ノジのブログ -5ページ目

ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。

 

 

コロナ禍、いつまで続くのか、先が見えない!

 

さて、サラリーマンは会社から横に長い短冊のような通知書をもらう。

6月~翌年5月分まで天引きされる通知書が会社に届く。特別徴収という。

特別な理由がない限り、給与から天引きが徹底された。自分で納めたいとは言えない。

 

市役所が、会社から出された給与支払報告書、所得税の確定申告書をはじめ

各種の所得資料を基に、各人の納付する市民税を計算して通知する仕組み。

給与支払報告書は、毎年1月末に会社から提出される。


「市民税が高い~」という。所得税よりも高いという人が多い。

総合課税の税率は、一律10%(市民税8%、県民税2%)だから、所得税率が10%以下の人ならそうなる。

比例税率になっている。高所得者も、みんな同じ税率。

 

概ね、市4に対し県1の割合で税率を適用する。

 

また所得税に比べ所得控除の金額も少ない。

退職して今年所得が減った人には、余計に税金の痛みを感じる。

収入がないので税金が重く感じる。

 

土地や株の譲渡など分離課税の所得分も合わせて通知される。

大きな金額に驚かされる。


 65歳以上で公的年金をもらっている人には、

年金から差引く市民税を表示(年金特別徴収税額)している。

高齢者に納付してもらう手間を省いたということだが、市民税の徴収漏れがないようにしたと解釈できる。

来年の8月分の年金徴収税額まで通知している。

 市民税の通知書を見て所得税と違う点は、


①基礎控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、寡婦、障害者などすべての人的控除額が少ない。このほか、生命保険料控除、地震保険料控除の額も少ない。


②所得控除たる寄付金控除がない。


③配当控除があるが所得税よりも少ない。


④税源移譲による税額調整減がある。①の人的控除額が少ないための措置。


⑤申告した配当や株の譲渡益から特別徴収された税額控除がある。


⑥寄付金控除に代えて特定寄付金の税額控除がある。

地元赤十字社及び共同募金会、条例指定団体への寄付や、ふるさと納税による税額控除もある。


⑦均等割の税額加算がある。

復興税として千円加算されてます。26年から10年間。


⑧未成年者、障害者等、条例による税額の減免がある。


⑨所得税で引けなかった住宅ローン税額控除がある。

最高97,500円、ただし、26年4月以降に居住した場合は、136,500円に拡大されている。


⑩税率が単純で、市民税と県民税に分けて課税している。

 

◎上場株式の配当等については所得税と市民税の課税方法が違ってもよいことが明確になった。

所得税の申告で総合課税を選択し、市民税で申告不要を選択できる。

この場合、別途、市民税の申告を賦課される前にしなければならない。

*令和3年分の所得税の確定申告書に住民税の欄でこの選択ができるという。

 なお、ふるさと納税をしていたら相当の税額控除があるはず

所得税の減税分とあわせて2,000円の自己負担になっていれば良い。適切な寄付と言える。

結構ややこしい。

 

綴じ込んである課税明細と前年分の会社からの源泉徴収票や確定申告書の控えの内容とよく見比べて

間違いがないかを確認すべきだろう。間違いがないとは言えない。むしろ多いように思える。

ただし、所得税と市民税では課税が同じでない点もあり、間違いかどうかを知ることは、そう簡単なことではない。

間違ったまま放置される可能性が大きい。個人の市民税は役所が計算して決めてくる賦課課税方式であるから。

 

正式の不服申し立ては、通知後3か月以内に延長された。

しかし、明らかな課税ミスは、電話で申し出ても訂正してもらえる。

 

・住所変更した人で二か所の市町村から課税を受ける二重課税があった(1か所のみの課税に限られる)

・前年に事務所が移転又は廃止したのに均等割が継続課税

・地震保険料控除の間違い

・ふるさと納税の控除もれ

・社会保険料控除もれ

・配当控除の計算間違い

・上場株式の配当の課税間違い

・所得税では、上場株式の配当を総合課税として申告し、市民税で申告不要を選択して申告したのに総合課税された

 

***

 

◎所得が前年より著しく減少した場合には

通知されている市民税について減免を受けられる場合があり

各市町村によって異なるので注意が必要である。

 

◎神戸市であれば、単身者の場合で

経常的所得(総合課税の所得のうち一時及び譲渡所得を除いた所得)

前年の経常的所得が400万円以下(給与収入5,552,000円未満)であって

前年に比べ当年の所得額が半額以上減少した場合に

減少割合の1/2相当の市民税を免除することになっている。

 

もし所得がゼロになれば、通知されている市民税は半額に減免される。

当年の所得が確定するのは年を越してからになるが

給与の源泉徴収票を持参すれば

すでに納めている市民税は還付される。過去の分でも該当して申請すれば認められる。

 

とにかく減免の申請がいる。

 

 

 

