新しい賃上げ減税 | ノジのブログ

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 いよいよ平成も終わりに近づいた。

10月からの消費税の増税を控え、賃上げが奨励されている。

 

 平成31年3月末決算から、3年間、新しい賃上げ減税が適用される。

資本金1億円以下の青色申告の中小企業において

賃金台帳を見て賃金を集計し、前期と比較して増加した賃金の額について減税が受けられる

増加額の15%が税額控除される。

まず、支給総額が前期より増えていることが前提となる。

 

支給総額から、役員と役員の親族、国外勤務者の分は除かれる。

使用人兼務役員、法人税のみなし役員も除かれる。

個人企業では、親族分が除かれる。

 

また、特定就職困難者雇用開発助成金、特定求職者雇用開発助成金

給与に充てる目的で人数に応じて支給される助成金等、この個別の助成金について明確でないが

支給総額から控除される。

これまでと同じく、他社から受け入れた出向者の給与負担金も控除されることに留意する。

 

次の要件として

中小企業では、継続雇用者について、前期比1.5%の賃上げで減税が受けられる

計算が簡単になった。前と違って、難儀な一人当たりの平均給与の算定をしなくてよくなった。

 

さらに、前期比2.5%以上の賃上げなら、割増控除がある。

増加額の25%が税額控除される。

ただし、教育訓練費(外部に支払うセミナーの研修費など)が前期比10%以上の増加要件がある。

これは、前期において教育訓練費がゼロなら当期に1回でもセミナーをやればよい。

 

継続雇用者の給与を集計するにあたって

前期と当期を通してフルに雇用されている人の給与を前期と当期に別々に集計し比較すればよくなった。

 

退職者、新規採用者、休職者、継続雇用制度の適用者、役員の就任者は集計の対象にしない。

継続雇用者の給与が前期に比べて1.5%以上増えているか、どうか判定する。

継続雇用者は、雇用保険の一般被保険者になる者が当てはまる。

 

当期が黒字で税額が算出されなければ控除がない。控除不足は繰越できない。

法人税額又は所得税額(事業所得の対応分)の20%までが控除される。

 

***

節税ポイント

 

定期の昇給がなくても

決算期末において継続雇用者に賞与を払い、あるいは個別に通知して未払でも節税を図ることができる。

前期比1.5%の増加は、それほど困難ではないだろう。

法人税の別表6ー24を作成、参照する。