ノジのブログ -7ページ目

ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。

厄介なコロナウイルスのため、全国一律に、個人の確定申告期限が4月16日に延長された。

消費税、贈与税も同じく。異常なことになった。

市民税の申告も、当然、その決定が遅れそう。

 

***

 

 証券投資、特定口座で源泉徴収あり、配当なども受け入れている人が多い。申告不要なので。

税金の申告がいらないから全く気にしないで良い。それは所得に含めなくてよい。

証券会社が税金を徴収して損益の通算をしてくれて何もしなくて済む。

いくら株で損をしていても、それで良ければ放置して何の問題もない。権利放棄になるだけのもの。

 

しかし、年間取引報告書を見て、申告すれば税金の還付が受けられると知り

受け入れた配当等(株の配当、投資信託の収益分配金、公社債の利子など)を申告する人もいる。

有利ならば申告することだろう。

株で損をしている場合、配当控除を受ける場合に申告するのが有利になる。

申告方法は、1又は2のいずれかでやる。両方を使えない。

 

1.総合課税

源泉特定口座に受け入れた配当の全部につき総合課税で申告することができる。

源泉特定口座の株の損益と配当等とを切り離して申告することができる。

配当のみの申告ができる。譲渡損益のみの申告ができる。

 

ただし、株の譲渡損を申告する場合には、

必ず受け入れた配当等、利子等をも合わせて申告することになっている。

また、配当等は申告分離課税に限定されない。総合課税も選択できる。

 

特定口座を申告する以上、受け入れた配当等の一部だけの申告はできない。

全部を申告する必要がある。

特定口座ごとに申告するかどうかを選択することになる。

 

国内株式など配当控除の対象になるものは配当控除が受けられる。

ただし、公社債等の利子は、利子所得になるが総合課税が選択できない。

申告分離課税のみの申告になる。

なお、公社債等の利子を申告分離で申告しても、配当を総合課税として申告することもできる。

 

2.申告分離課税

源泉特定口座に受け入れた配当や利子の全部につき、別の口座の株の譲渡損とも通算できる。

株の損との通算で源泉税の還付が狙い。

 

ただし、申告分離課税を選択すると配当控除が受けられない。

また、申告する配当等のすべてが申告分離課税になる。

ふるさと納税での控除枠拡大を意図し、住民税の所得割を増やすための申告もありうる。

 

***

なお、節税ポイントは、所得税で申告していても、

別に住民税の申告をして申告不要を選択できること。

住民税の申告をしないと所得税と同じ選択をしたことになってしまう。

 

住民税で申告不要の選択をすれば

国民健康保険料の算定の面でも有利に働く。

 

申告書は住民税の決定があるまでに出せばよいとしているが

所得税の確定申告をしてから、しばらく間を開けて住民税を出した方が良い。

所得税と異なる部分のみを記入すれば良い。

 

□配当は申告不要を選択する

□譲渡は申告不要を選択する   □に✔チェックを入れるだけで良い。

 

 

 

 

 

 

 

 いよいよ、10月から消費税の増税(税率10%)と食品等の軽減(税率8%)が始まる。

その軽減対象について、ややこしくて判断に迷うことが多い。

 

正しく区分しないと消費税の申告ができない。

税率別に区分集計する。手間がかかる。8%、軽減8%、10%の3区分は必須。

軽減分に誤解があるとお客からクレームを受けることになる。

 

ホテルや飲食店も食品を扱うので大きな影響がある。

おおむね、宿泊料、飲食代の売上は10%になる。

それでも、細かいところで軽減になるのか?どうか、具体的に考えてみる必要がある。

 

1.ホテルの場合

 

客室冷蔵庫の、おつまみや、ジュースやコーラなどの清涼飲料、ミネラルウォーター、炭酸水、

ノンアルビールは、8%の軽減になる。

ただし、ビール、焼酎、ウイスキーなどの酒類は10%になるので明確に区分して

請求明細書をお客に交付する必要がある。相手が記帳するときに区分する必要がある。

お客が自動販売機で購入しても、対象物は同じように8%の軽減になるが、請求明細は出ない。軽減と記帳すれば良い。

ただし、飲料等の納入業者から、ホテルが受け取る自販機の販売手数料については10%になる。

 

売店の商品のうち、食品なら、ホテルの創作した菓子、土産物も軽減になる。清涼飲料も同じく軽減だが

ドリンク剤のうち、医薬品や指定医薬部外品のもの、ビール、焼酎、ワイン、ウイスキー、日本酒などの酒類は、10%になる。

 