令和2年分から、所得税が細かく10万円の控除で、あちこち変わっている。

非常に煩雑に感じる。

高所得者への増税の流れになった。これからの年末調整の事務が複雑になる。

間違えやすい。

 

〇基礎控除が10万円引き上げられた。

38万から48万へ。ただし、所得が2,500万以下の者に限定された。

所得が2,400万超えると32万、2,450万超えると16万の控除と段階的に縮減される。

年末調整で基礎控除を受けるには必ず届出がいることになった。

 

●給与所得控除が原則として10万円引き下げられた。

最低65万だったのが55万に縮減される。

最高は220万だったのが195万に縮減される。

給与収入850万超で一律195万になる。

 

ただし

23歳未満の扶養親族がある人、又は、

②本人、同一生計配偶者、扶養親族のいずれかが特別障害者

に該当する場合には、負担を軽減するための所得金額調整として給与所得控除を上乗せ加算する。

会社にその旨の該当申告書を提出すれば年末調整で加算できる。

 

*①について同一生計である23歳未満の扶養親族であれば良く、自己の控除対象でなくても

所得調整控除の適用がある。

 

◎夫婦共働きで双方が年収850万を超える給与所得者の場合、

上記の要件に該当すれば、双方で所得調整控除が受けられる。

 

これらの給与所得者については増税にならないよう配慮されている。

給与年収850万以下の人は、増税にはならない。

 

給与収入が850万を超える場合で1,000万以下の部分の10%を特別に控除することになった。

最高15万で、1円未満の端数を切り上げる。

 

なお、給与所得者で公的年金の所得がある場合、給与所得控除を最高10万加算する調整控除ができた。

これらの者の負担を緩和する意味があるが、細かく見落としやすい。

 

(算式)

給与所得金額(最高10万)+公的年金の所得金額(最高10万)ー10万

 

これは、確定申告により調整され、年末調整ではできないことになっている。

また、公的年金収入が400万以下の申告不要制度を受ける場合の給与所得の金額の算定に入れる。

 

●公的年金の控除が原則10万円引き下げられた。

65歳未満の最低控除 70万から60万に減額

65歳以上の最低控除 120万から110万に減額

 

さらに公的年金以外の所得が1,000万超の場合には控除を10万減額し、

2,000万超の場合には、20万減額することになった。高所得者に増税。

 

〇寡夫控除が廃止され、ひとり親控除に改められた。

ただし、控除額が27万円が35万円に増額された。

また、従前の特別の寡婦も廃止されたが、ひとり親控除に含められた。

 

ひとり親とは、生計を一にする子(所得48万円以下)があり

婚姻の有無を問わないが、所得500万円以下の者でかつ事実婚でない者。

 

寡婦とは、夫と死別(生死不明)した者又は離婚して扶養親族がある者のうち、

所得が500万円以下の者に限定され、事実婚でないことも要件になる。27万円控除。

 

●青色申告特別控除の引き下げ

複式簿記により貸借対照表を提出する場合の65万控除が、55万に引き下げられる。

ただし、イータックスにより電子送信で申告すれば、これまで通りの65万の控除が受けられる。

 

〇人的控除等について所得金額の要件が改正された(住民税も同様の改正)

1.同一生計配偶者、扶養親族の所得要件     38万以下→48万以下

2.源泉控除対象配偶者の所得要件         85万以下→95万以下

3.配偶者特別控除の対象配偶者の所得要件   38万超123万以下→48万超133万以下

4.勤労学生の所得要件                 65万以下→75万以下

5.家内労働者等の所得特例の必要経費の保障額 65万→55万

6.寡婦(夫)控除の生計を一にする子の所得要件    38万以下→48万以下

7.雑損控除の親族の所得要件             38万以下→48万以下

8. 配偶者特別控除の区分表の改正

9.住民税の寡婦(夫)、障害者、未成年者の非課税要件 125万以下→135万以下

10.住民税の均等割非課税の要件(単身者)      35万以下→45万円以下

11.住民税の基礎控除の引き上げ      33万→43万

 

 

 

 

 税金で扶養家族(正しくは扶養親族又控除対象配偶者)になれる所得とは、

改正により、令和2年から、48万円以下

家族に所得があっても限度以下なら、扶養家族になれる。所得とは収入から必要経費などを差引いたものです。

正確には合計所得金額という。

損益通算後であって雑損失、純損失の繰越控除前の所得の合計額。

 

パートやバイトの給料では、年収103万円以下です。

55万円の控除(給与所得控除)があるから。1円超えても、扶養親族になれない。

大学生がこれを超えると痛い。追徴が大きくなる。

親に63万円の扶養控除がなくなる。

 

しかし、その年において、家族が次のような収入でも、税務上の扶養親族になれます。

扶養控除又は配偶者控除(ただし、本人の所得が千万円以下の場合)が受けられる。

令和2年から、基礎控除も変わった。原則、38万から48万円に引き上げられた。

 

