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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。

 10月1日から、消費税のインボイス(適格請求書又はレシート)を発行する事業者の登録が始まる。

実際に登録事業者が発行できるのは2年後の令和5年10月から。

原則として令和5年3月末までに登録申請すれば良い。まだ早いと感じるが

政府は、余裕をもって周到に準備をしてほしいという事だろう。

 

このインボイス、消費税額の証明書には、登録事業者の番号の表示が必須になる。

番号は

 

例えば、 T1234567890123 

 

法人では、13桁の法人番号の頭にTが付いた番号になる。

これが必ず表示される。表示がないと有効なインボイスではない。

個人事業主は、別途、T13桁の番号が決定通知される。

これがないと、消費税の計算で相手の客は、原則、仕入れ税額控除ができなくなる。

 

それを発行できない事業者は取引の相手から疎外される恐れがある。

 

令和5年10月から、免税事業者はそれを発行できない。

課税事業者でも登録をしないと発行できない。登録申請は令和5年3月までに行う。

登録事業者は、ネット上で公表されるので誰でも確認できる。

発行できないと相手の客は支払った消費税が控除できない。

 

ただし、急にそうすると混乱するので6年間の経過措置はある。取引相手の客は

これまで通りの請求書(又はレシートなど)であっても消費税が

令和8年9月までは、8割を控除できる。

令和11年9月までは、5割を控除できる。

令和11年10月からは、控除できなくなる。

 

わずかな収入の事業者でもあえて課税事業者になり、

任意とは言っても登録事業者になることを強制されているように思える。

 

免税事業者のままでは、事業者として格好がつかない。

消費税を堂々と請求できない。

 

毎年、事務負担になるし、消費税の申告納税をするので増税になる。

いずれ、それを発行できない免税事業者は、ビジネスチャンスを逃がすことにもなる。

 

●免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合

令和5年10月1日から課税事業者になり、事前に課税事業者選択届を出す必要がない。

また、その課税期間中に簡易課税の選択届を提出して当初から簡易課税の適用が受けられる。

個人事業者の場合、令和5年10月1日から12月31日までの消費税の申告が必要となる。

 

なお、この制度の例外として

専ら、一般の消費者を相手にするような業種である古物商や質屋、リサイクル業者などはこの制度から適用除外されている。

また、イベントの入場券、少額な(3万円未満)公共交通サービス、郵便切手類の譲渡、自動販売機での販売、会社の交通費精算、旅費日当支給などについても適用除外する扱いで、今後、通達やQ&Aを確認したい。

 

***

 

事業者登録を申請し、番号を通知されたら、令和5年10月前でも請求書又はレシートにそれを表示しても良い(Q&A)

法律上、これが実施されることになっているが、この制度が何らかの事情で延期になる可能性は皆無とは言えまい。反対の意見も多い。

 

 令和3年4月以降の開始事業年度から、2年間、新しい賃上げ減税が適用される。

資本金1億円以下の青色申告の中小企業において

賃金台帳を見て賃金を集計し、前期と比較して増加した賃金の額について減税が受けられる

増加額の15%が税額控除される。

まず、支給総額が前期より1.5%以上増えていることが前提となる。

 

対象となる給与の支給総額(雇用者給与等支給額)から、

役員と役員の親族、国外勤務者の分は除かれる。

使用人兼務役員、経営に従事している法人税のみなし役員も除かれる。

個人企業では、親族分が除かれる。

 

これらは、中小同族会社ではお手盛りになりやすい。

 

他社から受け入れた出向者の給与負担金も控除されることに留意する。

 

また、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、緊急雇用安定助成金等(雇用安定助成金)の受給がある場合

結局、税額控除の計算上からは控除されることになるが、この場合の控除計算が間違えやすい。

ただし、支給額が増えているかどうかの判定上は、これらの助成金を控除しない所で判定する。

 

支給増加額=当期雇用者給与支給額ー前期雇用者給与支給額

 

*これら助成金を控除せずに算定するが、上限は、これら助成金を控除して算定した金額となる。

 

継続雇用者として雇用保険の対象者の給与を一人ずつ見て合計し判定することがなくなった。

簡便になった。短期のパートやバイトなどで雇用保険の対象者がいなくても適用できることになった。

 

これまでと同じように、前期比2.5%以上の増加なら、割増控除がある。

増加額の25%が税額控除される。

ただし、教育訓練費(外部に支払うセミナーの研修費等)が前期比10%以上の増加要件がある。

これは、前期において教育訓練費がゼロなら当期に1回でもセミナーをやればよい。

 

なお、簡便になっても、当期が黒字で税額が算出されないと控除がなく、控除不足は繰越できない。

法人税額又は所得税額(事業所得の対応分)の20%までが控除される。法人税別表6(28)参照

 

***

節税ポイント

 

定期の昇給がなくても

決算期末において賞与を払い、あるいは個別に通知して未払でも節税を図ることができる。

前期比1.5%の増加は、それほど困難ではないだろう。


毎日の感染者数が減ってきているが。本当にコロナが収束に向かっているのか?

まだまだ油断ができない。

***


令和3年4月以後の取得分から、一部改正されている中小企業の投資減税。

令和5年3月まで制度が延長になった。

青色申告なら大抵の業種が対象になる。

 

改正で新たに不動産業、物品賃貸業、生活衛生同業組合員の料亭、バー、キャバレー

ナイトクラブ等も対象になった。

取得後、他社に貸し付けていても適用が受けられることになった。

 

中小企業の投資減税は、資本金の金額で制度に差が出る。

 

資本金が3千万円以下で取得価額の7%の税額控除が受けられる。

ただし、控除限度は法人税額の20%までとなり、引ききれない金額は翌期に繰越控除できる。リース資産も税額控除の適用がある。

 

●資本金が3千万円を超えると税額控除が受けられない。30%の特別償却だけになる。また、リース資産には特別償却も適用できないので

この場合、リース資産には何の恩典もない。

 

対象設備

 

・1台160万円以上の機械装置~すべて

 

・測定工具及び検査工具(耐通2-6-1参照)

主として生産工程で使用され、持ち運べるもの

1台120万円以上又は1台30万円以上の同種で120万円以上

 

・ソフトウエア

一般に、@70万円以上又は合計で70万円以上

ただし、以下のものは除かれる。それがどんなものか、言葉が難しい。

×複写販売用や研究開発用 ×サーバー用のオペレーティングシステム

×サーバー用の仮想化ソフト ×データーベース管理ソフト

×連携ソフト ×不正アクセス防御ソフト

 

・車両運搬具 

総重量3.5トン以上の貨物運送用の普通自動車~トラック車検証で確認

 

・内航海運業用の船舶(取得価額の75%が対象)