扶養親族 | ノジのブログ

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 税金で扶養家族(正しくは扶養親族又は控除対象配偶者)になれる所得とは、

改正により、令和8年から、62万円以下になった。

家族に所得があっても限度以下なら、扶養家族になれる。所得とは収入から必要経費などを差引いたものです。

正確には合計所得金額という。

損益通算後であって雑損失、純損失の繰越控除前の所得の合計額。

 

パートやバイトの給料では、年収136万円以下です。改正により

74万円の控除(給与所得控除)があるから。1円超えても、扶養親族になれない。

 

しかし、その年において、家族が次のような収入でも、税務上の扶養親族になれます。

扶養控除又は配偶者控除(ただし、本人の所得が千万円以下の場合)が受けられる。

令和8年から、また基礎控除が変わった。原則、58万から62万円に引き上げられた。

 

依然として、年少扶養親族である16歳未満の者が控除の対象から除かれている。

ただし、扶養親族には違いないので障害者や寡婦の判定には関係する。


1)外貨預金の為替差益が62万円あった(源泉税のない分)。
2)遺族年金160万円をもらった。
3)失業給付金120万円をもらった。
4)交通事故でけがの慰謝料200万円を加害者からもらった。
5)病気で所得補償保険金200万円をもらった。
6)健康保険から傷病手当金120万円をもらった。
7)病気で保険会社から入院給付金200万円をもらった。
8)銀行預金の利息や懸賞付き預金の懸賞金が合計70万円あった。
9)上場会社の配当金が合計100万円あった。持株割合3%未満。
10)株式投信の特別分配金(源泉税なし)が70万円あった。
11)オープン株式投信の収益分配金が70万円あった。
12)上場株の売却益が100万円あったが特定口座で源泉徴収済みである。
13)非上場株の配当が各社とも年一回10万円以下で計70万円あった。
14)貸家の所得が72万円で青色申告特別控除後なら62万円だった。
15)事業の所得が127万円で青色申告特別控除後なら62万円だった。
16)契約5年超の生命保険の満期金と掛け金との差益が174万円あった。
17)競馬の馬馬払戻金175万円とそのレースの馬券代1万円であった。
18)給与所得74万円と営業用車の売却損が12万円あった。事業所得ゼロ。
19)給与所得514万円と特定居住用財産買換え損が452万円あった。
20)6年前買った純金インゴットを売り174万円利益がでた。
21)4年前買ったプラチナを売り112万円利益がでた。
22)先祖伝来の土地の一部を国に収用され補償金を65万円もらった。
23)勤続40年の会社から退職金2,324万円と給料74万円もらった。
24)源泉特定口座の社債、国債の譲渡益70万円があった。
25)国債、市債など特定公社債の売却益114万円と上場株の売却損が52万円あった。
26)祖父から現金110万円の贈与を受けた。
27)金投資(貯蓄)口座の差益が70万円あった。
28)5年以下で解約した養老保険の差益が180万円あった。
29)老齢年金が65歳で172万円以下であった。
30)老齢年金が64歳で122万円以下であった。
31)内職(家内労働)で会社からの作業報酬が131万円以下であった。
32)離婚の財産分与として300万円の現金をもらった。
33)夫(保険料負担者)の相続で死亡一時金ではなく生命保険年金を最初の年に80万円を受取った妻。
34)シルバー人材センター収入60万円、必要経費10万円と生命保険年金43万円、必要経費30万円(措法27)

35)勤続3年の役員退職金で182万円と給与74万円もらった。

36)FX(外為証拠金取引)の所得114万円と商品先物取引の損失52万円
37)同一生計、同居の子から、年70万円の家賃を受け取った親。

38)生命保険解約差益184万円と解約差損10万円

39)5年以上保有の純金の譲渡益184万円とゴルフ会員権譲渡損10万円

40)生命保険解約差益184万円と事業用機械の譲渡損10万円

41)給与収入74万円と65歳以上の公的年金が172万円(調整控除)

42)給与収入79万円と65歳以上の公的年金が172万円(同上)

43)給与収入84万円と65歳以上の公的年金が172万円(同上)

44)給与収入136万円と65歳以上の公的年金が120万円(同上)

45)海外居住の留学生、現地の所得が80万円相当あるが、教育費を送金している。

46)シルバー人材センターの収入のみが131万円以下あった。

47)暗号資産の譲渡益のみが62万円以下あった。

48)火災による住宅、家財損失500万円の保険金800万円を受け取った。

49)競走馬保有の損失100万円と公的年金の所得162万円。

50)書画骨董の譲渡損失100万円と長期保有の純金の譲渡益274万円。


上記2から7,10,26、48は非課税所得。~所得金額に含まれない。

24は、以前は非課税所得だったが、源泉徴収口座で申告不要にできる。


8,27,28は源泉分離課税所得。~源泉税だけで課税が完結する。申告できない所得。


9,11,12,13、24は申告不要所得。~申告しなくてもよい所得(もし申告すると扶養親族でなくなる)
32、37は対象外です。

33は、相続後、初年の受取年金のみ全額非課税扱い、相続税と所得税の二重課税の訴訟で納税者が勝訴したため。

 

18,19,25,36,38,39,40,49,50は損益通算後62万円以下になるため。

その他は各種所得の計算方法によると62万円以下になる。

 

45は、判定上、海外での所得額は判定に含めない。

46、家内労働者等の特例が使え、69万円控除がある。

 

*事業で専従者給与を払っている場合には、その金額に関わらず、控除対象配偶者、扶養親族になれません。

 

いわゆるフリーランス等の雑所得の必要経費が30%とされるならば

逆算して 620,000÷0.7≒885,714円の収入までなら、扶養親族になれる。

 

***

 

一方、社会保険の被扶養者の所得基準

 

保険で扶養に入れてもらえる基準。

税金と同じようで同じでない。

 

年収130万円未満が基本。非課税所得もその判定に入る。継続的収入なら。

非課税の遺族年金、失業給付金、傷病手当金まで判定に入れる。通勤手当も。

収入¥がある以上、社会保険料は払えるということか。理解しにくいが昔からそうである。

ただし、60歳以上や障害者では、180万円未満になっている。

また、学生は150万円未満となった。