10月1日から、消費税のインボイス(適格請求書又はレシート)を発行する事業者の登録が始まる。
実際に登録事業者が発行できるのは2年後の令和5年10月から。
原則として令和5年3月末までに登録申請すれば良い。まだ早いと感じるが
政府は、余裕をもって周到に準備をしてほしいという事だろう。
このインボイス、消費税額の証明書には、登録事業者の番号の表示が必須になる。
番号は
例えば、 T1234567890123
法人では、13桁の法人番号の頭にTが付いた番号になる。
これが必ず表示される。表示がないと有効なインボイスではない。
個人事業主は、別途、T13桁の番号が決定通知される。
これがないと、消費税の計算で相手の客は、原則、仕入れ税額控除ができなくなる。
それを発行できない事業者は取引の相手から疎外される恐れがある。
令和5年10月から、免税事業者はそれを発行できない。
課税事業者でも登録をしないと発行できない。登録申請は令和5年3月までに行う。
登録事業者は、ネット上で公表されるので誰でも確認できる。
発行できないと相手の客は支払った消費税が控除できない。
ただし、急にそうすると混乱するので6年間の経過措置はある。取引相手の客は
これまで通りの請求書(又はレシートなど)であっても消費税が
令和8年9月までは、8割を控除できる。
令和11年9月までは、5割を控除できる。
令和11年10月からは、控除できなくなる。
わずかな収入の事業者でもあえて課税事業者になり、
任意とは言っても登録事業者になることを強制されているように思える。
免税事業者のままでは、事業者として格好がつかない。
消費税を堂々と請求できない。
毎年、事務負担になるし、消費税の申告納税をするので増税になる。
いずれ、それを発行できない免税事業者は、ビジネスチャンスを逃がすことにもなる。
●免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合
令和5年10月1日から課税事業者になり、事前に課税事業者選択届を出す必要がない。
また、その課税期間中に簡易課税の選択届を提出して当初から簡易課税の適用が受けられる。
個人事業者の場合、令和5年10月1日から12月31日までの消費税の申告が必要となる。
なお、この制度の例外として
専ら、一般の消費者を相手にするような業種である古物商や質屋、リサイクル業者などはこの制度から適用除外されている。
また、イベントの入場券、少額な(3万円未満)公共交通サービス、郵便切手類の譲渡、自動販売機での販売、会社の交通費精算、旅費日当支給などについても適用除外する扱いで、今後、通達やQ&Aを確認したい。
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事業者登録を申請し、番号を通知されたら、令和5年10月前でも請求書又はレシートにそれを表示しても良い(Q&A)
法律上、これが実施されることになっているが、この制度が何らかの事情で延期になる可能性は皆無とは言えまい。反対の意見も多い。