ノジのブログ -6ページ目

ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。

 

 国の対応が迅速で5月1日に電子申請して

8日には、現実に振り込まれた事業者がいるという。

  ◎持続化給付金

 

受給できる要件は単純で、電子申請が殺到している。

全国で新型コロナによって緊急事態宣言が発令された以上

ほとんどの事業者は直接、間接の影響を大なり小なり受けている。

 

給付対象が幅広い。

資本金が10億円未満の企業と個人事業者で

ひと月の売上(事業収入)が、前年の同月比で半額以下になった場合。

 

前年の同じ月と比べて半額以下かどうかを比較するのは、今年の1~12月のいずれの月でも良い。

申請期限は令和3年1月15日という。この先、影響は長引く見通しなのだろう。

 

給付金は最大、法人200万円、個人100万円であるが、算式上、多くの事業者がこの金額になる。

また、月で比較するのに直前の決算が完了していない場合、昨年に創業した場合など、比較の特例がある。

 

3月決算法人において、現時点で令和2年3月決算が完了せず、申告ができていない場合は

平成31年4月の売上が書類上、明らかでない。

平成31年4月と令和2年4月を比較するのに

まだ申告されてないので、その場合の申請には

もう一年前の平成30年4月と令和2年4月の売上の比較をすることになる。

 

なお、この給付金は、事業所得に算入することになり、法人では益金になる。課税対象の収入になる。

運悪く、今年になってから新規開業した場合には、原則として受給できない。

個人の場合、事業所得として収入を申告していないと受給できない。

不動産所得、雑所得では受給できない。

 

個人で白色申告の事業者の場合は、確定申告書の第1表だけでよく

比較は、前年の月平均の収入額とする。

 

売上が半分以下になった場合と言っても、前年の各月の売上の状態によって

現金商売でなく、納品の時期、仕事の完了の時期で売上の計上は変わるので

 

ギリギリ運良く、もらえたり、もらえなかったりもある。大きな金額で不公平感もある。

 

多角経営では、月の総売上が半額になるという基準では該当しにくく、もらえないことが多い。

逆に、月別に偏りが大きい場合、変動が大きい場合、納期がずれる場合なども、もらえることが多い。

業種によっては継続的、固定的な売上(収入)でないこともある。

 

●申請添付書類(一般)

法人税の申告書別表1の写し(税務署受付印もしくは電子申告の受信通知書)

事業概況書の表と裏の写し

減少月の売上帳などの写し(手書きも可)

通帳の表紙等の写し

 

*個人の場合は確定申告書の第1表の写し(同上)

青色申告者は、決算書の損益計算書及び月別売上記載のページの写し

減少月の売上帳などの写し(同上)

本人確認書類(運転免許証など)

通帳の表紙等の写し

 

誓約書ほか、いずれも容易に電子申請できると思われる。

 

 

 

 

 

姫路城

 

 4月6日、新型コロナ感染症が全国的に拡大したため

また外出を控える要請があり、期限までに申告できない事情がある人もいる。

*4月7日、これによる緊急事態宣言が発せられた。兵庫県にも。

 

個人の令和元年分の所得税の確定申告、消費税、贈与税の申告期限をさらに延長し

4月17日以降の申告であっても認めることになった。16日を過ぎても無申告に扱わない。

 

申告納付をいつまで待ってくれるのか?

終息まで相当な期間を要する想定なので明確にできないのだろう。

最大は原則、1年間だろう。実際に納められるまでの延滞税は免除されるのか?

特例で年1.6%の日割り計算の延滞税なのか。もし、延滞税が免除なら有難いのだが。

そのあたりの説明がない。国税庁のHP参照。

 

これとは別に、4月2日、去る2月分からの月別売上が前年同月比20%以上減少する場合には

法人税と消費税の1年間の納税猶予を認め、延滞税を免除する方針が報道されている。

このことからすれば個人においても免除が相当だろう。

 

◎延滞税が免除される納税猶予の特例を受けるには別途申請がいる。

 

今回、申告期限を区切らずに柔軟に対応するという。

 

