国の対応が迅速で5月1日に電子申請して
8日には、現実に振り込まれた事業者がいるという。
◎持続化給付金
受給できる要件は単純で、電子申請が殺到している。
全国で新型コロナによって緊急事態宣言が発令された以上
ほとんどの事業者は直接、間接の影響を大なり小なり受けている。
給付対象が幅広い。
資本金が10億円未満の企業と個人事業者で
ひと月の売上(事業収入)が、前年の同月比で半額以下になった場合。
前年の同じ月と比べて半額以下かどうかを比較するのは、今年の1~12月のいずれの月でも良い。
申請期限は令和3年1月15日という。この先、影響は長引く見通しなのだろう。
給付金は最大、法人200万円、個人100万円であるが、算式上、多くの事業者がこの金額になる。
また、月で比較するのに直前の決算が完了していない場合、昨年に創業した場合など、比較の特例がある。
3月決算法人において、現時点で令和2年3月決算が完了せず、申告ができていない場合は
平成31年4月の売上が書類上、明らかでない。
平成31年4月と令和2年4月を比較するのに
まだ申告されてないので、その場合の申請には
もう一年前の平成30年4月と令和2年4月の売上の比較をすることになる。
なお、この給付金は、事業所得に算入することになり、法人では益金になる。課税対象の収入になる。
運悪く、今年になってから新規開業した場合には、原則として受給できない。
個人の場合、事業所得として収入を申告していないと受給できない。
不動産所得、雑所得では受給できない。
個人で白色申告の事業者の場合は、確定申告書の第1表だけでよく
比較は、前年の月平均の収入額とする。
売上が半分以下になった場合と言っても、前年の各月の売上の状態によって
現金商売でなく、納品の時期、仕事の完了の時期で売上の計上は変わるので
ギリギリ運良く、もらえたり、もらえなかったりもある。大きな金額で不公平感もある。
多角経営では、月の総売上が半額になるという基準では該当しにくく、もらえないことが多い。
逆に、月別に偏りが大きい場合、変動が大きい場合、納期がずれる場合なども、もらえることが多い。
業種によっては継続的、固定的な売上(収入)でないこともある。
●申請添付書類(一般)
法人税の申告書別表1の写し(税務署受付印もしくは電子申告の受信通知書)
事業概況書の表と裏の写し
減少月の売上帳などの写し(手書きも可)
通帳の表紙等の写し
*個人の場合は確定申告書の第1表の写し(同上)
青色申告者は、決算書の損益計算書及び月別売上記載のページの写し
減少月の売上帳などの写し(同上)
本人確認書類(運転免許証など)
通帳の表紙等の写し
誓約書ほか、いずれも容易に電子申請できると思われる。


