万円をもらった。
8)銀行預金の利息や懸賞付き預金の懸賞金が合計70万円あった。
9)上場会社の配当金が合計100万円あった。持株割合3%未満。
10)株式投信の特別分配金(源泉税なし)が70万円あった。
11)オープン株式投信の収益分配金が70万円あった。
12)上場株の売却益が100万円あったが特定口座で源泉徴収済みである。
13)非上場株の配当が各社とも年一回10万円以下で計70万円あった。
14)貸家の所得が72万円で青色申告特別控除後なら62万円だった。
15)事業の所得が127万円で青色申告特別控除後なら62万円だった。
16)契約5年超の生命保険の満期金と掛け金との差益が174万円あった。
17)競馬の馬馬払戻金175万円とそのレースの馬券代1万円であった。
18)給与所得74万円と営業用車の売却損が12万円あった。事業所得ゼロ。
19)給与所得514万円と特定居住用財産買換え損が452万円あった。
20)6年前買った純金インゴットを売り174万円利益がでた。
21)4年前買ったプラチナを売り112万円利益がでた。
22)先祖伝来の土地の一部を国に収用され補償金を65万円もらった。
23)勤続40年の会社から退職金2,324万円と給料74万円もらった。
24)源泉特定口座の社債、国債の譲渡益70万円があった。
25)国債、市債など特定公社債の売却益114万円と上場株の売却損が52万円あった。
26)祖父から現金110万円の贈与を受けた。
27)金投資(貯蓄)口座の差益が70万円あった。
28)5年以下で解約した養老保険の差益が180万円あった。
29)老齢年金が65歳で172万円以下であった。
30)老齢年金が64歳で122万円以下であった。
31)内職(家内労働)で会社からの作業報酬が131万円以下であった。
32)離婚の財産分与として300万円の現金をもらった。
33)夫(保険料負担者)の相続で死亡一時金ではなく生命保険年金を最初の年に80万円を受取った妻。
34)シルバー人材センター収入60万円、必要経費10万円と生命保険年金43万円、必要経費30万円(措法27)

35)勤続3年の役員退職金で182万円と給与74万円もらった。

36)FX(外為証拠金取引)の所得114万円と商品先物取引の損失52万円
37)同一生計、同居の子から、年70万円の家賃を受け取った親。

38)生命保険解約差益184万円と解約差損10万円

39)5年以上保有の純金の譲渡益184万円とゴルフ会員権譲渡損10万円

40)生命保険解約差益184万円と事業用機械の譲渡損10万円

41)給与収入74万円と65歳以上の公的年金が172万円(調整控除)

42)給与収入79万円と65歳以上の公的年金が172万円(同上)

43)給与収入84万円と65歳以上の公的年金が172万円(同上)

44)給与収入136万円と65歳以上の公的年金が120万円(同上)

45)海外居住の留学生、現地の所得が80万円相当あるが、教育費を送金している。

46)シルバー人材センターの収入のみが131万円以下あった。

47)暗号資産の譲渡益のみが62万円以下あった。

48)火災による住宅、家財損失500万円の保険金800万円を受け取った。

49)競走馬保有の損失100万円と公的年金の所得162万円。

50)書画骨董の譲渡損失100万円と長期保有の純金の譲渡益274万円。


上記2から7,10,26、48は非課税所得。~所得金額に含まれない。

24は、以前は非課税所得だったが、源泉徴収口座で申告不要にできる。


8,27,28は源泉分離課税所得。~源泉税だけで課税が完結する。申告できない所得。


9,11,12,13、24は申告不要所得。~申告しなくてもよい所得(もし申告すると扶養親族でなくなる)
32、37は対象外です。

33は、相続後、初年の受取年金のみ全額非課税扱い、相続税と所得税の二重課税の訴訟で納税者が勝訴したため。

 

18,19,25,36,38,39,40,49,50は損益通算後62万円以下になるため。

その他は各種所得の計算方法によると62万円以下になる。

 

45は、判定上、海外での所得額は判定に含めない。

46、家内労働者等の特例が使え、69万円控除がある。

 

*事業で専従者給与を払っている場合には、その金額に関わらず、控除対象配偶者、扶養親族になれません。

 

いわゆるフリーランス等の雑所得の必要経費が30%とされるならば

逆算して 620,000÷0.7≒885,714円の収入までなら、扶養親族になれる。

 

***

 