注文を受けた客室に届ける、いわゆるルームサービスが食品の提供であっても軽減にならず、10%になる。

 

ホテルのプールサイドや庭園内での屋台による食品販売は、ベンチ、椅子等が普通にあるので10%になる。

離れの茶室、ゴルフ練習コーナー、カラオケ室、ラウンジでの飲食も10%になる。

 

食材仕入れのリベートや奨励金の受取も軽減の8%の対象になる。仕入対価の返還扱い。

 

新聞は定期購読契約による譲渡の場合だけが軽減の8%になる。

売店等の一部売り、追加部数の売りは、10%になる。

 

2.飲食店の場合

 

レジ前にある食品や飲料の販売は軽減の8%になる。

お客の注文によるお持ち帰りの調理品は軽減の8%になる。箱代、容器代を別に受け取るとその分は、10%になる。

お持ち帰り代価の総額に容器や保冷剤の料金が含まれている込みで金額設定の場合には、全部を軽減の8%で良い。

お客が残した飲食物についてのお持ち帰りの料金は、10%になる。

 

賞味期限を過ぎた食品の譲渡も軽減の8%になるが

食品を廃棄するための費用は、10%になる。

 

コーラ、ジュースなど清涼飲料の瓶代の回収代金を受取った場合、仕入れ対価の返還と経理して

軽減8%の適用としても良い。

それなら、ビールや酒類の瓶代の回収代金は、10%になる。瓶を区分して回収することになる。

なお、預かり返還される容器保証金は、そもそも消費税の対象外になる。

 

●軽減税率の適用のある場合、請求書にはそれを明確に区分して記載しなければならない。

※軽減税率適用分、とか。

コンビニ、スーパーならレシートに明確に表示しなければならない。

令和5年のインボイス制導入の布石としても必要。

 

*****

 

10月1日、消費税、混乱している。

●コンビニ

表示の変えもれがある。医薬部外品のドリンクは10%、8%のままの表示がされていた。

しかし、レジでは、10%だった。

キャッシュレス決済で2%のポイント還元を実施している。2%分の値引き処理だった。

500円の買い物で10円の値引き。これも国の負担になる。

レジ前に赤い「C✔」掲示あり。

 

●大手薬局

健康食品(ビタミンC)が、10%になっていた。健康食品なら8%のはずだが。

 

 

 

 

 いよいよ10月から、消費税の増税がされ、10%が基本税率になる。消費者にとっては値上げ。

少子高齢化が進み、ますます財政難が見込まれるのでは仕方がないと思われる。

 

一方、食品などには軽減税率(8%)が適用されるが、複雑になるし、軽減が適用になるのかどうか

小売り、飲食関係の現場が混乱するに違いない。場合によっては、明確にできないことも起こりうる。

 

また、同じ消費税が8%でも、既存のリース料などの経過措置による8%の分とは

税率の中身が違うので軽減分は明確に区分経理する必要がある。

 

〇自動販売機の食品、(酒類を除く)飲料は軽減税率になる(軽減通達6)、国税庁HP,Q&A、問33参照

どこに置いてあろうが、関係なく軽減になる。自販機のそばに椅子やベンチが置いてあっても、会社内、ホテル施設内でも良い。

会社が購入する場合、軽減分と記帳する必要があるが、自販機では当然

請求書が受け取れないので、請求書等の保存は不要。

 

なお、自販機の手数料には、軽減の適用がない。同Q&A、問43参照

 

〇ホテル等の客室冷蔵庫にある食品、(酒類を除く)飲料は軽減税率になる(附則34①一)。同Q&A、問73参照

会社が購入する場合、軽減分を区分して記帳する必要があり、請求明細も原則として必要になるが、3万円未満ならば不要にできる。

 

ビール、ウイスキー、焼酎など酒類は10%

ミネラルウオーター、炭酸水、ジュース、コーラ、ノンアルのビール(アルコール1%未満)など清涼飲料、おつまみ類は8%となり、

請求明細書に区分表示される。

経理も区分して記帳することになる。

 

***

☆食品添加物は食品扱いで8%の軽減になる。酸化防止剤、甘味料、香料、着色料、金箔、多種多様なものがある。

いわゆる重曹(食品添加物の表示があるもの)など清掃に使うことができ、化粧品の原料になっても軽減で良い。

食品、飲料に入れる炭酸ガスも軽減で良い。同、問18~22参照