相続した事業用の土地、特定のものは、400㎡まで評価が8割減額される。
地価の高い大都市の市街地では大きな優遇税制、個人事業を承継した者に恩典を与える。
特定の事業、要件があるので当てはまらないと適用が受けられない.。
節税目的で土地を購入して、にわかに一時的な事業を開始しても認められなくなった。
原則として相続前3年内に新たに開業した場合は認められなくなった。
(平成31年3月までに開業している場合、令和4年3月31日までの相続については経過措置があり認められる)
ただ、3年以内でも、土地の上にある事業用の建物及び設備、構築物
機械、備品などの減価償却資産の価額が土地の価額の15%以上であれば認められる。
仮設の簡易な建物では認められないことになる。
貸付事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業)は大規模であっても
特定事業でなく該当しない。
被相続人だけでなく、生計を一にしていた親族の事業の用に供している土地も軽減の対象になる。
生計が別であれば適用がない。同居でなくてもよいが被相続人を養っていたと言えるかどうか。
同居の子が少ないのが実情だろう。
なお、被相続人が生前に事業を他に譲っていて、既に廃業している場合は適用がない。
相続直前で被相続人の事業に供していた土地でなければならない。
土地を取得した相続人は申告期限まで保有し、事業を継続することが要件になっている。
すぐに売ってはいけない。
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被相続人が経営していた同族会社がある場合
同族会社の事業用土地にも400㎡まで同様に80%減額がある。
相続前3年内の制限がない。
直前でも法人の事業の用に供していれば良いことになる。
ただし、その法人の貸付事業用では認められない。
1.相続直前で50%超の議決権のある株式を被相続人及び親族等が保有していること。
2.土地の取得者は申告期限において役員に就任していること。
3.申告期限において土地を保有していること
4.申告期限まで解散してはいけない。清算中の会社では適用がない。
本社、工場、作業場、店舗、事務所、倉庫等の敷地
これらの要件は普通なので適用できる場合が多い。
(社宅も良いが、被相続人やその親族のみが居住していたものは除かれる。)
ただし、事業に供していても無償(使用貸借)や固定資産税程度の地代を授受していたのでは
認められない。
地主としての権利意識がなく借地権の認識もないような場合、税務当局から指摘もなくて
相当昔から社長個人の土地を会社に無償で提供している場合が見られるが
この場合には適用がない。