厄介なコロナウイルスのため、全国一律に、個人の確定申告期限が4月16日に延長された。
消費税、贈与税も同じく。異常なことになった。
市民税の申告も、当然、その決定が遅れそう。
***
証券投資、特定口座で源泉徴収あり、配当なども受け入れている人が多い。申告不要なので。
税金の申告がいらないから全く気にしないで良い。それは所得に含めなくてよい。
証券会社が税金を徴収して損益の通算をしてくれて何もしなくて済む。
いくら株で損をしていても、それで良ければ放置して何の問題もない。権利放棄になるだけのもの。
しかし、年間取引報告書を見て、申告すれば税金の還付が受けられると知り
受け入れた配当等(株の配当、投資信託の収益分配金、公社債の利子など)を申告する人もいる。
有利ならば申告することだろう。
株で損をしている場合、配当控除を受ける場合に申告するのが有利になる。
申告方法は、1又は2のいずれかでやる。両方を使えない。
1.総合課税
源泉特定口座に受け入れた配当の全部につき総合課税で申告することができる。
源泉特定口座の株の損益と配当等とを切り離して申告することができる。
配当のみの申告ができる。譲渡損益のみの申告ができる。
ただし、株の譲渡損を申告する場合には、
必ず受け入れた配当等、利子等をも合わせて申告することになっている。
また、配当等は申告分離課税に限定されない。総合課税も選択できる。
特定口座を申告する以上、受け入れた配当等の一部だけの申告はできない。
全部を申告する必要がある。
特定口座ごとに申告するかどうかを選択することになる。
国内株式など配当控除の対象になるものは配当控除が受けられる。
ただし、公社債等の利子は、利子所得になるが総合課税が選択できない。
申告分離課税のみの申告になる。
なお、公社債等の利子を申告分離で申告しても、配当を総合課税として申告することもできる。
2.申告分離課税
源泉特定口座に受け入れた配当や利子の全部につき、別の口座の株の譲渡損とも通算できる。
株の損との通算で源泉税の還付が狙い。
ただし、申告分離課税を選択すると配当控除が受けられない。
また、申告する配当等のすべてが申告分離課税になる。
ふるさと納税での控除枠拡大を意図し、住民税の所得割を増やすための申告もありうる。
***
なお、節税ポイントは、所得税で申告していても、
別に住民税の申告をして申告不要を選択できること。
住民税の申告をしないと所得税と同じ選択をしたことになってしまう。
住民税で申告不要の選択をすれば
国民健康保険料の算定の面でも有利に働く。
申告書は住民税の決定があるまでに出せばよいとしているが
所得税の確定申告をしてから、しばらく間を開けて住民税を出した方が良い。
所得税と異なる部分のみを記入すれば良い。
□配当は申告不要を選択する
□譲渡は申告不要を選択する □に✔チェックを入れるだけで良い。

