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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。

 

 

 上場株の配当は、原則、確定申告しなくてよい。

申告しなければ所得にカウントされない。

 

しかし、確定申告すると還付が受けられる人が多い。

課税所得金額で900万円以下の場合は、税金が還付される。

これは適用税率が23%以下であり、配当控除10%と源泉税率15%の

合計25%を下回るので。

 

 確定申告で上場株の配当を申告しても住民税では申告しないという選択ができた。

令和4年分まで良い所だけ取ることができた。

 

それが令和5年分から、できなくなる。

有利な課税の選択ができることになっていたのに残念ながらできなくなる。

 

今後は、上場株の配当を確定申告すると住民税でも同じく申告したことになり、同じ課税となる。

 

確定申告すると、住民税(税率10%)が増えることになり、徴収された配当割5%と配当控除2.8%を差し引いても配当額の2.2%が追徴になる。

 

さらに、住民税での所得が多くなれば、国民健康保険料が上がり、場合によっては医療費の窓口負担が増える可能性すらある。後期高齢者保険料や介護保険料も上がることになる。

 

確定申告で還付を受けられても,あとで不利になるなら

上場株の配当の確定申告は、しないだろう。

 

●サラリーマンの社会保険料は給与のみが基準になるので配当を申告しても保険料は上がらない。

課税所得金額が、695万円以下(税率20%以下)なら、これまで通り申告した方が有利になる。

 

*国民健康保険料の所得割 

14.53%(神戸市)

*後期高齢者医療保険料の所得割

10.28%

後期高齢者の医療費窓口負担が3割となる基準は、

住民税の課税所得(所得控除後)が145万円以上

案外低い水準で現役並み負担となる。

 

 

 大盤振る舞い。かつてない大きな税額控除で賃上げを奨励する。前期比2.5%以上の賃上げで

給与増加額の30%又は40%を税額控除する。課税の繰り延べでない本物の減税。

この3月決算、黒字で税金を払う企業にとっては、是非この恩典を受けたいと思うのではないか。

できれば40%を。15%、25%、30%、40%の4種類の控除となり適用される。

 

令和4年4月以降の開始事業年度から、2年間、新しい賃上げ減税が適用される。

資本金1億円以下の青色申告の中小企業において

賃金台帳等を見て賃金を集計し、前期と比較して増加した賃金の額について減税が受けられる。

増加額の15%が税額控除される。便宜的に給与や賞与、賃金勘定を集計しても良い。

まず、支給総額が前期より1.5%以上増えていることが前提になる。

 

対象となる給与の支給総額(雇用者給与等支給額)から、役員と役員の親族、国外勤務者の分は除かれる。使用人兼務役員、経営に従事している法人税の みなし役員も除かれる。

個人企業でもこの制度の適用があるが、事業主の親族分給与が除かれる。 

これらは、中小同族会社ではお手盛りになりやすい。

 

他社(出向先)から受け入れた出向者の給与負担金も支給総額から控除されることに留意する。

 

また、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、緊急雇用安定助成金等(雇用安定助成金)の受給がある場合、そして業務改善助成金がある場合

結局、税額控除の計算上からは控除されることになるが、この場合の控除計算が間違えやすい。

ただし、支給額が増えているかどうかの判定上は、これらの助成金を控除しない所で判定する。

 

支給増加額=当期雇用者給与支給額ー前期雇用者給与支給額

 

*適用が受けられるかどうか、これら助成金を控除せずに判定するが、税額控除の対象額は、これら助成金を控除した金額となる。

*前期が給与ゼロの場合は適用なし。また前期が12ヶ月でないと12ヶ月に換算する。

 

継続雇用者として雇用保険の対象者の給与を一人ずつ見て合計し判定することがなくなった。

短期のパートやバイト等で雇用保険の対象者がいなくても適用できることになった。

 

これまでと同じように、前期比2.5%以上の増加なら、割増控除がある。

増加額の30%(改正前25%)が税額控除される。

さらに、使用人への教育訓練費(外部に支払うセミナーの研修費等)が前期比10%以上の増加要件を満たせば、控除は10%上乗せされ、最大40%の税額控除となる。実施内容を明確にでき書類保存が要件となる。

 

***

●節税策として、最大40%の税額控除が受けられる場合には

法人税率(23.2%)からすれば、申告所得額の11.6%までの給与増加がベストとなる。

算出税額の半分まで給与を増加させることが良い。

この税額控除は法人税額の2割までが上限なので、所得の割りに給与増加が多すぎても引ききれない。

 

 ペーパーレス、紙のない世の中にするという理念。国も推奨している。

電子帳簿保存法がある。

森林伐採を防ぐ意味で地球の環境にも良いのだろう。

電子取引はパソコンの画面で確認すればよいという時代になってきた。

 

これまでのように事業者は紙に出力せず、パソコンのファイルに整理して保存することが義務となった。

 

令和4年1月1日からの電子取引について。請求書、領収書、契約書、見積書、注文書等。

 

紙の領収書や契約書の交付は印紙の課税があるが、出力しない限り、印紙税の課税はない。

この点は節税になるので大きなメリットだろう。

 

事業者がこの保存義務を怠ると最悪の場合、青色申告の承認を取り消すこともあるという。

紙に出力していてもそれを認めないというのは強権すぎるのではないか。

ただし、消費税では紙への出力を認めるとある。

もはやパソコンを使っていない業者はないという前提、認識だろう。

時代は変わった。手書きの帳簿とそろばんという昭和の時代が懐かしい。

 

さて、取引データの保存で、一番簡単な方法と思われるやり方は

1.日付、相手先、金額をファイル名として後で容易に検索でき、ダウンロードできるようにすること。

 

2.データの訂正や削除を原則として禁止する事務処理規程を作成し、その通りに運用すること。

 

*前々年(期)の売上高が1,000万以下の事業者は単にダウンロードできるように保存しておればよい。