上場株の配当は、原則、確定申告しなくてよい。
申告しなければ所得にカウントされない。
しかし、確定申告すると還付が受けられる人が多い。
課税所得金額で900万円以下の場合は、税金が還付される。
これは適用税率が23%以下であり、配当控除10%と源泉税率15%の
合計25%を下回るので。
確定申告で上場株の配当を申告しても住民税では申告しないという選択ができた。
令和4年分まで良い所だけ取ることができた。
それが令和5年分から、できなくなる。
有利な課税の選択ができることになっていたのに残念ながらできなくなる。
今後は、上場株の配当を確定申告すると住民税でも同じく申告したことになり、同じ課税となる。
確定申告すると、住民税(税率10%)が増えることになり、徴収された配当割5%と配当控除2.8%を差し引いても配当額の2.2%が追徴になる。
さらに、住民税での所得が多くなれば、国民健康保険料が上がり、場合によっては医療費の窓口負担が増える可能性すらある。後期高齢者保険料や介護保険料も上がることになる。
確定申告で還付を受けられても,あとで不利になるなら
上場株の配当の確定申告は、しないだろう。
●サラリーマンの社会保険料は給与のみが基準になるので配当を申告しても保険料は上がらない。
課税所得金額が、695万円以下(税率20%以下)なら、これまで通り申告した方が有利になる。
*国民健康保険料の所得割
14.53%(神戸市)
*後期高齢者医療保険料の所得割
10.28%
*後期高齢者の医療費窓口負担が3割となる基準は、
住民税の課税所得(所得控除後)が145万円以上
案外低い水準で現役並み負担となる。
