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ノジのブログ

税務全般に気の向いた時に気ままに書きとめる。
天気にも興味があります。

 

 7月に入り、梅雨も本格化して九州南部で大雨の被害が出ているが

市から、土砂災害特別警戒区域に指定されている土地がある。

山、崖崩れ、土石流などの被害を受ける危険が大きい土地の区域が赤で表示されている。

そんなに広くなくて狭い範囲ではあるが、誰しも指定されたくないだろう。

 

神戸市の発表した地図では東灘区、北区などの山沿いに点在しているのがわかる。

この特別警戒区域に指定された土地については

建築が制限されたり、移転を求められることもあるので

相続、贈与の土地の評価を30%減額することになった。

平成31年からの適用。

 

評価する土地の面積の10%以上該当で10%

40%以上の該当で20%

70%以上の該当で30%減額されることになった。

 

崖地の補正がある場合は、合わせて最大50%までの減額となっている(評基通20-6)

 

特別警戒区域でなければ補正は行われない。

 

単なる警戒区域、イエローゾーンでは評価減がないということ。

うっかり減額するといけない。

すでに路線価に減額が織り込まれているということである。

 

 

アジサイ

 

***

 

サラリーマンは会社から横に長い短冊のような通知書をもらう。

6月~翌年5月分まで天引きされる通知書が会社に届く。特別徴収という。

特別な理由がない限り、給与から天引きが徹底された。自分で納めたいとは言えない。

 

市役所が、会社から出された給与支払報告書、所得税の確定申告書をはじめ

各種の所得資料を基に、各人の納付する市民税を計算して通知する仕組み。


「市民税が高い~」という。所得税よりも高いという人が多い。

総合課税の税率は、一律10%(市民税8%、県民税2%)だから、所得税率が10%以下の人ならそうなる。

比例税率になっている。高所得者も、みんな同じ税率。

 

概ね、市4に対し県1の割合で税率を適用する。

 

また所得税に比べ所得控除の金額も少ない。

退職して今年所得が減った人には、余計に税金の痛みを感じる。

収入がないので税金が重く感じる。

 

土地や株の譲渡など分離課税の所得分も合わせて通知される。

大きな金額に驚かされる。


 65歳以上で公的年金をもらっている人には、

年金から差引く市民税を表示(年金特別徴収税額)している。

高齢者に納付してもらう手間を省いたということだが、市民税の徴収漏れがないようにしたと解釈できる。

来年の8月分の年金徴収税額まで通知している。

 市民税の通知書を見て所得税と違う点は、


①基礎控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、寡婦、障害者などすべての人的控除額が少ない。このほか、生命保険料控除、地震保険料控除の額も少ない。


②所得控除たる寄付金控除がない。


③配当控除があるが所得税よりも少ない。


④税源移譲による税額調整減がある。①の人的控除額が少ないための措置。


⑤申告した配当や株の譲渡益から特別徴収された税額控除がある。


⑥寄付金控除に代えて特定寄付金の税額控除がある。

地元赤十字社及び共同募金会、条例指定団体への寄付や、ふるさと納税による税額控除もある。


⑦均等割の税額加算がある。

復興税として千円加算されてます。26年から10年間。


⑧未成年者、障害者等、条例による税額の減免がある。


⑨所得税で引けなかった住宅ローン税額控除がある。

最高97,500円、ただし、26年4月以降に居住した場合は、136,500円に拡大されている。


⑩税率が単純で、市民税と県民税に分けて課税している。

 

◎上場株式の配当等については所得税と市民税の課税方法が違ってもよいことが明確になった。

所得税の申告で総合課税を選択し、市民税で申告不要を選択できる。

この場合、別途、市民税の申告を賦課される前にしなければならない。

 なお、ふるさと納税をしていたら相当の税額控除があるはず

所得税の減税分とあわせて2,000円の自己負担になっていれば良い。適切な寄付と言える。

結構ややこしい。

 

でも、綴じ込んである課税明細と前年分の会社からの源泉徴収票や確定申告書の控えの内容とよく見比べて

間違いがないかを確認すべきだろう。間違いがないとは言えない。

 

正式の不服申し立ては、通知後3か月以内に延長された。

しかし、明らかな課税ミスは、電話で申し出ても訂正してもらえる。

 

***

 

◎所得が前年より著しく減少した場合には

通知されている市民税について減免を受けられる場合があり

各市町村によって異なるので注意が必要である。

 

◎神戸市であれば、単身者の場合で

経常的所得(総合課税の所得のうち一時及び譲渡所得を除いた所得)

前年の経常的所得が400万円以下(給与収入5,676,000円未満)であって

前年に比べ当年の所得額が半額以上減少した場合に

減少割合の1/2相当の市民税を免除することになっている。

 

もし所得がゼロになれば、通知されている市民税は半額に減免される。

当年の所得が確定するのは年を越してからになるが

給与の源泉徴収票を持参すれば

すでに納めている市民税は還付される。過去の分でも該当して申請すれば認められる。

 

減免の申請がいる。

当てはまっていても、知らない人が多いので広報すべきだろう。

 

 

まもなく新元号、5月から令和の時代

 

今年の改正、資産税以外は小粒、大きなものがないように思える。

消費税が10月から増税され、複雑な食品などの軽減税率もあるし、ややこしいので配慮されたのか。

 

所得税では

住宅ローン控除が、消費税の増税に伴い、拡大される。

控除期間が10年から13年へ。

消費税の増税分、2%を還元する意味がある。

 

ふるさと納税の適正化

返礼が大きすぎたり、何でもあり、カタログギフトのような、あるいは商品券を返す

自治体があるので、令和元年6月から

返礼率30%以下で、かつ地場産品の返礼をする自治体が制度の対象となる。

 

相続した空き家の譲渡の3千万控除

被相続人が直前まで一人で住んでいたという要件が

老人ホームに入居していても良いと緩和されたが、要件が多くて、まだまだ使いにくい。

 

確定申告の添付書類が、かなり不要になった。別途、送る手間が省ける。

 

法人税では、期限の延長や軽微な改正が多い。

 

相続税、贈与税の改正が大きい。

個人版、事業承継税制の創設がある。

法人の株式のように個人の事業用資産についても納税を猶予して

次に事業を継続してゆくなら、事業用分の相続税が免除される。

廃業せず、うまくやれば、事業用資産を無税で後継者に譲れる。後継に贈与しても良い。

事前に計画承認手続きがいる。10年間限定措置。

しかし、法人ならともかく

個人事業が何代も続けられるのか。猶予とは納税を待ってもらっている状態で

当然、その担保が要る。

 

ただし、これは小規模宅地の特例、80%減額との選択適用となる。

事業用土地、400㎡までの80%減額は大きいし、申告期限まで事業を継続すれば良い。

あとは気楽で売って良い。

 

個人版の事業承継税制も法人同様に色々と要件があるので今後の法令詳細を見る必要がある。

何か落とし穴がないか。

 

民法相続編の改正に伴う改正がある。

配偶者居住権の評価について、配偶者が終身住める権利を評価することになった。

相続人以外の寄与料について、遺贈した扱いになる。相続税の対象にする。

 

小規模宅地の評価特例の制限

事業用土地について、事業に供してから3年間の相続では軽減しない。

形式的な一時使用では認めない。

ただし、その土地価額の15%以上の事業用資産が存在すればよい。