かつてない異常な事態であって、全国一律の措置だが

感染者が確認されていない所もあるのに、特定の地域指定がされていない。

 

期限の延長をする人は、個別申請の扱いで

提出する申告書に単に【新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請】と記入又は入力する。

これだけで期限の延長が認めてもらえる。

 

法人税、消費税だけでなく、天引きした源泉所得税に至るまで納税猶予が認められる。

源泉の納付書の摘要欄に新型コロナウイルスによる納付期限の延長申請

と記入すれば良いとある。全国で税金なら何でも最大1年間待ちますということ。

申告納税の秩序がない。

ほんとに異常な事態になった。

一刻も早い終息を願うばかり。

 

ハウステンボス(長崎)

 

 あろうことか、全国一律に

令和元年分の確定申告期限が延長されて4月16日になっている。

 

令和2年分から、所得税が細かく10万円の控除で、あちこち変わっている。

非常に煩雑に感じる。

高所得者への増税の流れになった。

 

〇基礎控除が10万円引き上げられた。

38万から48万へ。ただし、所得が2,500万以下の者に限定された。

所得が2,400万超えると32万、2,450万超えると16万の控除と段階的に縮減される。

 

●給与所得控除が原則として10万円引き下げられた。

最低65万だったのが55万に縮減される。

最高は220万だったのが195万に縮減される。

給与収入850万超で一律195万になる。

 

ただし

23歳未満の扶養親族がある人、又は、

②本人、同一生計配偶者、扶養親族のいずれかが特別障害者

に該当する場合には、負担を軽減するための所得金額調整として給与所得控除を上乗せ加算する。

会社にその旨の該当申告書を提出すれば年末調整で加算できる。

 

*①について同一生計である23歳未満の扶養親族であれば良く、自己の控除対象でなくても

所得調整控除の適用がある。

 

◎夫婦共働きで双方が年収850万を超える給与所得者の場合、

上記の要件に該当すれば、双方で所得調整控除が受けられる。

 

これらの給与所得者については増税にならないよう配慮されている。

給与年収850万以下の人は、増税にはならない。

 

給与収入が850万を超える場合で1,000万以下の部分の10%を特別に控除することになった。

最高15万で、1円未満の端数を切り上げる。

 

なお、給与所得者で公的年金の所得がある場合、給与所得控除を最高10万加算する調整控除ができた。

これらの者の負担を緩和する意味があるが、細かく見落としやすい。

 

(算式)

給与所得金額(最高10万)+公的年金の所得金額(最高10万)ー10万

 

これは、確定申告により調整され、年末調整ではできないことになっている。

また、公的年金収入が400万以下の申告不要制度を受ける場合の給与所得の金額の算定に入れる。

 

●公的年金の控除が原則10万円引き下げられた。

65歳未満の最低控除 70万から60万に減額

65歳以上の最低控除 120万から110万に減額

 

さらに公的年金以外の所得が1,000万超の場合には控除を10万減額し、

2,000万超の場合には、20万減額することになった。高所得者に増税。

 

●青色申告特別控除の引き下げ

複式簿記により貸借対照表を提出する場合の65万控除が、55万に引き下げられる。

ただし、イータックスにより電子送信で申告すれば、これまで通りの65万の控除が受けられる。

 

〇人的控除等について所得金額の要件が改正された(住民税も同様の改正)

1.同一生計配偶者、扶養親族の所得要件     38万以下→48万以下

2.源泉控除対象配偶者の所得要件         85万以下→95万以下

3.配偶者特別控除の対象配偶者の所得要件   38万超123万以下→48万超133万以下

4.勤労学生の所得要件                 65万以下→75万以下

5.家内労働者等の所得特例の必要経費の保障額 65万→55万

6.寡婦(夫)控除の生計を一にする子の所得要件    38万以下→48万以下

7.雑損控除の親族の所得要件             38万以下→48万以下

8. 配偶者特別控除の区分表の改正

9.住民税の寡婦(夫)、障害者、未成年者の非課税要件 125万以下→135万以下

10.住民税の均等割非課税の要件(単身者)      35万以下→45万円以下

11.住民税の基礎控除の引き上げ      33万→43万