依然として、年少扶養親族である16歳未満の者が控除の対象から除かれている。

ただし、扶養親族には違いないので障害者や寡婦の判定には関係する。


1).外貨預金の為替差益が48万円あった(源泉税のない分)。
2)遺族年金160万円をもらった。
3).失業給付金120万円をもらった。
4).交通事故でけがの慰謝料200万円を加害者からもらった。
5).病気で所得補償保険金200万円をもらった。
6)健康保険から傷病手当金120万円をもらった。
7).病気で保険会社から入院給付金200万円をもらった。
8)銀行預金の利息や懸賞付き預金の懸賞金が合計50万円あった。
9)上場会社の配当金が合計50万円あった。持株割合3%未満。
10)株式投信の特別分配金(源泉税なし)が50万円あった。
11).オープン株式投信の収益分配金が50万円あった。
12).上場株の売却益が100万円あったが特定口座で源泉徴収済みである。
13).非上場株の配当が各社とも年一回10万円以下で計50万円あった。
14).貸家の所得が58万円で青色申告特別控除後なら48万円だった。
15).事業の所得が113万円で青色申告特別控除後なら48万円だった。
16).契約5年超の生命保険の満期金と掛け金との差益が146万円あった。
17)競馬の馬馬払戻金147万円とそのレースの馬券代1万円であった。
18)給与所得60万円と営業用車の売却損が12万円あった。事業所得ゼロ。
19).給与所得500万円と特定居住用財産買換え損が452万円あった。
20).6年前買った純金インゴットを売り146万円利益がでた。
21).4年前買ったプラチナを売り98万円利益がでた。
22).先祖伝来の土地の一部を国に収用され補償金を50万円もらった。
23).勤続40年の会社から退職金2,276万円と給料65万円もらった。
24).源泉特定口座の社債、国債の譲渡益50万円があった。
25)国債、市債など特定公社債の売却益100万円と上場株の売却損が52万円あった。
26).祖父から現金110万円の贈与を受けた。
27)金投資(貯蓄)口座の差益が50万円あった。
28)5年以下で解約した養老保険の差益が150万円あった。
29).老齢年金が65歳で158万円以下であった。
30).老齢年金が64歳で108万円以下であった。
31).内職(家内労働)で会社からの作業報酬が103万円以下であった。
32).離婚の財産分与として300万円の現金をもらった。
33).夫(保険料負担者)の相続で死亡一時金ではなく生命保険年金を最初の年に80万円を受取った妻。
34).シルバー人材センター収入60万円、必要経費10万円と生命保険年金43万円、必要経費30万円(措法27)

35)勤続3年の役員退職金で158万円と給与65万円もらった。

36)FX(外為証拠金取引)の所得100万円と商品先物取引の損失52万円
37)同一生計、同居の子から、年60万円の家賃を受け取った親。

38)生命保険解約差益156万円と解約差損10万円

39)5年以上保有の純金の譲渡益156万円とゴルフ会員権譲渡損10万円

40)生命保険解約差益156万円と事業用機械の譲渡損10万円

41)給与収入60万円と65歳以上の公的年金が158万円(新設、調整控除)

42)給与収入65万円と65歳以上の公的年金が158万円(同上)

43)給与収入70万円と65歳以上の公的年金が153万円(同上)

44)給与収入103万円と65歳以上の公的年金が120万円(同上)

45)海外居住の留学生、現地の所得が80万円相当あるが、教育費を送金している。


上記2から7,10,26は非課税所得。~所得金額に含まれない。

24は、以前は非課税所得だったが、源泉徴収口座で申告不要にできる。


8,27,28は源泉分離課税所得。~源泉税だけで課税が完結する。申告できない所得。


9,11,12,13、24は申告不要所得。~申告しなくてもよい所得(もし申告すると扶養親族でなくなる)
32、37は対象外です。

33は、相続後、初年の受取年金のみ全額非課税扱い、相続税と所得税の二重課税の訴訟で納税者が勝訴したため。

 

18,19,25,36,38,39,40は損益通算後48万円以下になるため。

その他は各種所得の計算方法によると48万円以下になる。

 

45は、判定上、海外での所得額は含めない。

 

*事業で専従者給与を払っている場合には、その金額に関わらず、控除対象配偶者、扶養親族になれません。

 

いわゆるフリーランス等の雑所得の必要経費が30%とされるならば

逆算して 480,000÷0.7≒685,714円の収入までなら、扶養親族になれる。

 

***

 

一方、社会保険の被扶養者の所得基準

 

保険で扶養に入れてもらえる基準。

 

税金と同じようで同じでない。

 

年収130万円未満が基本。非課税所得もその判定に入る。継続的収入なら。

非課税の遺族年金、失業給付金、傷病手当金まで入れる。通勤手当も。

収入¥がある以上、社会保険料は払えるということか。

ただし、60歳以上や障害者では、180万円未満になっている。