アジサイ
***
サラリーマンは会社から横に長い短冊のような通知書をもらう。
6月~翌年5月分まで天引きされる通知書が会社に届く。特別徴収という。
特別な理由がない限り、給与から天引きが徹底された。自分で納めたいとは言えない。
市役所が、会社から出された給与支払報告書、所得税の確定申告書をはじめ
各種の所得資料を基に、各人の納付する市民税を計算して通知する仕組み。
「市民税が高い~」という。所得税よりも高いという人が多い。
総合課税の税率は、一律10%(市民税8%、県民税2%)だから、所得税率が10%以下の人ならそうなる。
比例税率になっている。高所得者も、みんな同じ税率。
概ね、市4に対し県1の割合で税率を適用する。
また所得税に比べ所得控除の金額も少ない。
退職して今年所得が減った人には、余計に税金の痛みを感じる。
収入がないので税金が重く感じる。
土地や株の譲渡など分離課税の所得分も合わせて通知される。
大きな金額に驚かされる。
65歳以上で公的年金をもらっている人には、
年金から差引く市民税を表示(年金特別徴収税額)している。
高齢者に納付してもらう手間を省いたということだが、市民税の徴収漏れがないようにしたと解釈できる。
来年の8月分の年金徴収税額まで通知している。
市民税の通知書を見て所得税と違う点は、
①基礎控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、寡婦、障害者などすべての人的控除額が少ない。このほか、生命保険料控除、地震保険料控除の額も少ない。
②所得控除たる寄付金控除がない。
③配当控除があるが所得税よりも少ない。
④税源移譲による税額調整減がある。①の人的控除額が少ないための措置。
⑤申告した配当や株の譲渡益から特別徴収された税額控除がある。
⑥寄付金控除に代えて特定寄付金の税額控除がある。
地元赤十字社及び共同募金会、条例指定団体への寄付や、ふるさと納税による税額控除もある。
⑦均等割の税額加算がある。
復興税として千円加算されてます。26年から10年間。
⑧未成年者、障害者等、条例による税額の減免がある。
⑨所得税で引けなかった住宅ローン税額控除がある。
最高97,500円、ただし、26年4月以降に居住した場合は、136,500円に拡大されている。
⑩税率が単純で、市民税と県民税に分けて課税している。
◎上場株式の配当等については所得税と市民税の課税方法が違ってもよいことが明確になった。
所得税の申告で総合課税を選択し、市民税で申告不要を選択できる。
この場合、別途、市民税の申告を賦課される前にしなければならない。
なお、ふるさと納税をしていたら相当の税額控除があるはず
所得税の減税分とあわせて2,000円の自己負担になっていれば良い。適切な寄付と言える。
結構ややこしい。
でも、綴じ込んである課税明細と前年分の会社からの源泉徴収票や確定申告書の控えの内容とよく見比べて
間違いがないかを確認すべきだろう。間違いがないとは言えない。
正式の不服申し立ては、通知後3か月以内に延長された。
しかし、明らかな課税ミスは、電話で申し出ても訂正してもらえる。
***
◎所得が前年より著しく減少した場合には
通知されている市民税について減免を受けられる場合があり
各市町村によって異なるので注意が必要である。
◎神戸市であれば、単身者の場合で
経常的所得(総合課税の所得のうち一時及び譲渡所得を除いた所得)
前年の経常的所得が400万円以下(給与収入5,676,000円未満)であって
前年に比べ当年の所得額が半額以上減少した場合に
減少割合の1/2相当の市民税を免除することになっている。
もし所得がゼロになれば、通知されている市民税は半額に減免される。
当年の所得が確定するのは年を越してからになるが
給与の源泉徴収票を持参すれば
すでに納めている市民税は還付される。過去の分でも該当して申請すれば認められる。
減免の申請がいる。
当てはまっていても、知らない人が多いので広報すべきだろう。