一方、社会保険の被扶養者の所得基準

 

保険で扶養に入れてもらえる基準。

税金と同じようで同じでない。

 

年収130万円未満が基本。非課税所得もその判定に入る。継続的収入なら。

非課税の遺族年金、失業給付金、傷病手当金まで判定に入れる。通勤手当も。

収入¥がある以上、社会保険料は払えるということか。理解しにくいが昔からそうである。

ただし、60歳以上や障害者では、180万円未満になっている。

また、学生は150万円未満となった。

 令和7年の年末調整の基礎控除が複雑で間違えやすい。

年間の給与収入に応じて5つの区分となる。

 

2,003,999円以下  95万円 (加算37万)

4,751,999円以下  88万円 (加算30万)

6,655,556円以下  68万円 (加算10万)

8,500,000円以下  63万円 (加算5万)

8,500,000円超    58万円 (加算なし)

 

各自、年間の給与を見積もって年末調整までに会社に申告することになる。

他に所得がある場合にはそれも合わせて申告する。

 

申告書に記載しないと基礎控除が受けられないことになっている。

実際が見積と違う場合は、年末調整のやり直しをすることになる。

やり直しで追徴又は還付を受けると正しい税金の精算になる。

 

翌年1月末まで年末調整のやり直しができる。

しかし、もし、会社でやり直しができないならば、自分で確定申告をして精算することになる。

 

令和8年も、基礎控除は、このようにやることになっている。

令和9年は、一律58万円の控除になる予定である。

日本全国、令和7年12月の給与計算事務が大変になるが

この基礎控除の増額で例年になく還付が多く受けられる。

 

***

 

改正により、令和7年の年末調整では以下に注意する(ただし、12月以降分)

 

◎給与所得控除が最低55万円から65万円に引き上げられた。

いわゆる年収の壁は103万円から123万円になった。

配偶者の給与収入160万円以下なら38万円の配偶者特別控除がある。

結局、給与収入が160万円までは所得税が課税されないことになる。160-65-95=0

 

◎扶養親族、配偶者の所得制限が48万円以下から58万円以下に引き上げられた。

パート、バイト収入では123万円まで扶養にできる。

 

19歳から22歳までの扶養親族には別途、特定親族特別控除が創設された。

給与収入なら123万円超、188万円以下の場合に控除がある。

給与収入150万円までは、63万円の控除がある。

もし、これに該当すれば、減税が大きく親は朗報だろう。

これまで大学生で103万円を少し超えて稼いでしまい、親の控除が否認されるということが無くなる。

 

●住民税の基礎控除は43万円のままで改正がない。住民税は一律10%の税率なので

所得税が無税でも翌年に相当の課税がされることに留意する。

 

 

 

 

 

  本人に所得税がかからない年収103万の壁 

今、特にこれが注目を浴びているが、学生(大学、専門学校、職業訓練校、いわゆる学生)は、給与年収130万円まで所得税がかからない。

 ただし、勤め先に学生証(証明書)などを見せ、扶養控除等申告書に勤労学生である旨の記入が要る。27万円の控除が受けられる。

 

 それを勤め先に出せば、源泉徴収においても扶養家族が一人あるものとして扱われるので月額119,000円未満の給与なら所得税がかからない。

結局、年130万円以下であれば、徴収された税金が年末調整で還付される。

 

これを出し忘れているケースがある。

しかし、もし、忘れていても、後日、確定申告して引かれた税金を取り戻すことができる。

 

住民税は別である。住民税は均等割と所得割がある。

まず、均等割は、市町村によって課税が異なる。

給与年収93万円を超えると課税している所がある。

おおむね、100万円を超えると課税される。

 

住民税の所得割には、26万円の勤労学生控除がある。

 

給与所得控除55万円

勤労学生控除26万円

基礎控除43万円

合計で給与年収124万円以下なら住民税の所得割がかからない。

 

しかし、親が、勤労学生について扶養控除を受けられるかどうか(親の扶養親族になるかどうか)は、やはり、給与年収103万円を超えるかどうかで判定する。1円でも超えると親は扶養控除を受けられない。もし、受けていたらそれが取り消され追徴される。令和6年分についてはその定額減税も取り消される。

このことが一番大きな問題だろう。

 

*社会保険について

学生は年収106万円以上でも社会保険に入らなくてよく

130万円以上の場合に扶養から外れ、加入が求められる。